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弁護士・税理士による相続のワンストップサービスをご提供

ベリーベスト法律事務所に依頼すると、1つの窓口で対応!

ベリーベスト法律事務所には弁護士、税理士、司法書士が在籍しており、遺産相続に関する手続き等をスムーズに進めることができる、ワンストップサービスをご提供しております。
遺産相続に係る手続きは非常に複雑です。通常、お客さま自身がお悩みに合わせ、適切な専門家と個別に連絡を取り、お話を進めていただくことになります。しかし、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスでは、グループ内の各専門家と連携して対応いたしますので、お客さまのお手を煩わせることなく問題解決へと導くことが可能です。

一般的な相続手続きの場合

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ベリーベスト法律事務所の場合

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遺産相続のトラブルでお困りのことはございますか?

  • 遺産分割協議書の作り方が分からない。
  • とにかく仕事が忙しい。面倒な手続きは誰かにしてもらいたい。
  • 親が、離婚再婚を繰り返している。前妻の子に連絡するのが気が進まず、手続きが進められない。
  • 結婚はしているが、子供に恵まれなかった。夫が亡くなって自分一人になった時にどうしていいかわからず不安である。
  • 夫が亡くなり、いろいろとお金が必要になったので、銀行に行ったところ、預金が引き出せず困った。
  • 自分で、手続きを進めてようとしているが、役所の窓口で、足りない書類を指摘されてどうしていいかわからない。
  • 全く面識のない人が、相続人だといって現れて困っている。

このような問題でお困りの方は、ぜひご連絡ください。

相続争いや遺産分割協議のトラブルなら弁護士にご相談ください

相続争いは、他人事ではありません。遺産相続は、まとまった金額を引き継ぐ機会となります。そういったときに相続争いのトラブルに見舞われるのは、実はよくあることなのです。

また、相続の際は、遺産分割協議というものをしなければなりませんが、これもトラブルの元となりえます。同じ親からうまれた兄弟姉妹とはいえ、考えていることがみな同じとは限りません。その場合、当事者だけでは遺産分割協議が進まなくなることが考えられます。

そのようなときは、まず弁護士にご相談ください。

ベリーベストの弁護士にご相談いただければ、法律に照らして客観的な立場から、それぞれのケースに応じた最善の解決方法をご提案させていただきます。

初回相談料無料

初回のご相談は60分まで無料(※)となっておりますので、お気軽にご相談ください。
財産状態と家族の状況がわかれば、簡単な相続税の試算も可能です。特に問題がはっきりしている方は、初回のご相談からスムーズに解決までの方針が決まります。
※各種条件によって金額がかわります。詳細はこちらからご確認ください。

茨城県水戸市で相続トラブルについてお悩みの方へ

茨城で相続や遺言に悩んでいる方は、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士へお気軽にご相談ください。
たとえば、相続・遺言に関して、以下のようなお悩みはありませんか?

相続人が把握できず話し合いが進められない
ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスでは、相続人が不明確な場合は相続人調査を行ったうえで、担当弁護士が相続人の方々に連絡を取り、お客さまのスムーズな遺産分割協議をサポートいたします。

長らく親の介護をしてきたのに相続分は兄弟と同じ?
両親の遺産を子が相続する場合、遺言がなければ法定相続分に従って、親の財産の1/2を兄弟で平等に分割(残りの1/2は配偶者へ)することになります。
しかし、「長らく親の介護をしていた」「実家の家業を手伝っていた」「親の借金を肩代わりしていた」などの場合、これらの事情を考慮せず法定相続分に従って平等に分割するのでは、公平ではありません。

そこで法律では、生前に故人に対する貢献があった人には、寄与分として相続財産の上乗せを認めています。寄与分がある場合は、すべての財産から寄与分の財産を差し引き、残りを兄弟で平等に分割することになります。つまり、長らくご両親の介護を担ってきた方などは、法定相続分とは別に寄与分の財産を受け取ることが可能です。
ただし、寄与分には明確な定めはないため、最終的には相続人同士の話し合いで決定することになります。ご兄弟が寄与分として財産を多くもらうことに納得してくれないなどの事情があれば、弁護士までご相談ください。

兄弟が生前贈与を受けていた場合は?
兄弟が生前に親から財産を受け取っていた場合、生前贈与を受け取った方の相続分は少なくなります。生前贈与にあたるのは、たとえば以下のような財産です。

  • 生前に親から引き継いだ不動産など
  • 結婚時の持参金や支度金
  • 住宅取得資金
  • 独立開業資金

たとえば、2人兄弟で長男のみが生前に3000万円の住宅をもらい受けていた場合、相続の際はすべての財産に3000万円を加えたうえで法定相続分を計算し、長男は法定相続分から3000万円を差し引いた金額を相続します。つまり、生前にもらい受けていた財産の額が相続分と同じかそれ以上であれば、長男に相続できる遺産は存在しないことになります。

このように、生前に財産をもらい受けているかどうかで遺産の分割割合は大きく変わってくるため、トラブルにお悩みの方などは弁護士までご相談ください。

遺言書に名前がなければ財産を相続できない?
故人の意思を最大限尊重するものとして遺言が優先されるのはもちろんのことですが、必ず遺言に従って遺産を相続しなければならないわけではありません。配偶者と子や孫、親や祖父母には「遺留分」として、法律上最低限の相続分が守られているからです。そのため、遺言書に配偶者や兄弟の1人にすべての財産を相続させるような記載があったとしても、遺言により遺産を相続した人に対して「遺留分侵害額請求」を行えば、最低限の遺産を取得することができます。
ただし、遺留分侵害額請求には、遺贈等を知ったときから1年、および、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10年の請求期限があります。遺言書にご自身の名前がなかったからといって遺産相続をあきらめず、お早めに弁護士へご相談ください。

親の借金を相続したくない
相続は基本的に、一部の財産のみに限定することはできず、借金などのマイナスの財産も含めてすべてを相続しなければなりません。そのため、本来ならば親の借金を子が返済する義務はないものの、親の遺産を相続すれと、プラスの財産と一緒に取得した借金やローンなどのマイナスの財産も、子どもが返していく義務を負います。

親の借金を背負いたくない場合は、手続きにより相続を放棄することが可能です。
しかし、相続放棄の場合は、プラスの財産を含む一切の財産を相続できなくなることに注意が必要です。土地や住宅など手放したくない財産がある場合は、「限定承認」という手続きにより、取得したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産の一部を引き受けることもできます。
相続放棄・限定承認いずれの場合も、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きを進める必要があります。遺産相続に関して迷われている場合は、お早めに弁護士までご相談ください。

遺言書の書き方がわからない
一般的な遺言書には、遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」、遺言者が口頭で述べた内容を公証人が文書に記す「公正証書遺言」、自身で作成した遺言書を後から公証してもらう「秘密証書遺言」の3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の死後にトラブルを起こさないためにも、各形式の特徴を理解したうえで遺言書を作成することが大切です。そのほか、遺言書の書き方や記載する内容などに関する疑問にもお答えいたしますので、遺言書作成でお悩みの場合も弁護士までご相談ください。

自分の財産を相続させたくない人がいる場合は?
法定相続人の中に自分の財産を相続させたくない人がいる場合、遺言書にて「相続廃除」の意思を示せば、相続の対象から外すことができます。しかし、法律上は相続人である人を相続の対象から除外するのですから、後から大きなトラブルに発展することは容易に想像できます。また、たとえ遺言書に相続廃除の記載があっても、死後に家庭裁判所による手続きを経なければ、相続の対象から除外できないことにも注意が必要です。

ご自身が亡くなった後のトラブルを避けるためには、生前に家庭裁判所へ相続廃除の申し立てを行う方法も選択肢の1つとして考えられます。状況に応じて適切な方法をアドバイスさせていただきますので、ますはお客さまのご事情をお聞かせください。

個々にさまざまな事情が複雑に絡み合う相続問題では、仲のよかった兄弟でも、相続をきっかけに争いになってしまうケースは少なくありません。また、相続に関する手続きは、法知識のない一般の方には非常にわかりづらく難しいものであり、煩雑な手続き自体にストレスを抱えることもあります。

ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士なら、遺産分割協議から手続きまで、しっかりとサポートいたします。水戸市内・水戸市近隣で遺産相続にお悩みの方は、お気軽にベリーベスト法律事務所 水戸オフィスまでご相談ください。

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