労働災害を
水戸の弁護士に相談
労働災害について
労働災害でお悩みではありませんか?
- 家族が業務中や通勤中に死亡してしまった
- 業務中や通勤中に怪我を負った
- 会社から提示された損害賠償の金額に納得がいかない
- 労働災害によるケガは、会社に責任を問える可能性があります
交通事故による労働災害
交通事故専門チームと連携
ベリーベストは、交通事故解決の豊富な実績があり、弁護士だけではなく医療コーディネーターが後遺障害等級認定支援を行い、交通事故被害に悩む多くのお客さまをサポートしています。被害者の方が不利益を被らない最良な解決方法をご提案いたします。
豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 1万2,352件
- 累計解決金額
- 187億6,188万4,837円
- 労働問題の解決実績の集計期間:2011年1月~2024年10月末日現在
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。
茨城県水戸市で労働災害について弁護士へ相談したい方へ
水戸市内や水戸市周辺にお住まいの方で、ご自身やご家族が仕事中にけがを負った、労働が原因で病気になった、またはご家族が死亡した場合など、労働災害(労災)でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所の法律相談をご利用ください。
一般的に「労災」と呼ばれる労働災害とは、労働中の災害や事故によってけがを負ったり、労働に起因して病気を発症したりすることをいいます。労働災害に遭った場合、労災保険の申請を行って労働災害であることが認められれば、けがや病気の治療費を負担してもらえたり、けがや病気で働けない期間の休業給付金を受け取れたり、後遺障害が残った場合の補償を受けたりすることが可能です。
労働災害は、大きく以下の2つに分けることができます。
①業務災害
労働に起因する業務上のけがや病気、障害、死亡のことを業務災害といいます。
「労働に起因する」というのが重要なポイントであり、仕事中のけがや病気などがすべて労災に認定されるわけではなく、けがや病気と労働とに因果関係がなければ労災だとは認定されません。
例えば、工事中に作業場から転落して障害を負った、機械作業中に指を切断してしまった、書類を運んでいる途中に階段から足を踏み外して骨を折った、などの場合は、労災として認められます。
しかし、休憩時間中に会社の敷地内でサッカーや野球をしていてけがをした、などの場合は労災とは認められません。とはいえこの場合も、休憩中のけがが、会社側の施設や建物の管理不行き届きによるものだと判断されれば、労災認定が下りる可能性があります。
けがや障害などに比べて労働との因果関係が判断しづらいのが、業務上の疾病です。
例えば、建築業などでよく用いられていたアスベスト(石綿)と肺疾患や、長時間労働と過労死・過労自殺・精神疾患は医学的にも因果関係が認められているので、これらの病気に関しては労災が認められるといえます。
そのほかの病気に関しても、労働との因果関係を明らかにできれば、たとえ会社を辞めた後に発症したものであっても労災を申請することが可能です。
②通勤災害
通勤途中に起こったけがや病気、障害、死亡のことを通勤災害といいます。
通勤途中、つまり、仕事のための移動中に、乗っていた電車やバスが事故に遭ったり、運転していた車が追突されてけがや障害を負ったりしたなどの場合、労働にかかわる災害として労災保険を申請することができます。
通勤災害が指す“通勤”とは、自宅と就業先との往復、また、就業場所と就業場所の移動のことをいいます。単身赴任で本来の住居を離れている場合は、単身赴任先の住居と帰省する自宅との往復も“通勤”にあたります。
ただし、就業先から自宅へ帰る途中でカフェに寄る、単身赴任先から帰省する途中で観光に立ち寄るなど、通勤(=仕事のための移動)とは関係のない目的のために通勤経路を離れた場合、通勤経路から離れて以降に負ったけがなどに対しては、労災とは認められないことに注意が必要です。
労災保険に加入していないといわれたら
自身や家族が労働災害に遭った場合、労災申請は会社に代行してもらうこともできますし、本人や家族が自ら申請することもできます。いずれにしても、申請書類には会社の証明を記入してもらう欄があるため、まずは会社に相談しようと考える方がほとんどでしょう。
ところが、会社に労災申請を相談したところ、「うちは労災保険に加入していないから、労災申請はできない」などといわれることがあります。
しかし、労災保険は従業員を1人でも雇っている会社は必ず加入する義務を負っています。また、その会社が労災保険に加入していないからといって、労働者に補償が支払われないこともありません。
ご自身やご家族が労働災害に遭われた際、万が一会社が労災保険に加入していなかった場合は、国が過去にさかのぼって、会社から保険料を徴収します。労働者の不利になることは一切ありませんので、ご安心ください。
労災とは認められないといわれたら
労災申請を会社にお願いした際、「これは労災とは認められない」などといって、申請書類を受理してくれない会社もあります。しかし、労働中に起こったけがや病気等が労災と認められるかそうでないかを判断するのは、会社ではなく労働基準監督署です。
申請書類に会社の証明欄があることから、もっともらしく聞こえてしまうかもしれませんが、会社の証明がなくても労災申請を行うことは可能です。
アルバイトは労災を申請できないといわれたら
労災申請に際して、「労災申請が認められるのは正社員だけ。アルバイトは受けつけられない」などといわれた場合も、弁護士にご相談ください。
労災保険は、正社員やアルバイト・パート、契約社員などといった勤務形態にかかわらず、すべての従業員が加入しているものです。そのため、アルバイトだからといって労災認定を受けられないことはありません。
「労災隠し」とは?
労働災害が起こった場合、企業は労働基準監督署へただちに届け出を行わなければなりません。しかし、会社のイメージダウンにつながるなどの理由から、労働基準監督署へ虚偽の報告を行ったり、労災の事実自体を隠したりすることがあります。これを「労災隠し」と呼ばれます。労災隠しは、発覚すれば刑事罰を受ける犯罪行為です。
「治療費は全額負担するから労災申請はしないでほしい、とりあえず健康保険で済ませてくれ」などといわれたら、労働者の側からすれば、治療費を負担してくれるなら問題ないと考えてしまうかもしれません。
しかし、労働災害に適用できるのは労災保険だけであり、労災で健康保険を利用するのは、本来の利用法とは異なる不正行為にあたります。
場合によっては、労働者も会社側の詐欺行為に加担したと判断されることがあるため、労災かくしの疑いがある場合は、迷わず弁護士にご相談ください。
労働災害は「労災申請」で終わりではない!
自身や家族が労働災害に遭ったときは、労災とは別に、会社へ損害賠償請求を行うことが可能です。企業は、労働災害を未然に防ぎ、労働者の安全と健康を守る義務(=安全配慮義務)と使用者責任(不法行為責任)を負っています。そのため、労働災害が起こってしまったということは、企業が安全配慮義務を怠っていた可能性がある、もしくは不法な行為をした可能性があると判断できるからです。企業の「労災かくし」が横行している背景には、労働災害だと認めてしまうと、後々労働者から高額な損害賠償を請求されるかもしれないという危惧があるのです。
労働災害に遭った際に労災を申請すること、またその労災について責任がある企業に対して損害賠償を請求することは、労働者の正当な権利です。ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスでは、労働災害に関わるあらゆる問題に対して、労働問題に詳しい弁護士が解決にあたります。
茨城県内水戸市周辺で労働災害に関してお悩みの方はぜひ、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士まで何でもお気軽にご相談ください。