「持ち帰り残業」した分の残業代請求はできる? 水戸の弁護士が解説
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近年、政府主導で推進されている「働き方改革」を受けて、各会社では残業時間を削減する取り組みが進められています。一方で、会社で残業できない分自宅へ持ち帰って仕事をせざるを得ないケースも増えていると予想されます。そこで、本記事ではそのような「持ち帰り残業」が残業代請求の対象となるのかについて解説していきたいと思います。
1、増加する「持ち帰り残業」
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(1)持ち帰り残業とは
持ち帰り残業とは、本来職場で行うべき仕事を自宅へ持ち帰って処理することを言います。例えば、自宅で業務日報やシフト表の作成をしたり、業務連絡を自宅から行ったりすることがこれに該当します。持ち帰り残業は、自宅だけでなく、カフェやファミリーレストランなど自宅外で行うケースも含みます。
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(2)持ち帰り残業が増加している背景
近年は過重労働による過労死や精神疾患などが大きな社会問題になっていることもあり、各企業では働き方の見直しを迫られています。そのため、「ノー残業デー」を設ける、一定の時間になると一斉にオフィスの照明が落ちる、といった対策が取られています。
しかし、働き方を見直さなければならないといっても、業務量が変わるわけではありません。そのため、会社が早く帰宅するように命じると業務を終えることができず、結局仕事を持ち帰らざるをえなくなるのです。
2、持ち帰り残業で残業代が発生する場合・発生しない場合
就業時間内に仕事が終わらないからと言って持ち帰り残業をしても、それが「残業」とみなされず残業代が発生しないこともあります。では、残業代が発生するケースとしないケースについて、見ていきましょう。
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(1)「仕事をした」だけでは「残業」にならない
原則として、就業時間を超えて働く場合は残業となり、残業代の支給対象となります。そのため、自宅で残業をした場合にも「残業代が出るものだ」と思いがちです。しかし現実的には、ただ単に自宅で仕事をしていただけでは、残業と認定してもらうことは難しいでしょう。なぜなら、上司などが命令して持ち帰り残業をさせているわけではなく、「従業員が勝手に仕事を持ち帰っただけ」と判断される可能性が高いからです。
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(2)持ち帰り残業で残業代が発生する可能性のあるケース
持ち帰り残業をして残業代が発生する可能性のあるケースは、以下のようなケースです。
・上司などから残業の明確な指示があった場合
上司から仕事を自宅へ持ち帰るように言われた場合、明確な指示があったと認められます。
・黙示の業務命令があった場合
「持ち帰らなければ終えることができない量の仕事を任せられた」「明日の朝までに資料を作成するように言われた」などの場合、「黙示の業務命令」があったと判断される可能性があります。
・上司が事実上持ち帰り残業を認めている場合
部下が持ち帰り残業をしている事実について、上司が把握している場合、暗に持ち帰り残業を容認していたと判断される可能性があります。
3、持ち帰り残業の残業代を請求するために
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(1)持ち帰り残業をした時間の立証
持ち帰り残業をしていた時間を労働時間と認めてもらうには、実際に自宅で仕事をした時間を立証しなければなりません。たとえば、自宅のパソコンを使って作業したときは、作成した文書の内容や所要時間をパソコンのデータとして残しておくことが有効です。仕事の内容や所要時間については、メモとして控えておいても良いでしょう。手作業の仕事であれば、その成果について写真に記録しておく方法も効果的です。
ただ、持ち帰り残業をすると仕事をしながらネットサーフィンをしたりテレビを観たりすることもできてしまうので、労働時間とそうでない時間を区別するのは大変難しいことです。そのため、自宅での労働時間を立証する方法や証拠の集め方については、専門家である弁護士に相談したほうが良いでしょう。 -
(2)持ち帰り残業をした時間が労働時間にあたることの立証
持ち帰り残業をした時間を労働時間と認めてもらうには、持ち帰り残業をした時間が会社の指揮命令下にあったことを証明することが必要です。それを証明するための証拠となりうる資料としては、以下のようなものがあげられます。
- 「明日の朝までに仕上げなければクビだ」など、期限内に終わらせなければ不利益を被ることを示す上司からの業務指示書・メール・音声
- 残業時間が規制されていることを示す就業規則(コピーでも可)やメール
- 就業時間内に仕上げることが難しいことを示すスケジュール帳・カレンダーなど
- 上司が持ち帰り残業を認めていることをメールや音声記録
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(3)証拠が収集できない場合の対処法
持ち帰り残業をした分の残業代を請求するには、仕事を持ち帰って行ったことが「残業」となることを示す証拠や、持ち帰り残業にかかった時間を示す証拠が必要です。しかし、自宅での作業はオンとオフの切り分けが難しいため、それらの証拠を残そうとしてもどのようにすればよいのかわからず、有力な証拠がなかなか集められだろうことも予想されます。
そのようなときは、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスまでご相談ください。当事務所の弁護士が、持ち帰り残業をしたときにどのようなものが証拠になるのかについて、個別にアドバイスをいたします。
まとめ
今後、働き方改革がさらに加速する中で、残業時間の規制を厳しくする会社が多くなってくることが予想されます。しかし、業務量が変わらなければ、残業時間の規制が厳しくなるのに比例して帰宅した後も仕事をしなければならないことも増えるのではないでしょうか。
自宅で仕事をした時間を「持ち帰り残業」と認めてもらうためには、客観的な証拠をそろえる必要があります。証拠収集にお困りの場合や、何が証拠になるのかわからない場合は、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスまでご相談ください。弁護士がお客様の状況についてお話を伺ったうえで、どのようなものが持ち帰り残業の証拠になりそうか、アドバイスをいたします。
持ち帰り残業をした分の残業代を請求するときも、弁護士が代理人となって会社側に内容証明郵便を送り、交渉を促します。弁護士が味方につくことで、相手方が交渉に応じる可能性が高くなる上に、より有利な条件を引き出して解決できる可能性も高くなるでしょう。交渉で決着がつかない場合は、審判や訴訟を視野に入れて解決を目指します。
ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士・スタッフ一同、お客様を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽に法律相談に起こしいただくことをおすすめします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています