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家督相続の有効性はいつまで? 親が長男へ全財産を相続させようとしたら

2020年06月12日
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家督相続の有効性はいつまで? 親が長男へ全財産を相続させようとしたら

家族間における相続をめぐるトラブルは少なくありません。特に、被相続人や相続人同士の相続に対する考え方の違いにより、争いに発展してしまうケースがあります。

そのケースのひとつに「家督相続」があります。家督相続とは、旧民法において、原則として長男がすべてを相続すると定められた相続方法です。しかし、戦後の新民法の施行により廃止され、法定相続人がそれぞれ財産を譲り受けられることになりました。

ところが、今でも家督相続の風習が存在し、相続人同士でトラブルが発生するケースがあります。そこで今回は、水戸市で同じようなトラブルでお悩みの方向けに、家督相続はいつまで続いているのか、相続トラブルを未然に防ぐにはどうすればよいか、についてベリーベスト法律事務 水戸オフィスの弁護士が解説します。

1、家督相続とは

家督相続の特徴や、その効果について解説します。

  1. (1)家督相続とはどのような制度か

    家督相続は、明治31年から昭和22年の間に旧民法において定められていた相続方法です。かつての日本では、家の財産はすべて長男が継ぎ、その代わりとして家督を守り継承することが求められていました。そのため、相続財産は原則として長男がすべて受け継ぐことが法律でも定められていたのです。

    家督相続においては、土地や建物などの不動産、預貯金や現金などの金融資産は長男が受け継ぎます。相続の発生のタイミングは現在と同じで、被相続人が死亡した時点で開始します。ただし、戸主の隠居などによって相続が開始されるケースもありました。

  2. (2)家督相続の相続順位

    家督相続の相続順位は明確です。まず、被相続人の直系卑属が優先して相続人になります。直系卑属とは、被相続人と血縁関係にある子どもや孫のことです。直系卑属が数人いる場合は、被相続人との親等が近い人が優先されます。
    たとえば子どもが数人いた場合は、次男より長男、女子より男子、非嫡出子より嫡出子という優先順位になります。また、原則として、家督相続は相続放棄ができません。

2、旧民法と新民法における家督相続

全財産を長男がひとりで引き継ぐ家督相続は、他の者は財産を受け取ることができず、公平性に欠ける制度ともいえるでしょう。そこで戦後の新民法の施行とともに家督相続も大きく変わりました。

  1. (1)旧民法における家督相続

    旧民法での相続制度では、たとえ子どもが何人いても長男が相続することが基本でしたが、被相続人は家督相続する人物を指定することができました。そのため、長男以外の他の相続人に相続させるよう、あらかじめ被相続人が指定することも可能でした。

  2. (2)新民法における家督相続

    新民法では、法定相続人に財産を分配するのが原則となりました。法定相続人とは民法が規定する相続人で、被相続人の配偶者・子ども・親・兄弟姉妹がこれにあたります。分配方法は、原則として、配偶者が2分の残りの2分1を子どもの数で割った割合となります。
    つまり、家督相続制度が廃止となったことで、立場の違いがあっても公平性が保たれるようになったのです。

    なお、被相続人が遺言をして死亡した場合には、まずは遺言を優先させて相続を行うことができます。ただし、財産を誰かが独占することはできず、他の法定相続人にも一定の割合(遺留分)を譲り受ける権利があります。

3、家督相続がいつまでも続いているケース

では、現代の日本ではすべての相続人に平等に財産が引き継がれているのでしょうか。実は、家督相続の影響が残り、事実的な家督相続を継続させている家もあります。
ここでは、家督相続の実態について解説します。

  1. (1)長男が家業を継ぐ場合

    法律上、家督相続制度は廃止となりましたが、実際は家督相続と同じような相続が行われている家もあります。

    特に、家業が存在する場合は、事業とともに財産を長男が引き継ぐことが、現在でも少なくありません。このようなケースでは、他の相続人は相続放棄をするなどして、長男が全財産を相続できるように強いられることもあるでしょう。そのため、家督相続に反対する相続人がいると、長男との間で財産をめぐるトラブルに発展してしまう事例もあります。

  2. (2)代々登記がされていない場合

    財産の中でも不動産の割合が多い場合には注意が必要です。

    相続により不動産の所有権が移転した場合は、移転登記をするのが一般的ですが、2020年6月の現時点では、法律上の義務はないため登記手続きをしていないケースがあります。そのため、旧民法時代に相続が発生した不動産に対して登記をしていなかった場合、家督相続を理由とした所有権移転登記をする必要があります。

4、親が長男に全財産を相続させると主張したら

新民法施行以降も、家督相続をめぐるトラブルが発生することはあります。たとえば、被相続人である親が長男に全財産を譲るとして遺言をするケースです。

そのようなときに、法定相続人としての適正な財産を確保するためにはどのような手段があるのでしょうか。ここでは、法定相続人がとるべき手段について解説します。

  1. (1)子どもには遺留分を主張する権利がある

    新民法では、子どもの相続割合は人数で等分されますので、それぞれ財産を譲り受ける権利があります。これを遺留分といいます。年齢や男女の区別もありません。したがって、たとえ、長男に相続放棄を迫られても、法律上の権利があることを理由に断ることができます。

  2. (2)早期に弁護士に相談を

    しかし、たとえ法律上の権利があったとしても、家督相続の考え方が残る家では、他の相続人が法律上の権利を主張しても、かたくなに拒まれてしまうことがあるでしょう。あるいは被相続人が生前に、やはり長男に相続させたいと強く希望するケースもあるかもしれません。

    このように相続をめぐってトラブルが発生する可能性がある場合は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。親族間のトラブルは、親子や兄弟間の感情が強くでることもあるため、深刻なトラブルに発展することも少なくありません。早い段階で、相続問題解決の経験豊富な弁護士が入ることで、不要なトラブルを回避できる可能性が高まります。

5、まとめ

新民法により長男以外の法定相続人も平等に財産を相続できることが、権利として認められました。しかし、家督相続の風習が残る家や、事業を営んでいて長男に相続させたいと被相続人が希望している場合は、今でもトラブルに発展するケースもあります。

相続財産をめぐっての争いは、意外に長期化するケースも少なくありません。兄弟や親族間に禍根を残す前に、早期に弁護士にご相談ください。ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士が、相続問題のトラブル防止に向けて誠実にサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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