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交通事故の被害で泣き寝入りしない! もらい事故や相手が保険未加入の際の対策弁護士が解説

2022年06月07日
  • 慰謝料・損害賠償
  • 交通事故
  • 泣き寝入り
交通事故の被害で泣き寝入りしない! もらい事故や相手が保険未加入の際の対策弁護士が解説

2021年に茨城県で発生した交通事故は5929件であり、そのうち、水戸市で発生したものは653件となっています。

交通事故の損害賠償請求を被害者が自分で行おうとすると、法律上のルールの複雑さや手続きの煩雑さなどが障害となって、適正な損害賠償を受けられずに泣き寝入りしてしまうケースがよくあります。

交通事故被害者が泣き寝入りを防ぐためには、弁護士への相談が得策です。交通事故に関する知識と専門性を備えた弁護士を味方に付けて、損害に対する適正な賠償・補償を獲得しましょう。

今回は、交通事故の被害者が泣き寝入りしがちなケースや、泣き寝入りを防ぐための対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士が解説します。

(出典:「署・市町村別基礎資料令和3年版」(茨城県警察本部))

1、交通事故の被害者が泣き寝入りしがちなケース

交通事故の被害者は、加害者に対して不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償を請求できます。

賠償の対象となる損害項目は慰謝料など多岐にわたり、総額数百万円から数千万円に及ぶこともあるため、被害者としては漏れのないように請求したいところです。

ところが、加害者側との示談交渉でつまずいてしまい、適正な損害賠償を受けられないままに泣き寝入りしてしまう場合があります。交通事故の被害者が泣き寝入りしがちなケースとはどのような場合でしょうか。

  1. (1)「もらい事故」の場合

    いわゆる「もらい事故」とは、被害者側に全く過失のない交通事故を意味します。

    もらい事故の例は、以下のとおりです。

    【もらい事故の具体的なケース】

    • 駐車場に車をとめていたところ、当て逃げによる物損事故に巻き込まれた。
    • 交差点を青信号で走行中、赤信号で交差点に進入してきた車に側面から衝突された。
    • 対向車線を走行していた車が、何の前触れもなく突然車線をはみ出してきて、自分の車と正面衝突した。


    被害者側に何らかの過失がある交通事故であれば、被害者の加入している任意保険の保険会社に示談交渉を代行してもらえます。被害者側の保険会社も保険金の支払義務を負うため、保険会社自身の問題として示談交渉を行うことができるからです。

    これに対して、被害者側に全く過失がないもらい事故の場合、被害者は保険会社に示談交渉の代行を依頼することができません

    保険会社が保険金の支払義務を負わない場合、被害者の代わりに示談交渉を行うことは「法律事件の代理」に該当しますが、弁護士または弁護士法人以外の者が法律事件の代理を業として取り扱うことは禁止されているからです(弁護士法第72条)。

    もらい事故のケースでは、保険会社に示談交渉の代行を断られてしまった被害者が、弁護士に依頼せず自分自身で示談交渉に臨むことがよくあります。その結果、加害者側の任意保険会社に言いくるめられてしまい、適正な保険金を受け取れなかったという例が少なくありません。

  2. (2)加害者が任意保険未加入の場合

    損害保険料率算出機構のデータによると、2020年3月末時点における自家用普通乗用車についての任意自動車保険の普及率は、対人賠償で82.8%、対物賠償で82.7%です(出典:「2020年度(2019年度統計)自動車保険の概況」損害保険料率算出機構)。

    このデータからは、任意保険の普及率は比較的高いものの、運転者のうち2割弱は任意保険に加入していないということが分かります。

    交通事故の加害者は、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負いますが、実際の損害賠償は、加害者が持っている資産の範囲内でしか行うことができません。交通事故の損害賠償は高額に及ぶことが多いため、加害者の資産だけで損害賠償を行うことができるケースはまれです。

    加害者に資力がなくても、加害者が任意保険に加入していれば、保険金によって損害賠償が支払われます。しかし、加害者が任意保険未加入で、かつ加害者に資力がない場合、自賠責保険の限度額を超える部分については、被害者は損害賠償を受けられない可能性があるのです。

    ただし、実際には、法的措置を含めたさまざまな手段を活用すれば、損害賠償を受けられる可能性があります。そうした知識がないばかりに救済手段を活用できず、泣き寝入りしてしまう被害者の方が後を絶ちません。

2、保険会社との交渉に弁護士を利用するメリット

交通事故の被害者が泣き寝入りしてしまう大きな原因のひとつに、加害者側の保険会社との示談交渉が大変であることが挙げられます。

保険会社は、交通事故処理を業務として取り扱うプロフェッショナルであり、交通事故に関する知識やノウハウを豊富に有しています。そのため、一般の方が保険会社との示談交渉をしても、結局相手の言い分の通りに折れてしまうのはある意味仕方のないことといえます。

保険会社との交渉時には、弁護士に一任することで、適正な保険金の支払いを受けられる可能性が高まります

  1. (1)客観的・公正な損害賠償(慰謝料)を請求できる

    弁護士へのご依頼により、法令や過去の裁判例を踏まえたうえで、事故状況に応じた客観的な損害賠償を加害者側に請求できます。

    加害者側の保険会社は、支払う保険金を少なく抑えられる「任意保険基準」に基づき、独自に算定した保険金を提示してくる可能性が高いでしょう。

    しかし弁護士は、裁判例に基づく客観的な基準である「裁判所基準」に基づいて請求を行います。

    法的に理屈の通った主張を展開することで、客観的に公正な額の保険金を受け取れる可能性が高まる点が、弁護士にご依頼いただくことの大きなメリットです。

  2. (2)示談交渉を代わりに行ってもらえる

    保険会社との示談交渉が精神的に辛いという方は、弁護士に示談交渉を任せてしまうことがおすすめです。

    弁護士にご依頼いただければ、保険会社との示談交渉を全面的に代行いたします。示談交渉に要する労力やストレスが軽減されるため、ケガの治療をはじめとして、日常生活を取り戻すことに注力していただけるかと思います。

  3. (3)ADR・訴訟等への対応も一任できる

    保険会社との示談交渉がまとまらない場合、交通事故に関するADR(裁判外紛争処理手続)や訴訟に発展することもあります。

    ADRや訴訟では、被害者に発生した損害の内容・金額や過失割合などについて、法的に根拠のある主張を展開しなければなりません。書類の作成・準備や期日対応も煩雑なため、法律知識のない方にとっては大きな負担となってしまうでしょう。

    弁護士に代理を依頼すれば、ADRや訴訟への対応も一括して代行するため、ストレスなくスムーズにADRや訴訟へ対応でき、かつ期日において説得的な主張を行うことが可能となります。

    保険会社との間で主張内容にかい離があり、ADRや訴訟に発展する可能性が高い場合には、特に弁護士への依頼を検討すべきといえます。

3、交通事故の被害者が泣き寝入りしないための対策

交通事故の被害者が、適正な損害賠償を受けられずに泣き寝入りすることを防ぐには、以下のポイントに留意しつつ、状況に合わせて適切に対応することが大切です。

  1. (1)「もらい事故」の場合|弁護士を代理人として示談交渉する

    「もらい事故」の場合、被害者自身が加入している任意保険の保険会社に対して示談交渉の代行を依頼することができません。

    しかし、被害者みずから示談交渉に臨むと泣き寝入りのリスクが高まるため、交通事故トラブルの実績がある弁護士へ依頼する方が安全です。

    弁護士を代理人として示談交渉に臨めば、加害者側の主張が適正かどうかを見極めることができるため、泣き寝入りのリスクを防げるでしょう

  2. (2)加害者が任意保険未加入の場合|別の救済手段を併せて検討する

    加害者が任意保険に加入していない場合、加害者本人からは十分な損害賠償を受けられないことが多いです。

    その一方で、以下の救済手段を活用すれば、加害者本人から損害賠償を受けられなくても、損害の大部分が補填(ほてん)される可能性があります。

    以下の利用可能な手段を活用して、損害全額の補填を受けることを目指しましょう。

    【加害者が任意保険未加入の場合の請求先】

    ① 自賠責保険
    自賠責保険は強制加入とされているため、すべての交通事故において保険金を請求できます。ただし、損害の種類に応じた限度額が設けられているため、損害全額が補填されるとは限りません。
    (参考:「自賠責保険について知ろう!」(国土交通省))

    ② 被害者自身が加入している任意保険
    加入している任意保険の補償内容によっては、交通事故によって被った損害が保険金支払いの対象となることがあります(人身傷害保険、車両保険等)。保険約款の内容を確認するとともに、保険会社に問い合わせてみましょう。

    ③ 労災保険
    仕事中または通勤中に交通事故に遭った場合、各種労災保険給付を請求できます。
    労災保険給付の請求先は、所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長です。
    (参考:「労災保険給付の概要」(厚生労働省))

    ④ 運行供用者責任
    加害車両が社用車であるなど、所有者が事故当時の運転者とは別にいる場合には、加害車両の所有者に対して「運行供用者責任」に基づく損害賠償を請求できる可能性があります(自動車損害賠償保障法第3条)。

4、泣き寝入りを防ぐにはまず弁護士に相談を

交通事故の被害者が泣き寝入りしてしまうのは、多くの場合、交通事故に関する法律・裁判例・救済手段等に関する知識不足が原因です。

弁護士にご相談いただければ、事故状況や加害者の任意保険加入状況・資力などを踏まえて、被害者の受けた損害を最大限回復できる最適の手段をご提案いたします。

交通事故の示談交渉が難航している方、どう対応すればいいかわからず悩んでいる方は、まずは弁護士に相談してみましょう。その際、弁護士事務所は交通事故トラブルの実績がある事務所を選ぶことが大切です

5、まとめ

もらい事故や、加害者が任意保険に加入していないケースなどは、自動車事故の被害者が泣き寝入りしてしまうリスクが高くなります。

しかし、このような状況であっても、さまざまな角度から主張構成を検討し、救済手段を活用すれば、被害者が適正な損害賠償を受けられる可能性は十分にあります。状況に合わせて適切な対応を行うために、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所は、交通事故に関する法律相談を随時受け付けています。交通事故の損害賠償請求の方法が分からない方、適正な損害賠償金を得られるかどうか不安な方は、まずはお早めにベリーベスト法律事務所 水戸オフィスへご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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