残業代が正しく支給されていない!? 残業代の考え方や割増率を解説

2020年11月17日
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残業代が正しく支給されていない!? 残業代の考え方や割増率を解説

水戸市が公開している平成30年版統計年報によると、水戸市には平成28年時点で1万3136の事業所が存在しています。

平成11年の調査から推移をみると、年ごとの増減はありながらも緩やかに減少を続けている状況があるため、水戸市は新規事業の開拓を推進するため「スタートアップ支援事業」に取り組み、情報発信や展示会への出展をサポートしています。

インターネット関連事業の起業が増加している昨今では、スタートアップ企業やベンチャー企業と呼ばれる会社がニュースなどで目立っていますが、残業時間が長く、給与にも正しく反映されていないというトラブル事例も少なくありません。

残業が常態化しており、給与明細をみると残業代は支給されているものの「こんなにも少ないものだろうか?」と疑問を感じているなら、ご自身の残業代について見直す必要があるでしょう。

このコラムでは、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士が、残業代の計算方法や残業に対する割増率などについて解説します。

1、残業代の考え方や仕組みの基本

終業チャイムが鳴ってもまだ片付かない作業があって居残りで仕事をした…。
これが一般的に考える「残業」の考え方かもしれませんが、実は居残りで仕事をしたからといっても残業代の対象にならないケースがあります。

まずは「残業代」の考え方や仕組みの基本をみていきましょう。

  1. (1)「残業」の基本的な考え方

    一般的には、会社の「定時」は8時間という考え方があります。
    実際に多くの会社が定時を8時間に定めているので、これを超えて仕事をすれば「残業になる」と考えるのも間違ってはいません。

    では、会社から「わが社は忙しいので定時が12時間だ」と言われたとすればどうでしょう?
    12時間も働いているのに、会社の規定を超えていないために残業と認めてもらえないことになります。
    会社によって定時の定めは違うので、これでは長時間の勤務を強いられる会社に入ってしまうと不満が爆発してしまうでしょう。

    そこで、労働基準法では、1日・1週間あたりの労働時間を定めています。

    1. 【労働基準法第32条】
    2. 1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
    3. 2 使用者は、1週間の各日について、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。


    この規定に準じると、労働時間は「1日8時間・1週40時間」が上限であることがわかるでしょう。
    つまり、法律の定めによると、1日8時間・1週40時間を超えて仕事をした場合に「残業」とみなされるのです。

  2. (2)法定内残業と法定外残業

    一口に残業といっても、実は残業には2つの種類があります。

    ●法定内残業
    ●法定外残業

    法定内残業とは、会社の定時を超えているが、労働基準法が規定する時間内でおさまっている労働を意味します。

    たとえば、会社の規定が午前9時から午後5時までの勤務で、昼食のために1時間の休憩が設けられているとしましょう。
    すると、会社が定める労働時間は7時間になります。この7時間の部分を「所定労働時間」と呼びます。

    このパターンで、もし1時間の残業をした場合は、所定労働時間を1時間だけ超えていますが、1日の総労働時間は8時間であるため、労働基準法の定めを超えていません。
    法律が定める規定の範囲内で残業をしているので、この場合は「法定内残業」となります。

    では、会社の規定が午前9時から午後6時までの勤務で、1時間の休憩が設けられている場合に、1時間の残業をした場合はどうでしょう?
    所定労働時間の8時間に加えて、さらに1時間の残業をしたことになります。
    しかも、所定労働時間だけでなく労働基準法の定めを1時間超えて労働に従事したことになるので、この場合は「法定外残業」とみなされます。

  3. (3)「残業代」とは

    「残業代」とは、時間外労働に対して支払われる賃金のことをいいます。
    会社によっては残業手当・時間外手当・超過勤務手当など別の名称を用いることがありますが、すべて同じものです。

    法定外残業・法定内残業にかかわらず「残業をした」という事実があれば残業代が支払われるのが基本です。

    ただし、法定内残業に対して残業代を支払うかどうかは会社の裁量であり、残業代を支払わなくても必ずしも違法とまでは言えません。

    とはいえ「法定内であればいくらでもタダで残業をさせられる」というわけでもありません。
    行政の解釈では、別段の定めがない限り、法定内残業でも残業代が支払われるべきとされています。

    もし、法定内残業に対する残業代が未払いとなっている場合は、請求によって支払いを得られる可能性があると考えておきましょう。

2、「休日」の考え方

労働時間に法律の定めがあるように「休日」に対しても定めがあります。

  1. 【労働基準法第35条】
  2. 1 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
  3. 2 前項の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。


この規定は、休日に関する最低基準を説明しています。
労働基準法の定めに従って与えられる休日を「法定休日」といいますが、ここで注意すべきなのが先ほども説明した「1日8時間・1週40時間」の規定です。

もし、所定労働時間が8時間で残業をしなかったとしても、1週1回の休日では8時間×6日=48時間となり、労働時間の規定を超えてしまいます。
すると、法定休日に加えてもう1日の休日を与えないといけません。

そこで、会社は労働時間の規定をクリアするために、もう1日以上の休日を与えることになります。この休日を「所定休日」といいます。

3、残業代には「割増率」が適用される

残業に対して支払われる残業代には、条件に応じて「割増率」が適用されます。
ここで紹介する割増率は、労働基準法が定める最低基準です。

もし、割増率が正しく適用されていない場合は労働基準法違反となり、未払い残業代の請求も可能になります。

  1. (1)法定内残業の割増率

    法定内残業に対しては、割増率の適用外です。
    残業時間に応じて、1時間あたりの基礎賃金が残業代として支払われていれば問題はありません。

  2. (2)法定外残業の割増率

    法定外残業には、基礎賃金に対して1.25倍以上の割増率が適用されます。
    割増率が適用されていない場合は労働基準法違反です。

  3. (3)1か月に60時間を超える残業の割増率

    法定外残業の時間が1か月に60時間を超える場合は、基礎賃金に対して1.5倍の割増率が適用されます。

    なお、残業代が正しく支払われていれば何時間でも残業が認められるわけではありません。
    従来は、労使間で「三六協定」が結ばれていれば、大臣告示による上限として6か月間は月45時間・年360時間までは可能という基準がありましたが、残り6か月については上限が設けられていませんでした。

    しかし、労働基準法の改正により、大企業は平成31年4月から、中小企業も令和2年4月1日から、原則は月45時間・年360時間までが上限として統一されました。

    また、臨時的な特別な事情がある場合でも、年6か月に限って年720時間・複数月平均80時間・月100時間未満まで認めるという上限が設けられています。

  4. (4)休日労働に対する割増率

    休日労働に対する割増率は、休日の種類によって異なります。

    法定休日の労働に対しては、1時間あたり1.35倍の割増率が適用されます。
    所定休日の場合は、1週40時間を超えている部分に限って1.25倍の残業代が支払われる計算になります。

    法定休日の労働は、休日出勤として高い割増率が適用された賃金が支払われ、所定休日の労働は、労働基準法の範囲内で残業代が支払われるということです。

4、残業をしても残業代が発生しないケース

「残業をしているはずなのに、給与明細をみると残業代が支払われていない」としても、直ちに会社が違法行為をはたらいているとは断言できません。
ここで挙げていくケースに合致する場合は、実際に残業代が発生していない可能性があります。

  1. (1)残業代が発生しない可能性がある労働制度とは

    ●みなし労働時間制
    「みなし労働時間制」とは、実労働時間にかかわらず、あらかじめ定めておいた労働時間の労働があったものとみなす制度です。

    研究・開発のように労働者の裁量で仕事を進めたほうが合理的な職種や、外回りのセールスマンなど実際の労働時間が管理できない職種の場合は、みなし労働時間制が採用されている可能性があります。

    ●変形労働時間制
    「変形労働時間制」とは、労働時間を1日単位ではなく、月や年単位で計算する方法です。
    「月末に近い1週間だけが決まって忙しい」など、繁忙期と閑散期の労働時間に大きな差が生じやすい会社で採用されることがあります。

    ●フレックス勤務
    フレックスタイム制、いわゆる「フレックス勤務」とは、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が自ら始業・終業時間を決めて勤務する制度です。

    必ず勤務しなければならないコアタイムを中心に、いつ出勤・退社してもよいフレキシブルタイムを設けることで効率的に業務を遂行できますが、会社の営業時間を超えて勤務していてもただちには残業とはみなされません。

  2. (2)一律に残業代が支払われないわけではない

    ここで挙げたみなし労働時間制や変形労働時間制、フレックスタイム制が採用されている場合でも、一律に「残業代が支払われない」というわけではありません。
    労働基準法が定める1日8時間・1週40時間の規定にとらわれないだけで、会社の「働かせ放題」を認める制度ではないのです。

    たとえば、みなし労働時間制でもあらかじめ定められた時間内に終わらないほどの業務を強いられている場合は残業代の支払い対象になります。

    会社から理由を説明されても、残業代が正しく計算されているとは限らないので、疑問を感じたら社内の担当窓口や法律の専門家への相談をおすすめします。

5、まとめ

国が「働き方改革」を推し進めるなか、従来のような定時に出勤・退社することにとらわれない、さまざまな勤務形態が採用されるようになりました。
一方で、労務知識が十分ではない会社や、そもそも「残業代を支給したくない」と考える会社では、労働時間に対して正しい残業代が支給されていないという現実もあります。

もし、ご自身の給与明細を見ながら残業代に疑問を感じたなら、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスへご相談ください。

実際にどのくらいの残業代が発生して未払いになっているのかを分析したうえで、未払い残業代の請求を全力でサポートします。

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