残業代請求したくてもタイムカードがない!請求できないの?サービス業(美容・アパレル・スーパー)編

2018年10月24日
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残業代請求したくてもタイムカードがない!請求できないの?サービス業(美容・アパレル・スーパー)編

会社の多くは、従業員にタイムカードを打刻させることで出退勤時間を把握しています。しかし、その一方で、タイムカードを持たない会社も多く存在します。ここでは、タイムカードがない場合の違法性や、証拠の作り方などを解説していきます。

1、残業代を請求したいけどタイムカードがない

  1. (1)タイムカードがないのは違法?

    多くの会社では、従業員の勤怠を把握し、管理するためにタイムカードが利用されています。労働基準法上、使用者は賃金台帳を作成して労働時間や労働日数などの「賃金計算の基礎となる事項」を記載し、それら労働に関わる書類を3年間保存する義務を負っているためです。仮に、使用者が従業員の勤怠をまったく管理していない場合は違法となり、賃金の一部でも未払いになっている場合は不法行為責任を問われる可能性もあります。

    しかし、タイムカードがないからといって直ちに違法になるわけではりません。タイムカードの代わりに、たとえばICカードでオフィスへの入退館を記録するといった方法で労働時間の管理をしていれば問題ないからです。

  2. (2)タイムカードがない場合に残業代を請求するには

    サービス業に限らず、タイムカードがない会社も少なからず存在します。では、タイムカードが導入されていない会社で働いている場合、残業代の請求はできないのでしょうか。
    タイムカードがない場合、残業していた事実と時間を示す客観的な証拠があれば、未払い残業代の請求ができます。そのため、いかに信頼性の高い有力な証拠を集めるかが、こちら側が提示した残業代の満額に近い金額を獲得できるためのカギとなります。ただ、時間がたてばたつほど入手が難しくなる証拠資料もあります。そのため、未払い残業代の請求を検討される場合は、早めに証拠収集を開始したほうが良いと言えるでしょう。

2、タイムカード以外に証拠となりうるもの

基本的に残業代を請求するために必要な証拠は、残業していた事実と時間の分かるものです。証拠資料に決まった形式はなく、残業していたことを客観的に証明できるものであれば、幅広く証拠として認められます。具体的には、以下のようなものが証拠資料になります。

  1. (1)パソコンのログイン・ログオフ記録

    パソコンで仕事をしている方の場合、パソコンにログイン・ログオフの履歴がデータとして残っているため、仕事をしていた時間を示す証拠になりえます。

  2. (2)会社のアカウントでメールを送信した履歴

    会社のアカウントを使用して取引先や上司などに送ったメールも、送信した時間が残るため証拠になりえます。ただし、社内にある仕事用の端末を使用していた方が、メールを送信した時間まで会社にいたことの証明になるため、信憑性は高くなります。メールの内容も、取引先とやり取りや上司への業務完了報告など、仕事をしていたと分かるものが望ましいでしょう。

  3. (3)家族宛てのメールやSNSの投稿履歴

    終業後に「今から帰る」と家族にメールやLINEを送っていた場合も、残業をしていたことを示す証拠になる可能性があります。またTwitterなどに「今仕事が終わった」などとSNSに投稿している場合も証拠として採用されることがありますので、できる限り履歴を残しておきましょう。

  4. (4)出退勤時間を手書きで記したメモ

    出勤した時間と退勤した時間をメモに残しておくことでも、場合によっては立派な証拠になりえます。ただし、一度に書いたとわかるものは信憑性が低くなりますので、毎日継続してメモをする等信用性が高いことを示す事実が存在することが大切です。

  5. (5)同僚や自社に出入りしている業者証言

    同じ職場で働いている方や、自社に出入りしている業者の証言も、残業していたことを示す証拠になりえます。「○○さんは毎日△時まで仕事をしている」「いつも配達に来ると○○さんが受け取ってくれる」などと証言が複数あれば、信頼性が高くなります。

3、証拠がない場合はどうする?

退職してしまっているなどで証拠を収集できない場合、「もう未払い残業代を請求することはできないのでは」と考えがちです。しかし、残業代を請求する手立てはまだ残されているので、まだあきらめる必要はありません。

  1. (1)会社に証拠開示請求をする

    自分で証拠を集められない場合でも、会社に出退勤時間の記録が残っています。前述の通り、会社には従業員の勤怠を把握し、賃金台帳などに記載したうえで、それらの労働に関係する書類を3年間保管する義務があるからです。

    弁護士にあらかじめ相談したうえで、弁護士を通じて証拠開示請求をすれば、出退勤時間の記載のある書類を開示してもらえる可能性が高くなるでしょう。

  2. (2)裁判所に証拠保全の申し立てを行う

    こちら側が証拠開示請求をしても、請求に応じない会社もあります。また、悪質な会社であれば、書類を破棄したり改ざんしたりしてしまう可能性もないとは言い切れません。そのときは、裁判所に証拠保全の申し立てを行うことで書類の破棄・改ざんを防止できます。万一相手方が裁判所の開示命令に従わない場合は、訴訟になったときにこちら側に有利に裁判を進められる可能性が高くなります。そういった意味でも、証拠保全申し立ての手続きをしておくことは有用であると言えるでしょう。

4、まとめ

タイムカードが導入されていない会社の場合、タイムカードの出退勤データを残業していた事実や時間を示す証拠として使うことができません。そのため、パソコンのログイン・ログオフ記録や日々出退勤時間を手書きしたメモなど、他の証拠資料を集めていくことが必要です。

どのような証拠を集めていけば良いのか、会社に請求するにはどのような手順を踏めば良いのかがわからない場合は、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスまでご相談ください。弁護士がお客様のお話を伺い、タイムカードがない場合の証拠収集についてアドバイスを行うほか、個々のケースに応じて最適な解決方法を提案いたします。
証拠開示請求や証拠保全の申し立てについても、お客様に代わり弁護士が責任をもって手続きを行いますので、安心していただけると思います。

「残業代を請求したいけれど、証拠がないから」と言って、決してあきらめる必要はありません。まずは当事務所 水戸オフィスまでご来所のうえ、ご相談ください。

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