器物損壊で逮捕されるケースとその対処法を、水戸オフィスの弁護士が解説!
- 暴力事件
- 器物損壊
- 逮捕
- 水戸
平成29年8月、水戸署は駐車場の高級車を破壊したとみられる男を器物損壊の疑いで逮捕したという報道がありました。
この事件のように、他人の所有物を壊したり傷つけたりした場合、器物損壊罪に問われる可能性があります。本コラムでは、器物損壊で逮捕されるケースと逮捕された場合の対応について説明します。
1、器物損壊に該当するケースとは
器物損壊は、原則として「他人の物を壊したり汚したり」した場合に問われる可能性がある罪です。まずは、器物損壊に該当するケースを具体例とともに確認していきましょう。
-
(1)器物損壊罪とは
器物損壊罪は刑法第261条で、以下のように規定されています。
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、または傷害した者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する」
前三条とは、公用文書や私用文書を無断で破棄した場合や、建造物や船を壊したりした場合について規定している項目です。刑法261条では「他人の物」に限定して、壊したり汚したりした場合に、罪に問われます。
器物損壊罪には、「壊す」行為だけでなく、汚す行為、また他人が所有するペットにわざと怪我をさせるなどの行為も含まれる可能性があります。 -
(2)器物損壊に該当するケース、しないケース
次に、器物損壊に該当する事例をみていきましょう。
- 販売している商品をわざと壊した
- 飲食店の食器に放尿した
- 他人のペットに暴行した
上記の行為は、器物損壊に該当し、逮捕される可能性があります。ただしこれらを「故意」に行わなければ、罪に問われません。たとえば、交通事故で相手の車を壊してしまった場合は、道路交通法違反などに問われる可能性があるものの、器物損壊罪に問われることはほとんどありません。なぜならば、「故意」ではないからです。器物損壊は「わざと」人の物を壊したり、汚したりした場合に成立します。
●故意ではなかった場合
故意ではない場合は器物損壊に問われません。店舗内を歩いているときに誤って商品にぶつかって落としたというケースでは故意ではないので、器物損壊罪ではありません。しかし、わざとではなくても壊してしまったことは事実なので、民事上の責任は負います。壊してしまった物を現状復帰する必要がありますので、修理代を支払う、もしくは同等品を購入するなどの対処が必要です。
●記憶がないほど酔っていた場合
刑法では、心神喪失状態で罪を犯した場合は、刑事罰は科さないとしています。記憶がなくなるまで泥酔して、他人の物を壊したり汚したりした場合、心神喪失とみなされるかというと個別の状態で判断されるため、一概に「心神喪失になる」とは言えません。ただ、実際は飲酒の影響で心神喪失状態とみなされるケースは非常に少ないため、記憶がなくなるほど飲んでいたとしても、器物損壊罪に問われると考えられます。
●子どもが壊してしまった場合
子どもがわざと他人の物を壊した場合は、子どもの年齢によって処分が異なります。14歳未満の場合は罪に問わないと刑法で規定されています。14歳以上20歳未満の子どもが壊した場合は、刑法ではなく少年法によって処分が下されます。家庭裁判所での少年審判を経て、保護観察や少年院収容などの措置が取られるでしょう。ただし、壊すように親が指示していた場合は、親が器物損壊罪に問われることになる可能性があります。
●ペットが壊してしまった場合
自分のペットが他人の物を壊した場合も器物損壊に問われることはありません。ただし、ペットをけしかけて、壊すように仕向けた場合は、飼い主が器物損壊で逮捕される可能性はあります。
2、器物損壊事件を早期解決させるために
器物損壊は「親告罪」で、被害者が警察に告訴しなければ、起訴されることはありません。つまり、被害者との示談が逮捕後の流れや処分に大きく影響するのです。ここでは、器物損壊事件を早く解決するため、処分を軽くするためにできることを解説します。
-
(1)示談交渉
器物損壊は親告罪なので、被害者との示談を成立させることで逮捕を回避できます。また、逮捕されている場合も、基本的に示談が成立すれば告訴を取り下げてもらえますので、起訴されず、前科がつくことなく事件は終結します。
器物損壊の示談は、壊した物、汚した物を賠償すること、そして慰謝料を支払うことで成立します。示談交渉では、十分謝罪した上で相手が納得する慰謝料を提示しなければなりません。示談交渉は当事者同士でも行うことはできますが、被害者は加害者に対して処罰感情を持っており、冷静に話し合うことは難しいケースが少なくありません。被害者との示談を成立させたければ、弁護士に示談交渉を一任するのが得策と言えます。 -
(2)早期釈放を目指す
器物損壊で逮捕されるパターンは、現行犯逮捕と通常逮捕です。現行犯逮捕とは、犯行に及んでいる最中に被害者や通行人などに取り押さえられる逮捕です。それに対して通常逮捕とは、犯行後に被害者の告訴に基づき警察が捜査を行い、犯行が確実視された際に行われる逮捕です。警察が、裁判所に対して逮捕状を請求して、発行が認められて逮捕が可能になります。
逮捕後は48時間の身柄拘束が続き、その後警察から検察に身柄が引き渡されて検察官により取り調べや捜査が行われます。検察官による取り調べ等の時間の上限は24時間です。24時間以内に、検察官は勾留するかどうかを決定します。
警察に身柄を拘束されている48時間と合計すると最大3日間の身柄拘束が続き、その期間は家族も面会ができません。
さらに、検察官が勾留が必要と判断し、裁判所も同様の判断を下した場合はそのまま勾留されます。勾留とは留置場や拘置所などに身柄を拘束する措置で、通常は10日、必要に応じてさらに10日延長されて最大20日にも及びます。
検察官および裁判官が「勾留が必要」と判断する基準は、「住所不定」、「逃亡や証拠隠滅の恐れがあるケース」などです。器物損壊罪のように比較的罪が軽い犯罪の場合は、罪を認めていて会社勤めしている、家族と同居しているなどのように身元がしっかりしていれば、勾留されずに身柄が釈放されて、「在宅事件」として、捜査が続けられることになります。在宅事件は無罪になるわけではありませんが、身柄が解放されますので帰宅できますし、会社にも通勤できます。逮捕の影響を最小限に抑えることができますので、逮捕された場合は、勾留を回避して在宅事件となるべく、対策を採らなければなりません。
そのためには、弁護士に逃亡の危険性や証拠隠滅の恐れがないことを主張してもらう等勾留回避の弁護活動が必須となります。逮捕・勾留による社会生活への影響を軽減させるために、なるべく早く弁護士に依頼して、勾留回避のための弁護活動を始めてもらいましょう。逮捕されてから勾留が決定するまでの72時間が勝負となります。 -
(3)起訴の回避を目指す
日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と言われており、器物損壊が事実であれば有罪になる可能性が非常に高いでしょう。器物損壊罪で有罪になれば、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と規定されています。初犯であれば執行猶予付き判決が下る可能性がありますが、たとえ執行猶予がついても前科がつくことには変わりありません。器物損壊で逮捕されたら、不起訴の獲得を目指しましょう。不起訴となる判断基準は複数ありますが、器物損壊の場合は被害者との示談が有効です。器物損壊罪は、親告罪のため被害者と示談を成立させれば、告訴を取り下げてもらえる可能性が高く、不起訴になると考えられます。
3、器物損壊を否認する場合
器物損壊罪に心当たりがない、もしくは故意ではないと器物損壊を否認する場合は勾留される可能性が高くなり、身柄の拘束が長期にわたることが考えられます。通常、器物損壊のような比較的軽い犯罪であれば、罪を認めており身元がしっかりしていれば勾留されることなく在宅事件になる公算が高いと言えます。しかし、罪を認めていない場合は逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断され勾留される可能性があるのです。
また、捜査機関による取り調べもより厳しくなりますので、やってもいない罪を認めてしまう危険性もあります。
器物損壊の否認にはこれらのデメリットがありますので、否認する場合は逮捕後なるべく早い段階で弁護士に相談して、今後の対応について話し合いましょう。
4、まとめ
器物損壊罪は親告罪です。したがって、被害者との示談が成立すれば起訴されず前科がつかない可能性が非常に高い犯罪といえます。もし、他人の物をわざと壊して器物損壊の疑いで逮捕されているのであれば、早く弁護士に相談して被害者との示談交渉を急ぎましょう。早く示談が成立すれば身柄の拘束が解かれ、逮捕の影響を最小限に抑えることができます。
ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスでは器物損壊の被害者との示談交渉および逮捕後の警察、検察への対応を行っています。逮捕されたらすぐにご連絡ください。逮捕後72時間の対応が今後の処分に大きく影響します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています