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医療費の未払いがあったらどうする? 水戸の弁護士が対処法を解説!

2021年08月02日
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医療費の未払いがあったらどうする? 水戸の弁護士が対処法を解説!

医療費の未払いがあれば、病院の経営が悪化してしまう要素のひとつとなるでしょう。

古い資料とはなりますが、平成20年に発表された、厚生労働省による「医療機関の未払金問題に関する検討報告書」によると、1診療所で未払いになっている金額は15万円から16万円でした。これが全国となると膨大な金額となります。

今回は、未払いの医療費がある場合に病院はどうするべきか、法律的な観点から水戸オフィスの弁護士が解説します。

1、医療費未払い問題はなぜ発生する?

医療費未払い問題の原因としては、医師には医療費の未払いを理由とする診療拒否はできないとする「応召義務」があることが挙げられるでしょう。

この「応召義務」によって、病院側は医療費の未払いが疑われる患者であっても受け入れざるを得なくなります。その結果、医療費の未払いを回避することが難しくなってしまう面があります。

また患者側の権利意識の高まりによって、病院の診療内容への不満、スタッフの対応への不満など「納得のいく診療を受けられなかったという不満」が医療費の未払いにつながることも考えられます。

2、未払いの医療費はどのように回収する?

未払いの医療費を回収するための方法は次の通りです。

  1. (1)支払いを催促する

    まずは患者本人に、未払いになっている医療費の支払いを求めます。
    支払いを求めた証拠を残すためにも、督促状などの書面を内容証明郵便にて送付することも有益です。
    病院の名前で督促状を送付しても支払われない場合には、弁護士に相談して弁護士の名前で送付することも効果的でしょう。

    また連帯保証人がいるときには、本人だけでなく連帯保証人に対しても定期的に督促などを行います。

  2. (2)裁判所が関与する法的手段を利用する

    支払いを督促しても医療費の支払いを受けられないときには、裁判所が関与する法的手段で回収することを検討するとよいでしょう。
    未払いの医療費を回収する法的手段としては、主に「支払督促」と「訴訟」が考えられます。

    ① 支払督促
    支払督促は、訴訟よりも簡易迅速に進められ費用も安く済む裁判所の手続きです。
    支払督促をする場合には、基本的に患者の住所地にある簡易裁判所に申し立てます。

    申し立てに対して、裁判所は書類審査を行います。そのため訴訟のように、裁判所に出向いて審理を行う必要はありません。

    裁判所が申立人の請求に理由があると判断すると支払督促が発付されます。
    裁判所が送付した支払督促は、患者が受け取り2週間以内に異議申し立てがなされなければ、仮執行宣言(判決が確定する前であっても、その判決に基づいて強制執行ができるようになる宣言)の付与を受けることができ、強制執行の申し立てが可能になります。
    患者が支払督促に対して異議を申し立てたときには、請求額に応じて地方裁判所または簡易裁判所の訴訟手続に移行します。

    ② 訴訟
    支払督促ではなく、裁判所に民事訴訟を提起して未払いの医療費を請求する方法もあります。

    請求する未払い医療費が140万円以下であれば、管轄は原則として簡易裁判所になります。一方140万円を超えるときには、地方裁判所が管轄です。

    訴訟では、裁判官が当事者双方の主張を聞いたり証拠を調べたりします。そして審理を経た後、判決が言い渡されることになります。ただし、判決において、病院側の請求が認められたとしても、患者側が任意に支払いをしてこない場合もあります。
    その場合、病院側は獲得した判決書に基づいて、患者の財産に対する強制執行の申し立てを検討することになります。

    なお請求する未払いの医療費が60万円以下であれば、「少額訴訟」を利用することもできます。少額訴訟は、原則として1回の審理のみで、紛争の解決を目指す訴訟です。

    どのような法的手段を選択すべきかについては、事前に弁護士に相談されることをおすすめいたします。

3、未払い医療費の時効は?

未払い医療費は、時効が完成すれば請求できなくなってしまいます。
そのため可能な限り迅速に回収し、時効が完成しないように注意する必要があります。

● 令和2年4月1日以降に発生した未払い医療費の時効は5年
現行の民法上、未払い医療費の請求権の時効は基本的に5年か10年です。

一般的に債権の消滅時効は、
・「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年」
または
・「債権者が権利を行使することができるときから10年」
のいずれか、早く期限が来た方で決まります。

医療機関の未払い医療費は、通常、発生すれば「権利を行使することができる」とすぐ把握できる性質のもですので、通常、時効期間は5年と考えられるでしょう。

なお、令和2年3月31日までに発生した医療費に関しては、時効期間は3年間です。これは、令和2年4月1日に新しい民法が施行され、時効の考え方が変わったからです。

● 時効の更新も可能
時効は、債務者が「債務がある」と認めること(債務承認)や、判決、強制執行によって時効を更新する(時効を伸ばす)ことが可能です。

時効の完成が迫っている未払い医療費があるときなどには、できるだけ早く弁護士に相談し、何らかの時効更新の措置をとるとよいでしょう。

4、医療費の未払いを防ぐための対策とは

未払い医療費の回収は、医療機関にとって解決すべき重要な課題です。根本的な解決を図るためには課題を解決するための対処法を押さえるとともに、未払い医療費を発生させない対策をとることも重要でしょう。

入院などで高額の医療費が発生しそうなときには、入院保証金をあらかじめ預かる、連帯保証人を付けておくなどの対策が考えられます。

なお連帯保証人が担保する債務については、根保証であれば2020年の改正民法の施行によって上限(極度額)を定めることが必要になりましたので注意が必要です。

5、まとめ

本コラムでは、医療費未払い問題への対処法について解説していきました。

未払い医療費問題が発生すると、医療費そのものはもちろん、回収するために時間や人のコストもかかり、病院にとっては頭の痛い問題でしょう。

しかし早くから弁護士に相談すれば、問題を長期化させることなく未払い医療費を回収できる可能性が高まります。

ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士は、未払いの医療費にお困りの医療機関からのご相談も受け付けています。

当事務所では、未払い医療費の回収のほか、契約書のリーガルチェックなど企業法務についてもご相談いただけます。お困りの際は、まずは一度ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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