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3か月未満の家賃滞納で契約解除される可能性を水戸市の弁護士が解説

2021年01月21日
  • その他
  • 家賃滞納
  • 3か月
3か月未満の家賃滞納で契約解除される可能性を水戸市の弁護士が解説

家賃の滞納期間が3か月にも及べば、いつ追い出されるのかとひやひやしながら生活することとなるでしょう。一般的には、家賃の滞納期間が3か月に及ぶと賃貸契約を解除される可能性が高いと言われています。しかし、実際には家賃の滞納期間が3か月未満でも契約を解除される場合もあります。さらに、退去後も家賃の支払い義務は続き、滞納した家賃だけでなく遅延損害金を上乗せされるおそれもあり、注意が必要です。

今回は、3か月未満の家賃滞納で契約解除される可能性や、家賃を滞納してしまった場合の対処法について水戸市の弁護士が解説します。

1、3か月未満の家賃滞納でも契約解除の可能性はある

冒頭でもお伝えしたように、一般的には家賃滞納が3か月以上になれば賃貸契約の解除を裁判で認められる可能性が高いと言われています。

しかし、実際に賃貸契約の解除を裁判所が認めるかどうかは、ケース・バイ・ケースです。そのため、「○か月までなら家賃を滞納してもよい」とも「○か月以上は家賃を滞納してはいけない」とも、一概には言い切れません。

というのも、賃借人の家賃滞納による賃貸契約の解除が認められるのは、裁判において、賃貸人(大家や管理会社など)と賃借人との間における信頼関係が壊れていると判断された場合だからです。

なお、信頼関係が壊れているかどうかを判断する際に裁判所が確認するのは、家賃を滞納しているという現状だけではありません。次のような要素なども総合的に勘案し判断します。

  • 契約書の内容
  • 賃貸物件に対する入居者の使用状況
  • 当事者間における連絡の有無や頻度
  • 過去の家賃滞納歴


たとえば、過去に何度も家賃滞納を繰り返している事実があれば、もはや賃貸人からの信頼がなくなっていても不思議ではありません。この場合、たとえ1か月分しか家賃を滞納していなくても契約を解除されたり、立ち退きを請求されたりする可能性は十分に考えられます。

このように、裁判所は賃貸人と賃借人の信頼関係を総合的に判断しますので、もし家賃を滞納したら賃貸人との信頼関係を失わないように誠意のある対応を心がけましょう。

2、家賃を滞納したら、まずは誠意を見せることが大切

続いて、家賃を滞納した場合の対応方法についてお伝えします。

家賃を滞納している事実がある以上は、大家や管理会社、保証会社へ支払い予定日を知らせ、誠意を見せることが大切です。たとえ分割払いであっても、支払いの意思をしっかりと示しましょう。ただし、この約束を破るとさらに心証が悪くなってしまうため、できないことを口先だけで約束するのではなく、しっかりと守れる約束をするべきです。

支払っていない家賃が2~3か月分ほどになるにもかかわらず、まだ1円も支払っていないという状況はよくありません。支払いが遅れていることで連絡しづらいかもしれませんが、まずは分割で支払っていく意思があることを伝え、速やかに入金することが大切です。入金する金額は1万円や2万円といった少ない金額でも支払いの意思表示になりますので、速やかに入金しましょう。

3、家賃問題を解決する2つの方法とは

賃貸人へ誠意を見せたら、残りの家賃に対する支払いの方法を考えていきましょう。お金がない状況が一時的ならば、家族にお金を借りるのも方法のひとつですが、それが難しい場合は、以下で2つの方法を検討してみましょう。

  1. (1)住宅確保給費金や生活保護を検討する

    ご家族に借りられない方や、恒常的にお金に困っている方は、住居確保給付金や生活保護の制度を確認しましょう。住居確保給付金とは、再就職に向けた求職活動をしている離職者が経済的に困窮した場合に、家賃相当額の給付金を支給してもらえる制度です。

    この制度は、お住まいの自治体によって支給額や条件が異なります。ご自身の自治体でどれくらいの金額が支給されるのか、ご自身が対象なのかどうかを知りたい方はお住まいの自治体のホームページなどを確認してみましょう。

  2. (2)借金が原因なら債務整理を検討しよう

    借金の支払額がかさんでいるせいで家賃を滞納している場合は、債務整理を視野に入れましょう。債務整理とは、借金を減額したり、支払期日を延長したりすることで、借金の返済負担を軽減する方法です。

    債務整理には、主に自己破産・個人再生・任意整理という3つの方法があります。このうち任意整理は、自己破産や個人再生のように、裁判所を通す手続きではないため、「会社や家族に債務整理したことを知られたくない」、「残したい財産がある」といった方におすすめです。

4、任意整理とは

任意整理とは、裁判外で借金の貸主と月々返すお金を減額してもらえるよう、交渉することです

任意整理をすると、将来の利息をカットしてもらえたり、支払い過ぎた利息を返してもらえる場合もあります。ただし、あくまでも裁判外での話し合いですので、交渉がまとまらなかったり、そもそも交渉を拒否されたりすることもあるでしょう。ご自身で交渉すると、さらにうまくいかない可能性も高まりますので、借金問題の解決豊富な弁護士にご相談することをおすすめします。

また、滞納している家賃を任意整理する債務に含めることは、おすすめできません。任意整理を進めるには時間がかかるため、その間に裁判で立ち退きの請求(建物明渡請求)が認められてしまう可能性があるからです。任意整理は、ほかの債務整理と違い、整理する債務を自分で選べる特徴があります。任意整理を進める場合は滞納している家賃を含めず、その他の債務だけを対象にしましょう。

また、もし連帯保証人を付けた債務があるなら、その債務を整理の対象から外すことで任意整理をしたという事実を保証人に知られることを避けられます。そういった事情がある場合でも、弁護士に相談しながら進められるのが任意整理のメリットです。

状況によっては、任意整理以外の方法を採るべき場合もあるでしょう。債務整理の解決実績が豊富な弁護士に相談すれば、ご自身にとって適切な方法をアドバイスしてくれます。借金の問題にお悩みなら、弁護士への相談を検討しましょう。

5、まとめ

今回は、3か月未満の家賃滞納で契約解除される可能性や、家賃を滞納してしまった場合の対処方法について解説しました。

家賃を滞納し続けると、大家さん側の弁護士などから内容証明郵便が送られてくる可能性もあります。この場合、記載してある期日までに滞納家賃を支払わなければ、賃貸契約を解除され、立ち退きを命じられるおそれが高まります。遅延損害金を上乗せされて請求される可能性もありますので、一刻も早い対処が必要です。

家賃の滞納や借金についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスまで一度ご相談ください。早期の問題解決に向けて弁護士が力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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