年収600万円の夫に養育費を請求するなら相場はいくら?
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水戸市が公開している「婚姻・離婚件数」の統計情報によると、平成30年の離婚件数は、483件でした。離婚件数だけみれば、毎日1件以上離婚が成立していることになります。
この統計からもわかるように、離婚はとても身近な出来事になってきています。
子どもがいる夫婦が離婚する際の大きな関心事というと、離婚後の養育費が挙げられます。離婚後はいくらもらうことができるのか、いつまでもらうことができるのか、きちんと払ってもらえるのかなどで悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、年収600万円の夫に養育費を請求するときの養育費の相場や養育費を確実に受け取るための方法をベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士が解説します。
1、養育費とは
養育費には、どのようなものが含まれ、いつまで請求することができるのでしょうか?まずは、養育費の基礎知識について説明します。
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(1)養育費の定義
養育費とは、未成熟子が社会人として独立生活ができるまでに必要とされる費用のことをいいます。
未成熟子の範囲は、経済的に独立して自己の生活費を獲得することが期待できるか否かで定まるので、未成年者の範囲とは必ずしも一致しません。子どもが高校卒業後、就職した場合には、高校卒業までが養育費の支払期間となりますし、大学に進学した場合には、成人となった後も大学卒業まで養育費が支払われることがあります。 -
(2)養育費に含まれる費用
養育費には、未成熟子の衣食住のための費用や健康保持のための医療費など生存に不可欠な費用のほか、未成熟子がその家庭の生活レベルに相応した社会人として成長するために必要となる費用(教育費など)なども含まれます。教育費のなかには、学校などの授業料、教材費、クラブ活動費、進学のための予備校の費用、塾の費用、家庭教師代、受験料などが含まれます。
なお、父母の生活レベルに照らして、相応な娯楽教育費なども教育費に含まれますが、どこまでが養育費の範囲に含まれるかについては、各家庭の生活レベルによって異なりますので、あくまでも事案ごとに個別具体的に判断することになります。 -
(3)養育費の終期
養育費の終期については、一般的には、未成熟子が成人に達したときとする扱いが多いです。しかし、父母の学歴などの家庭環境や経済レベルに応じて個別に定めることもできますので、以下のような定めをすることもあります。
- 未成年者が満18歳に達する日の属する月まで
- 未成年者が満22歳に達する日の属する月まで
- 未成年者が大学またはこれに準ずる高等教育機関を卒業する日の属する月まで
なお、終期については、条件をつけることによって、見込み違いによる不利益を受けないように調整をしたほうがよいでしょう。たとえば、高校卒業後は就職をする予定であった子どもが大学へ進学することになった場合には、その時点で改めて養育費増額の請求をすることもできますが、あらかじめ以下のように定めておくことで再度の協議を避けることも可能になります。
- 養育費の支払いの終期は、未成年者が成年に達したときとする。ただし、同人が成年に達するまでに大学またはこれに準ずる高等教育機関に進学した場合には、未成年者が大学またはこれに準ずる高等教育機関を卒業する日の属する月までとする。
2、養育費の相場の算出方法
養育費を請求する場合には、どのくらいの金額を請求すればよいのでしょうか?実は養育費を決めるにあたっては参考となる基準がありますので、その基準をもとに計算をすることによって、養育費の相場を知ることができます。以下では、養育費の算出方法と夫の年収が600万円の場合の具体的な養育費の金額について説明します。
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(1)養育費の算定方法
養育費の金額をいくらにするかについて、法律上の決まりはありません。そのため、夫婦が話し合いをして決めることができるなら、その金額が養育費の金額となります。
もっとも、さまざま事情から金額などで折り合いがつかず、話し合いで養育費の金額を決めることができない場合もあります。そのような場合には、裁判所のホームページ上で一般に公開されている「養育費算定表」を利用することが有効です。
調停などでも養育費算定表が養育費を算定するための基準として利用されていますので、一般的な相場を知るためには有効な手段といえます。養育費算定表は、夫婦双方の収入金額と子どもの人数を基準として、養育費の相場を計算することができるので、簡単に養育費の金額の相場を知ることができます。
なお、裁判所の養育費算定表をもとに、ベリーベスト法律事務所では、養育費の簡易計算ツールをつくり、公開しております。簡単に養育費の相場を計算することができます。簡単に養育費の相場を知りたいという方は、ぜひご活用ください。 -
(2)夫の年収が600万円の場合の養育費の相場
では、年収600万円のサラリーマンの夫に養育費を請求するときの養育費の金額の相場はどのくらいになるのでしょうか。養育費の金額は、子どもの人数・年齢と父母の収入額で変わってきますので、以下では、妻が専業主婦の場合とパートで働いている場合に分けて説明します。
①妻が専業主婦の場合
子どもが1人(0歳~14歳) 養育費の相場は6~8万円 子どもが1人(15歳以上) 養育費の相場は8~10万円 子どもが2人(どちらも0歳~14歳) 養育費の相場は10~12万円 子どもが2人(第1子15歳以上、第2子0歳~14歳) 養育費の相場は12~14万円 子どもが2人(どちらも15歳以上) 養育費の相場は12~14万円
②妻がパートで働いている場合(妻の年収100万円)
子どもが1人(0歳~14歳) 養育費の相場は6~8万円 子どもが1人(15歳以上) 養育費の相場は6~8万円 子どもが2人(どちらも0歳~14歳) 養育費の相場は8~10万円 子どもが2人(第1子15歳以上、第2子0歳~14歳) 育費の相場は10~12万円 子どもが2人(どちらも15歳以上) 養育費の相場は10~12万円
3、養育費を確実に受け取るために
厚生労働省が公表している「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、「母子世帯の母の養育費の受給状況」のうち養育費を受けたことがない方の割合は、56%にもなり、約半数以上の方が、養育費を受け取っていないことがわかります。
養育費は、離婚後の子どもの健全な成長にとって不可欠なものとなりますが、確実な支払いをしてもらうのが難しいという実情もあるようです。少しでも養育費の支払いを確実なものとするために、以下のポイントをおさえておくとよいでしょう。
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(1)養育費の支払いの合意を書面に残す
協議離婚をした方のなかには、離婚協議書などの書面を残すことなく、口約束で養育費の内容を決めて離婚をした方もいるのではないでしょうか。しかし、口約束だけで養育費の金額などを決めてしまうのはとても危険です。
口約束だけだと後日、支払いが滞ったとしても合意した金額を証明する手段はありません。相場どおりの金額を合意したのであれば、調停などで再度取り決めるということもできますが、相場以上の金額を合意したのであれば、再びその金額で合意するというのは難しいでしょう。
そのため、協議離婚をする際には、必ず離婚協議書を作成し、養育費の金額、養育費の始期と終期、養育費の支払い方法などを明確にしておくようにしましょう。
さらに、離婚協議書については、公正証書にすることをおすすめします。
公正証書とは、公証役場で公証人という方が作成する公文書のことをいいます。公正証書にしておく最大のメリットは、養育費の不払いがあったとしても裁判手続きをすることなく、直ちに財産を差し押さえるなどの強制執行の手続きが可能になるという点です。
多少費用はかかりますが、このような大きなメリットがありますので、離婚条件として養育費などの金銭の支払いが含まれている場合には、できる限り公正証書にしておくようにしましょう。 -
(2)定期的な連絡
離婚後は、相手とは連絡を取りたくないと思う方も多いかもしれませんが、養育費の支払いを確実にするためには、離婚後も定期的な連絡を取り合うことをおすすめします。
養育費の未払いがあった場合には、相手に請求することになりますが、離婚後に連絡先も住所もわからなければ、そもそも請求することも困難になります。また、強制執行をするにあたっても、相手の財産を特定して行わなければならず、勤務先がどこか、どこに預金口座を開設しているかなどの情報がわからなければ、強制執行をすること自体も難しくなってしまいます。 -
(3)子どもとの面会交流
子どもと定期的に面会できるということが、養育費の支払い義務者にとっては、継続的に支払いをする動機となる場合もあります。
養育費の支払いと面会交流は、法律上はまったく別の問題ですので、「面会交流を定期的に実施する代わりに養育費を払う」という関係にあるわけではありません。しかし、感情的な理由などから面会交流を拒絶していると、養育費の支払い義務者としては、「自分は養育費をきちんと払っているのに、相手は子どもに会わせてくれないなんておかしい」と考え、養育費の支払いをストップしてしまうかもしれません。
相手が養育費を支払うモチベーションをたもてるよう、子どもとの面会交流は定期的に実施することをおすすめします。
4、養育費の相談は弁護士へ
養育費の正確な計算や公正証書の作成にあたっては、弁護士のサポートを受けることが有益です。
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(1)正確な養育費の算定ができる
養育費の算定については、養育費の算定表を活用することである程度の相場を知ることができます。しかし、養育費算定表は、あくまでも一般的な相場の金額であり、個別具体的な事情によって修正することも可能です。私立学校の学費や住宅ローンが存在する場合などには、それらを加味して養育費の額を修正しなければならない場合もあります。
このような個別具体的なケースでは、法律に詳しくない方が正確に計算して主張をすることは困難ですので、弁護士に法律相談をすることで回答してもらうことができます。 -
(2)交渉を一任することができる
養育費を決める前提として、夫婦が離婚をしなければなりません。そして、離婚に伴っては、養育費以外にも親権者、慰謝料、財産分与、面会交流などの条件を決めなければなりません。しかし、これらすべてを自分だけで行うのはなかなか難しいものです。離婚ということだけでも精神的負担がかかるにもかかわらず、相手との交渉も全部しなければならないというのはとても大変です。
弁護士に養育費を含む離婚事件を依頼することで、離婚に伴うすべての事項について、交渉を一任することができますし、公正証書の作成や場合によっては調停や訴訟手続きもすすめてもらうことができます。
5、まとめ
養育費については、離婚後も支払われなかったり、支払いが滞ったということが少なくありません。そのため、離婚時に公正証書できちんと取り決めをしておくことが重要です。また、養育費の算定にあたっては算定表を利用して相場を知ることが有効な手段となりますが、各家庭の個別事情によって相場を上回る養育費を請求できるケースもあります。
妥当な養育費の金額を知りたい、養育費の支払いを確実にしたいと考えている方は、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています