遺言書に納得いかない!相続財産が確保される法定相続人と遺留分を解説
- 遺産を受け取る方
- 相続
- 遺言
- 法定相続人
- 遺留分
相続の際、遺言書の内容に納得できない方は少なくありません。
「遺言書に記載している内容が絶対に正しいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
実は、遺言書の内容にすべて従わなければいけないわけではないのです。
法律上は遺留分というものが認められており、法定相続人に相続されるべき財産が確保されています。これ以外にも、法定相続人が知っておくべき内容はあります。
そこで、今回は、遺言書の効力や法定相続人、遺留分減殺請求権について解説いたします。
1、遺言書に書かれた内容に絶対従わないといけないの?
遺言書の効力や例外事項についてご説明いたします。
-
(1)遺言書に書かれた内容は、原則として従わなければいけない
遺言書とは、被相続人が生前に自己の財産等に関する意思を示した文書を指します。
遺言事項の具体例
遺言書では、財産処分方法だけではなく、どの相続人に財産を譲渡するのかなどを決めることができるため、残された家族の権利関係に大きく影響を及ぼします。
また、民法上、遺言書に記載された事項で法律上の効力が生じるものが定められており、これを「遺言事項」といいます。
具体的には、下記のような事項を指します。- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 遺贈
- 遺留分減殺方法の指定
- 未成年の後見人の指定
など
そして、遺言には種類があります。基本的には、普通方式と特別方式にわかれており、普通方式としては、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式は、病気や遭難などの場合で、緊急事態がおきたときに使える遺言方式となります。
それぞれの種類につき、方式がきまっており、それらを遵守しないと、遺言の効力は生じません(民法960条)。
このように、遺言が遺言方式にあたる内容である場合、そして遺言方式に従った書式である場合は遺言が有効に成立します。
この場合は、相続人は原則として、内容に従わなければいけません。
なぜなら、遺言書は、被相続人の生前の意思を尊重するためにあるものであるからです。 -
(2)例外にあたるケースもある
遺言書の内容に不服がある場合でも、相続人は絶対に従わなければいけないのでしょうか。
遺留分により最低限の遺産は取得可能
実は、遺言内容と異なる相続を行うことは可能です。
法定相続人には、ある一定以上の財産を相続する権利があるからです。これを遺留分といい、遺言書の効力が生じる場合でも、なくなることはありません。
遺言書が無効な場合は従わなくて良い
また、遺言書が無効である場合も遺言書に従う必要は無くなります。
たとえば、方式をそもそも備えていなかったというケースです。
「自筆遺言証書」の場合だと、被相続人自身が遺言の全文、日付、氏名を自署して押印することが必要です。これについては、自筆が必要なので、ワープロなどを使って書くと無効となります。
また、遺言を行うためには、遺言能力も必要です。
15歳以上しかできない(民法961条)ことや、成年被後見人である場合には方式に制限があります。
さらに、遺言書が詐欺や脅迫による場合も無効となります。
たとえば、無理やり被相続人に意思に反する遺言を書かせた場合は、無効となります。
このように、遺留分規定に反する場合や遺言書自体が無効である場合は、遺言が絶対ではなくなります。
2、法定相続人には、誰がなれるの?
被相続人の財産を相続できる法定相続人と欠格事由について解説いたします。
-
(1)法定相続人は、原則として配偶者、子ども、両親、兄弟
法定相続人とは具体的に誰のことを指すのでしょうか。
相続の順位について
法定相続人とは、被相続人の遺産を相続する権利がある人のことを指します。
一般的には、相続人と聞くと家族や親族全員ともいえそうですが、民法でその範囲が明確に定められています。
具体的には、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹が法定相続人です。
これは民法887条~889条に規定されていますが、全員が常に相続できるわけではなく、相続の順序が定められているため、以下で説明します。順位法定相続人相続人第一順位 子・孫(直系卑属) 配偶者は常に相続人 第二順位 両親・祖父母(直系尊属) 第三順位 兄弟姉妹・甥・姪
まず、配偶者は離婚しない限り何があっても相続人です。
次に、第一順位の相続人は子どもとなります。
子どもが複数人いる場合は、相続分に従いそれぞれに平等に分割されます。
子どもがいない場合には、両親が法定相続人となります。
そして、両親がなくなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。
代襲相続とは
また、これ以外にも代襲相続というものがあります。
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡した場合に認められる相続です(民法889条2項)。
たとえば、ある夫婦に子どもがいたけれど、夫婦が交通事故などで亡くなっている場合、祖父母が孫の世話をしている家庭があります。
この場合、祖父母がなくなれば、本来は子どもである夫婦が相続しますが、被相続人である祖父母より先に亡くなっているため、孫である子が代襲相続をすることになるのです。
このように、法定相続人の範囲は定められています。
配偶者は絶対に相続人ですが、他に関しては、家族形態や生存しているのかという個々の事情によって左右されることになります。 -
(2)法定相続人から外されてしまう相続欠格事由とは
法定相続人になれば必ず相続できるのでしょうか。
相続欠格事由
実は、法定相続人にあたる人でも、相続権がなくなってしまう人もいます。
それは、相続欠格事由に該当する人です。
相続欠格とは、民法891条に規定されている事由がある人は、裁判手続きなく当然に相続権を失うことを指します。
相続権を失うと、被相続人の遺産を相続することができないだけではなく、遺贈も受けることはできません(民法965条)。
相続欠格事由にあたるという事実自体は戸籍に記載されないため、もし法定相続人に欠格者がいる場合は、この事実を証明する必要があります。
相続欠格の効果は、相続前に欠格事由があったときはそのときから効力が発生し、相続後に欠格事由があることがわかった場合は、相続時に遡求します。
相続欠格事由については、以下の通りです。- ①故意に被相続人や自分より先順位・また同順位にある相続人を死亡させようとした人
- ②被相続人が殺害されたことを告発しなかった人(是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除く。)
- ③詐欺・脅迫によって被相続人の遺言の変更・撤回・取り消しを妨げる行為
- ④詐欺・脅迫によって被相続人の遺言の変更・撤回・取り消しをさせた人
- ⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人
このように、法定相続人であっても欠格事由に該当していれば、相続する権利を失います。一度欠格になってしまうと、相続権を回復させることはできません。
-
(3)相続廃除されるケースもある
相続欠格以外にも相続権が無くなってしまうケースはあるのでしょうか。
民法上、被相続人が自分の意思で相続人を廃除できる規定が存在します。
この制度を、相続廃除といいます。
たとえば、被相続人の財産の浪費行為や、虐待などの理由がある場合に、被相続人の意思で相続廃除をすることができます。
どんな理由でも認められるわけではなく「著しい非行があった場合」にのみ認められます。相続廃除については、家庭裁判所にて手続きが必要になります。遺言による法定相続人の相続廃除も可能です。
相続廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人のみです。遺留分が認められていない兄弟姉妹などは対象になりません。
※推定相続人とは…現在の家族構成で、実際に死亡した場合に想定される相続人のことを指します。
もっとも、相続廃除の場合は、欠格事由とは異なり、取り消してもらえれば相続権が復活します。方法としては、家庭裁判所にて廃除の取り消しを行ってもらうか、遺言書で取り消しを記載してもらうかのどちらかになります。
3、遺留分は誰に認められるの?
遺言書の効力が絶対でない例外事由として、遺留分に反するケースを先にご紹介しました。ここでは、その遺留分について詳しくご説明いたします。
-
(1)遺留分とは、法定相続人の最低限度の取得分のこと
遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限度の相続財産を確保することを指します。
遺言制度では、被相続人の意思をできる限り尊重することを目的としていますが、被相続人の意思を尊重しすぎると、どんな遺言でも可能となってしまい、場合によっては相続人の生活が保障されなくなってしまいますし、相続人の期待が裏切られます。
そこで、遺留分制度では、被相続人に近い一定の法定相続人に対し、最低限度の相続財産を確保することにしたのです。
したがって、遺言書によっても、遺留分の規定に反することはできません(民法902条1項但書)。
このように、遺留分とは、遺言書によっても侵害することができない、法定相続人の権利ということになります。 -
(2)遺留分が認められる人の範囲
遺留分はどの範囲の相続人に認められるのでしょうか。
遺留分制度は、遺言制度の補完的位置付けです。
できる限り、被相続人の意思に反しないようにするため、遺留分が認められているのはごく近しい家族であり、具体的には、配偶者、子ども、直系尊属となっています。
それらの人の代襲相続人にも認められます。
注意が必要なのは、兄弟姉妹です。
近しい家族に入りそうですが、遺留分制度では除外されています。
また、相続欠格者、相続から廃除された者、相続放棄をした者も遺留分は認められません。
4、遺留分減殺請求ってなに?
遺言書で遺留分を侵害されてしまった場合にできる対処法を見ていきましょう。
遺留分減殺請求権とその手続きについて解説します。
-
(1)侵害された遺留分を遺留分減殺請求権で取り戻す
遺留分減殺請求権とは、どんな請求なのでしょうか。
遺留分の割合
遺留分減殺請求権は、民法1031条に規定されています。
遺言書などによって自己の遺留分が侵害された相続人が、他の相続人に対し遺留分の取り戻しを請求することです。
この請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈を知った時から1年以内(相続開始からは10年間)のみ行使できます。
遺留分減殺請求権は、他の相続人に対し、遺留分に相当する遺産を分けて欲しいと請求する権利です。遺留分が認められる法定相続人のみ行使することができます。
先述したように、被相続人の兄弟姉妹や相続権欠格者等は請求することができません。
そして、遺留分減殺請求権は、「遺留分を保全するのに必要な限度」で認められています。遺留分に関する法律上の規定に従い、遺留分権者に認められた割合でのみしか請求できません。そのため、法定相続分として定められた割合よりも少なくなります。- 直系尊属(両親、祖父母)のみが法定相続人の場合には、相続財産の1/3。
- 直系尊属(両親、祖父母)以外の場合には、相続財産の1/2。
ただし、実際に請求する場合には、相続財産に遺贈や特別受益も考慮した上で計算するため、単純に相続財産の1/3、1/2が請求できるわけではありません。
-
(2)遺留分減殺請求の手続き
遺留分減殺請求については、法律で具体的な手続きや方法は定められていません。
そのため、他の事例と同じように、裁判外で相手方と交渉をして遺留分を返してもらうこともできます。その場合、遺留分減殺につき内容証明郵便で請求書を郵送することが一般的です。
場合によっては、裁判手続きで遺留分返還の手続きを行うこともできます。
この場合は、遺留分減殺調停という調停手続きか、民事訴訟で返還を求めます。
このように、遺留分減殺を請求する方法はいくつかあります。
個別ケースによって事情が異なるため、弁護士への相談をおすすめします。
5、遺言書の内容に納得がいかない場合は、弁護士に相談を
遺言書の内容が公開されたとき、内容に納得できないという方もいらっしゃると思います。そんな場合でも、上記でご説明した通り、法律で解決できる可能性は十分にあります。
弁護士であれば、遺言に関することだけでなく、遺留分に関する問題についても、スムーズに解決に導くことが可能です。
そこで最後に、弁護士に相談するメリットについてご説明いたします。
-
(1)法的手段を用いて解決が可能
弁護士に相談することで、法的手段を利用して解決に結びつけることが可能となります。遺言書の内容が不公平である、偽造が疑われる場合には、遺言の有効性を覆す法的対処が必要となりますが、弁護士なら対応可能です。
また、遺留分に反する遺言であった場合には、遺留分減殺請求に関する裁判手続きを行えるだけでなく、裁判外の交渉も進められます。 -
(2)第三者として仲介役を任せることができる
どんなに仲の良い兄弟や親族であっても、お金や財産のことになると争いが起きてしまうことも多くあります。また、話し合いの中でどうしても感情的になってしまい、話し合いがスムーズに進まないということも。
弁護士であれば「第三者」として親族間の意見をまとめて仲介役を果たすことが可能です。一緒に親族間の争いを解決する心強いパートナーとして、弁護士が法的根拠に基づいてサポートしますので、安心して交渉を任せることができます。
このように、遺言書の内容に納得できない場合には、できる限り早く専門家に相談することが大切です。
遺産に関する問題で揉めている場合は、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスまでお気軽にご相談ください。
ご注意ください
「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています