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家族が職務質問に抵抗して逮捕された!警察への公務執行妨害罪の特徴や罰則は?

2021年06月08日
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家族が職務質問に抵抗して逮捕された!警察への公務執行妨害罪の特徴や罰則は?

平成29年、茨城県警土浦署は、土浦市内で職務質問をしている最中に車を急発進させ、車を制止しようとした警察官を引きずりながら逃走しようした男を、公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕したという報道がありました。

警察官をはじめとする公務員への「公務執行妨害」は、令和元年の統計によると全国で年間2303件認知されていて、2261件検挙されています。犯罪の特徴からか、検挙率が非常に高い犯罪です。

たとえば自分の家族が警察官による職務質問中にいら立ち、警察官の身体を強く押したことが原因となり、逮捕されてしまうことも考えられます。そのとき、家族として何をすべきなのでしょうか。

今回は、公務執行妨害罪について犯罪の特徴や罰則を紹介するとともに、自身の家族が逮捕されてしまった場合にできることを、水戸オフィスの弁護士が解説します。

1、公務執行妨害罪とはどのような犯罪?

テレビドラマなどでもたまに登場することがある公務執行妨害ですが、その詳細を知る方はあまり多くはないかもしれません。まずは、公務執行妨害罪の特徴を紹介します。

  1. (1)成立の要件

    公務執行妨害罪は刑法第95条1項に定められた犯罪です。罪に問われる対象は、「公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」と規定されています。

    「暴行」の解釈範囲は幅広く、殴る蹴るなどの直接的な暴力行為でなくても、石を投げる、着衣を強く引っ張るなどの行為も該当します。また、必ずしも現実に職務執行が妨げられたということは必要ではなく、妨害の危険性のある行為であれば、暴行・脅迫が加えられることによって直ちに成立します。

    たとえば、警察官にツバを吐く、パトカーを蹴る、持っていた荷物を公務員の足元にたたきつけるなどの行為でも、公務執行妨害として逮捕される可能性があります。

  2. (2)公務員個人を守るための法律なのか

    公務執行妨害罪は、公務員個人を保護する目的で規定されている法律ではありません。公務執行妨害罪を設定することによって守ろうとしている利益は、公務員が請け負っている「公務」そのものです。

    たとえば、警察から交通違反の取り締まりなどを受ける立場になれば、できれば取り締まられたくないものです。しかし、交通違反を公務員たる警察官が取り締まらなければ、国民生活全体に影響を及ぼします。そのため、公務執行妨害罪を規定することで、その公務が妨害されないよう保護されているのです。

    つまり、休暇中や帰宅途中など、職務に従事していない公務員に暴行や脅迫を加えても、公務執行妨害罪には該当しません。ただし、当然のことながら、職務中ではない公務員に対して何をしてもよいということではありません。公務員であっても「個人」であるため、個人への暴行罪や脅迫罪などには問われることになります。

2、公務執行妨害罪の留意点

公務執行妨害罪に該当する「公務員」とは、警察官に限られません。また、その他刑法とは異なる特徴があります。公務執行妨害罪に問われたとき、公務執行妨害ならではの注意点を熟知したうえで対応する必要があります。

  1. (1)民間人相手でも公務執行妨害になることがある

    公務執行妨害で規定する「公務員」とは、国や地方自治体の各機関に属する職員や役員、議員などを指します。つまり、警察官だけでなく、税務署職員、消防署員、国会議員などのさまざまな職種があるということを知っておいたほうがよいでしょう。

    さらに留意しておくべき点としては、立場としては公務員ではない民間人が、公務を請け負っている際、その職務を妨害しても、公務執行妨害にあたる可能性があることです。公務員の職務を補助する立場の人や、法令により公務に従事しているとみなされた人(みなし公務員)がここに該当します。

    具体的には、駐車監視員や公証役場の公証人、さらには市町村の委託を受けた指定居宅介護支援事業者の職員や介護支援専門員などが代表的です。これらの職務についている方々は、厳密にいえば公務員ではありませんが、公益性および公共性が高い業務を行っています。そのため、職務を妨害すれば公務執行妨害罪に問われることがあるのです。

  2. (2)職務質問や任意同行の場面で起こりやすい

    公務執行妨害罪といえば、警察官に対して起こる犯罪と思う方も多いかもしれません。たとえば、何らかの事件が発生している状況では、道端で職務質問を受けたり、任意同行を求められたりすることがあります。

    職務質問や任意同行自体には強制力はありませんので、拒否することは可能です。しかし、拒否することで余計に疑われたり、しつこく質問されたりすることもあります。

    このとき、ついカッとなって警察官につかみかかったり、物を投げたり、パトカーを蹴るなどの行動をしてしまうと、公務執行妨害罪で現行犯逮捕される事態に発展しかねません。自分ではやましいところがなく納得がいかなかったとしても、警察官の職務質問や任意同行依頼には、素直に協力したほうがよいでしょう。不安がある場合は、弁護士に同行を依頼することをおすすめします。

  3. (3)示談ができない

    前述のとおり、公務執行妨害罪によって守ろうとしているものは「公務員」ではなく「公務」です。

    被害者が存在する一般的な刑事事件では、被害者との示談を成立させることで、早期の釈放や起訴の回避、減刑の可能性を高めることができますが、被害者が個人ではないことから、公務執行妨害罪では示談をすることができません。被害者が個別に存在する犯罪との、大きな違いのひとつです。

    ただし、後述しますが、公務執行妨害を行った際に相手にケガをさせるなど、同時に別の犯罪が成立するケースが多いものです。その際、該当する罪に対しては示談交渉できる可能性が残ります。もちろん、その場合でも個別の示談交渉に応じてくれるかどうかは相手次第です。

3、公務執行妨害罪の罰則

自身の家族が逮捕されてしまった場合、気になるのは罰則です。公務執行妨害の罪に問われ、有罪となってしまったとき、どのような処罰を受けることになるのでしょうか。

  1. (1)観念的競合について

    前述のとおり、公務執行妨害罪は、ひとつの行為で複数の罪を犯すことになるケースが多い犯罪です。

    たとえば、居酒屋で友人とケンカをし、仲裁に入った警察官を突き飛ばしてケガをさせてしまったとしましょう。この場合、「公務執行妨害罪」と「傷害罪」のふたつの犯罪が成立します。これを「観念的競合」と呼びます。

    観念的競合のケースでは、より重い罰則が設定されている罪で裁かれることになります。そのため、家族がどのような処罰を受けるかは、関連犯罪の罰則もあわせて知っておく必要があるでしょう。

  2. (2)公務執行妨害罪と関連犯罪の罰則

    公務執行妨害罪で有罪になると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に処されます。

    以下、他の関連犯罪における罰則の一例です。

    ●傷害罪
    公務執行妨害の場面でよくあるのが、公務員にケガを負わせてしまうことです。相手がケガをすれば傷害罪となり、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。なお、公務執行妨害罪と比べて法定刑が重たいため、傷害罪の罰則が適用されます。

    ●器物損壊罪
    泥酔し暴れて救急車の車体を一部壊す、役所で椅子を投げつけて変形させるなどすると、器物損壊にあたる可能性があります。ただし、罰則は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となりますので、公務執行妨害罪で定められた刑罰が処されることになります。

    ●殺人未遂
    公務員に対する暴行が人の死亡結果を生じさせるような程度のものである場合、公務執行妨害と殺人未遂に問われることもあります。殺人未遂については殺意があったか否かが争点になりますが、認められれば殺人未遂罪で起訴される可能性もあるでしょう。殺人未遂罪は殺人罪の法定刑が適用され、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」となります。

4、示談ができないならどうする?

前述のとおり、公務執行妨害罪には「被害者との示談ができない」という大きな特徴があります。では、示談できない公務執行妨害では、どのような弁護活動が行われるのかをご存じでしょうか。家族としてできることも含めて解説します。

  1. (1)再犯の可能性がないことをアピールする

    もし逮捕されたとしても、暴行や脅迫の程度が軽く、再犯の可能性が低いと認められれば、不起訴処分となり前科がつかない可能性があります。

    そのためにも、深く反省している姿勢を示すことがもっとも大切です。逮捕された本人は冷静さを失っていることも考えられますので、家族が客観的な立場から反省を促し、再犯の可能性が低い点をアピールするよう働きかけましょう。

    ただし、逮捕後72時間は家族であっても原則本人との面会が制限されます。自由に面会して直接話ができる「接見」が許可されているのは、弁護士だけです。すでに本人が逮捕されている状況であれば、家族はいち早く弁護士を依頼することをおすすめします。

    依頼を受けた弁護士は、逮捕されてしまった本人に対し、家族からの連絡事項を伝えるとともに、反省を促し、取り調べの際のアドバイスを行います。また、一方で、警察や検察に対して、長期にわたる身柄拘束の必要がないことをアピールします。

  2. (2)捜査の違法性を主張

    公務執行妨害は、公務員の職務が適法であることを前提としています。つまり、警察による違法な捜査の中で職務を妨害したとしても、公務執行妨害罪には問われないのです。

    とはいえ、公務の違法性を判断するのは難しく、違法性が認められるケースは少ないともいえます。平成28年に公務執行妨害と覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕された男性は、最終的には無罪を勝ち取りましたが、警察の捜査の違法性について高等裁判所まで争うことになった結果、546日間身柄の拘束を受けています。

    違法性を主張するには、弁護士などの専門家を頼ることが必要不可欠になると考えたほうがよいでしょう。いずれにしても、逮捕後、家族ができることでもっとも有効なことは、「早期に弁護士へ相談すること」といえるでしょう。

5、まとめ

今回は、公務執行妨害罪の特徴や罰則、家族として何ができるかについて解説しました。

示談ができない、他の犯罪と同時に発生しやすいなどの特徴があり、厳しく処罰される可能性もあります。しかし、家族が逮捕された場合でも、その直後から弁護活動を尽くすことによって、早期の身柄釈放や、不起訴処分の獲得につながる可能性があります。

逮捕後、本人は自由に動くことができません。家族としては弁護士に相談することが望ましいといえるでしょう。

ベリーベスト法律事務所・水戸オフィスの弁護士も全力で対応いたします。警察に対する公務執行妨害罪で家族が逮捕されてお困りであれば、早急に相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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