ポスティングは違法行為? 違法となるケースや対処法

2022年09月08日
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ポスティングは違法行為? 違法となるケースや対処法

営業チラシやビラを他人の住居に投函(とうかん)するのはよくある行為です。しかし、チラシの内容や投函方法によっては違法・犯罪となる可能性があります。

2020年に水戸警察署管内(水戸市・茨城町・大洗町)内で検挙された刑法犯罪は2011件でした。万が一違法なポスティングの責任を追及されてしまったら、速やかに弁護士へ相談しましょう。

今回は、チラシのポスティングが違法となるケースや、違法ポスティングを理由に逮捕されてしまった場合の手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士が解説します。

出典:「令和2年版統計年報 11.治安」(水戸市)

1、チラシのポスティングは違法? 合法?

自社や自社サービスの知名度を高めるため、マンションや戸建住宅へチラシやニュースレターをポスティングする企業は比較的多く見られます。

日本の法律上、ポスティングは原則として合法ですが、状況によっては違法・犯罪となるケースもあるので注意が必要です。

  1. (1)一般企業によるポスティングは原則合法

    通常のチラシのポスティングについては、明確な規制を及ぼす法律上の規定がありません。

    したがって、一般企業が自社や自社サービスを宣伝するために行うポスティングは、原則として合法です。

  2. (2)性風俗店の営業ポスティングは風営法違反

    ただし「性風俗関連特殊営業」(いわゆる性風俗店)を営む事業者は、当該営業について、人の住居にビラなどを投函することが禁止されています(風営法(※)第28条第5項第2号など)。
    (※正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)

    したがって、性風俗店関連のチラシ(ビラ)については、マンションや戸建住宅へ投函することは違法です。

  3. (3)チラシ投函を拒否する住居にポスティングすると、住居侵入罪の可能性あり

    チラシを投函する際には、一時的であっても、マンションや戸建住宅の敷地内に立ち入ることが避けられません。

    敷地内に他人の立ち入りを許可するかどうかについては、マンションや戸建住宅の所有者または管理者が自由に決められます。所有者または管理者の意思に反して、マンションや戸建住宅の敷地内に侵入する行為については「住居侵入罪」(刑法第130条前段)が成立し、犯罪として処罰されます。

    ポスティングそのものを明示的に拒否している住居(の敷地)に、ポスティングを行う目的で立ち入った場合には、住居侵入罪により罰せられる可能性があるので要注意です

2、違法なポスティングの責任は会社にもあるのか?

実際のチラシのポスティングは、会社の指示を受けて従業員が行うケースが大半です。

そうだとすれば、違法なポスティングの責任は、投函者である従業員のみならず、投函を指示した会社にも課されるべきでしょう。法律上も、違法なポスティングを指示した会社は、従業員とともに刑事・民事上の責任を負う可能性があります

  1. (1)性風俗店の営業ポスティング|両罰規定により会社も処罰される

    風営法で禁止されている性風俗店の営業ポスティングについては、投函者本人に加えて、投函者を雇用する法人についても両罰規定(本人も法人も処罰される規定)が設けられています。

    性風俗店の営業ポスティングを行った場合の法定刑は、投函者本人・法人のいずれも「100万円以下の罰金」です(風営法第53条第2号、第56条)。

  2. (2)住居侵入罪に当たるポスティング

    住居侵入罪については、性風俗店の営業ポスティングとは異なり、法人の両罰規定は設けられていません。両罰規定がない限り、法人が処罰されることはありません。

    したがって、法人自体は刑事上の責任を負うことはありません。

  3. (3)民事上の損害賠償責任|会社も使用者責任を負う

    ポスティングにより迷惑を被ったとして、対象住居の住民に対する投函者(従業員)の損害賠償責任が認められる場合、会社も住民に対して使用者責任を負います(民法第715条第1項)。

    この場合、会社と従業員は、住民の請求に応じてそれぞれ損害全額を賠償する義務を負います(民法第719条第1項、共同不法行為)。

    その一方で、会社と従業員の間では、責任割合に応じて求償を行うことが可能です。

    (例)
    会社と従業員の責任割合が8:2で、会社が全額の損害賠償を行った場合
    →会社は従業員に対して、支払った損害賠償額の2割を求償できる

3、住居侵入罪などで逮捕されたらどうなる? その後の手続きの流れ

万が一違法なポスティングで逮捕されてしまった場合、刑事手続きは以下の流れで進行します。

弁護士のサポートを受けながら、できる限り早期の身柄解放を目指しましょう。

  1. (1)逮捕は最長72時間

    逮捕後の被疑者に対しては、警察官・検察官による取り調べが行われます。

    逮捕されてから警察官が検察官へ事件を送致するまでが最長48時間(刑事訴訟法第203条第1項)、検察官が送致を受けてから勾留請求を行うまでの時間が最長24時間です(同法第205条第1項)。

    トータルでは逮捕から72時間以内に、検察官は勾留請求を行うか、被疑者を釈放するかを選択しなければなりません(同条第2項)。

    違法ポスティングのような軽微な事件であれば、勾留請求が行われずに済む可能性もあるでしょう。

  2. (2)起訴前勾留は最長20日間|検察官が起訴・不起訴を判断する

    検察官は、罪証隠滅または逃亡のおそれがあり、身柄拘束を継続する必要があると考える被疑者につき、裁判官に対して勾留請求を行います。

    裁判官は、罪証隠滅または逃亡のおそれがあると認めた場合には、被疑者につき勾留状を発行します(刑事訴訟法第207条第1項、第60条第1項)。

    起訴前勾留期間は当初10日間ですが、やむを得ない事由があれば10日間まで延長が認められるため、起訴前勾留は最長20日間続く可能性があります(同法第208条第1項、第2項)。

    なお、罪証隠滅や逃亡のおそれがないなどの理由で、裁判官による勾留処分の取り消しや変更を求める「準抗告」を申し立てることも可能です(同法第429条第1項第2号)。
    違法ポスティングのような軽微な事件では、勾留の必要性がないと認められることも多いため、積極的に準抗告を検討すべきでしょう

    最終的に、検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断します。

    軽微な事件であり、かつ被疑者が反省している場合には、嫌疑が明らかであっても起訴が見送られるケースもあります(起訴猶予)。そのため起訴前の段階では、検察官に対して更生可能性をアピールするなど、積極的な弁護活動が求められます。

  3. (3)公判手続き・判決

    検察官に起訴された場合、公判手続きによって被告人の有罪・無罪および量刑が決定されます。

    公判手続きでは、検察官が犯罪事実を立証し、被告人がそれに反論するという形を取ります。罪を認めるにしても認めないにしても、十分な事前準備を整えて公判手続きに臨むことが大切です。

    検察官による各犯罪要件の立証がすべて成功したと判断した場合、裁判官は被告人に有罪判決を言い渡します。有罪の場合、法定刑の範囲内で量刑も言い渡されます。

    これに対して、犯罪要件のうちひとつでも立証が失敗したと判断された場合、被告人に無罪判決が言い渡されます。

  4. (4)判決確定・刑の執行

    公判手続きで言い渡された判決に対しては、控訴・上告による不服申立てが認められています(判決の言い渡しから14日が経過すると、控訴・上告ができなくなります)。

    控訴・上告の手続きを経て(または期間が経過して)判決は確定し、確定判決の内容に従って被告人に刑が執行されます。なお、執行猶予付き判決の場合、執行猶予期間は刑の執行が猶予されます。

4、ポスティングで犯罪に問われたら弁護士にご相談を

違法なポスティングを住民に見とがめられ、住居侵入罪など犯罪の責任を問われてしまった場合、弁護士へのご相談をおすすめします。

弁護士は、被害者との示談や検察官・裁判官とのやり取りを通じて、依頼者が重い刑事処分を回避できるように尽力いたします。

仮に逮捕されてしまった場合、被害者や家族を含めた外部とのやり取りを弁護士が代行することで、早期の身柄解放に向けた対応の幅が広がる点も大きなメリットです。ご自身やご家族がポスティングに関して取調べを受けたり、逮捕されたりしてしまった場合は、お早めに弁護士へご相談ください。

5、まとめ

住居のポストへのチラシ配布・ビラ配布(ポスティング)は、配布物の内容ややり方によっては犯罪の責任を問われてしまうのでご注意ください。

もしポスティングに関して、ご自身やご家族が取調べを受けたり、逮捕されたりした場合には、刑事手続きからの早期解放を目指すため、弁護士へのご相談をおすすめします。

会社から指示されて行ったポスティングにつき、住民との間でトラブルになってしまった場合には、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています