夫が浮気? 不貞行為の証拠の種類と集め方の注意点を解説!
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水戸は茨城県の県庁所在地として栄え、観光業も盛んで多くの人々が訪れる出会いの多い都市です。また、ネットの発達によって、SNSなどで交流して意気投合し、実際に会う機会もあるかもしれません。
そのような中で、配偶者が最近携帯画面を頻繁に見ていて、ほぼ確実に浮気をしていると思う。しかし浮気相手がいる、不倫をしているという決定的証拠まではまだつかめていない……。という悩みを持つ方も、いらっしゃるでしょう。
もし配偶者が浮気をしていることに気づいてしまった場合、あなたならどうしますか?
知らないふりをすることもできますが、浮気をやめさせたいと思うでしょうか? それとも、離婚という選択肢が頭をよぎるでしょうか? その場合は特に、浮気相手にも謝罪をしてもらいたいし、このまま引き下がりたくはないといった気持ちにもなるでしょう。
いずれにせよ、配偶者の浮気を疑う場合は自分で、もしくは探偵などを雇うなどを通じて、法的に有効な証拠を集めることが賢明です。この記事では、不貞行為の証拠となり得るものの種類や、証拠の集め方について解説します。
1、離婚原因となる浮気とは
配偶者が浮気をしていると気が付いたときは、誰しも心中穏やかではいられないものです。「離婚だ! 裁判だ!」と感情的になってしまうかもしれません。しかし、法律で浮気と認められるには、実は条件があるのです。
ここでは、その条件についてご紹介していきます。
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(1)民法上の不貞行為
法律上、浮気とは民法でいうところの「不貞行為」となります。不貞行為は、民法第770条に規定されている離婚原因のひとつです。
ただし、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者を持つ者が貞操義務に違反して他の者と肉体関係を持つことをいいます。肉体関係とは性行為を指し、納得できないかもしれませんが、キスや、1、2回風俗に行くことは不貞行為とはみなされない可能性が高いことに注意が必要です。
2、離婚の理由になり得る不貞行為の証拠
もし、前述の浮気を配偶者がしていた場合、離婚を視野に入れるなら証拠が必要になります。そこで、離婚の理由となり得る不貞行為の証拠にはどのようなものがあるのか、ここでは紹介していきます。
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(1)メール(携帯・パソコン)、SNSなどの履歴
メールやSNSのログは待ち合わせなどの連絡ツールとして使用され、見つけやすい証拠かもしれません。しかし、不貞行為自体の証拠にするには若干弱い部分があります。それでも、メールの内容を裁判の場に出した際に、配偶者が認める可能性もあります。
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(2)写真や映像
ホテルや、相手の自宅などに出入りしている写真などがあれば有力な証拠となりますが、必ずしも不貞行為の決定的証拠とまではいえないケースもあります。
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(3)音声記録
夫に浮気のことを確かめた際の会話をICレコーダーなどに録音したものが挙げられます。その場で不貞行為を認めた場合は、有力な証拠となることもあります。
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(4)調査会社、探偵などの調査報告書
調査会社や探偵などに調査を依頼して得た不貞証拠の調査報告書は、素人では難しい写真などの証拠がそろえられることもあり、有力な証拠となることもあります。
またこれらに併せて、ホテルに宿泊した際の領収書やクレジットカードの明細書、不倫相手からの手紙、友人など第三者の証言なども証拠となることがあります。
3、証拠の集め方
配偶者が不貞行為をしていると気づいた際、慰謝料請求や離婚調停を起こすには、前述したような証拠が必要です。ここからは証拠の集め方やそのメリット、そこからどう動くべきかについて確認していきます。
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(1)自分で集める場合
配偶者と身近に接しているからこそ、集められる証拠があります。以下に例示します。
なお、これらの情報を得ようとする場合、例えばスマートフォンのロックを勝手に解除することはプライバシーの侵害として損害賠償責任を負う可能性があるほか、IDやパスワードを勝手につかってこれらの情報にアクセスすることは不正アクセス禁止法違反にあたる可能性があります。証拠集めにあたっては、事前に弁護士に相談するなどして、違法な手段をとることのないよう、注意しましょう。
●メール(携帯・パソコン)、SNSなどの履歴
メールの文面は、肉体関係があったことを強く推測させるような内容でなくては証拠になりません。しかし、誰と密に連絡を取り合っているのかだけでもつかんでいれば、本人が裁判で認める可能性があります。
誰から誰へのメールやメッセージなのかがわかること、日時などがわかるように写真を残しておきましょう。なお、愛称などだと相手を特定しづらいため、電話帳などに登録された愛称と電話番号なども合わせて写真を撮っておきましょう。
●写真や映像
写真には、性交渉を行っている写真やホテル内でのツーショット写真などがある可能性もあります。これらは決定的な証拠となる可能性があります。一方、社員旅行の写真など、二人だけではない写真は証拠にはなりません。証拠を消されても問題ないよう、自分の携帯などで写真を撮っておくなどしておくといいでしょう。
●音声記録
浮気を問いただした際、配偶者が不貞行為を自白することがあるかもしれませんが、言った、言わないの押し問答にならないよう、録音しておきましょう。
その際は、日時や場所など詳細な情報を聞き出すように意識してください。 -
(2)探偵などに依頼する場合
ご自身で証拠を集める方法をまずご紹介しましたが、肉体関係を証明する決定的な証拠を個人が集めるのは、どうしても限界があります。
配偶者自身もバレないように気にかけているため、浮気を疑っていると気づかれるリスクもあります。その場合、バレないような会い方を模索する、もしくはさっさと相手との関係を清算し、あなたが泣き寝入りすることにもなりかねません。
また、携帯で撮影した写真などのデジタルデータは便利ですが、改ざんが可能なため法廷で有効だと判断されないこともあります。さらに、証拠を見つけるために電話の盗聴や、浮気相手の自宅に不法侵入するなど、違法行為を犯してしまう可能性も出てきます。これらは、あなたに結婚を継続できない理由があるとして、逆に離婚や慰謝料を請求されてしまう可能性がある点に注意が必要です。
このようなリスクを避け、法廷でも使える証拠を集めるには、信頼できる調査会社に依頼するという方法があります。費用はかかりますが、裁判で認められやすい証拠を集めてきてくれます。
ただし、不貞の事実がない場合や、決定的な証拠をつかむまでに時間がかかる場合もあり、費用がかさんでしまうケースも考えられます。依頼する際は事前に調査方法や報酬、契約条件などを確認しておくといいでしょう。 -
(3)弁護士に相談する場合
以上、紹介したように、不貞行為の証拠の集め方にはご自身で集める方法と、調査会社や探偵などに調査を依頼する方法があります。
しかし、どのような証拠が法廷で有効なのか、一般の方では判断しづらいかと思います。また、証拠集めのプロセスで違法行為を犯していないかも気になるところです。
そこで、あらかじめ弁護士に相談してどのような証拠を集めておけば、有利に離婚できるか、慰謝料請求の件も併せて確認しておくという方法もあります。弁護士であれば、裁判で有用な証拠がどのようなものであるかも知っていますし、信頼できる調査会社も紹介してもらえるでしょう。また、裁判になっても、そのまま手続きを任せることができます。
それぞれにメリット、デメリットがありますので、うまく組み合わせて証拠を集めておくことをおすすめします。
4、まとめ
以上紹介したように、配偶者が浮気していることに気づき、慰謝料請求をしたい、離婚調停をしたいと考える場合は、肉体関係を証明する証拠集めが必要になります。しかし、一人で証拠を集めるとなると、なかなか難しいものです。
そこで、配偶者の浮気を疑う方は、まずは弁護士に相談してみるというのも有効な手段です。弁護士ならば、あなたに有利な方法で証拠を集め、迅速に離婚できるよう手続きを進めてもらえる可能性が高いからです。
配偶者の浮気でお悩みの方は、ぜひお気軽にベリーベスト法律事務所 水戸オフィスにご相談ください。離婚調停や離婚訴訟の経験豊富な弁護士が、アドバイスします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています