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【後編】退職金を払ってもらえない場合、労働者ができることとは

2019年11月19日
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【後編】退職金を払ってもらえない場合、労働者ができることとは

退職金は、雇用契約書などで規定があれば労働者が受け取ることができるお金です。水戸オフィスでも、退職金がもらえずに悩んでいるという相談をお請けすることがあります。そこで前編では、退職金の規定など基本的なことから、会社が倒産してしまったときの扱いについて説明しました。

後半は、引き続き水戸オフィスの弁護士が、実際に退職金を請求する方法について解説します。

4、解雇されたら退職金はもらえない?

解雇は大きく分けて「普通解雇」、「整理解雇」、「論旨解雇」、「懲戒解雇」の4種類があります。

このうち、論旨解雇および懲戒解雇は、解雇の理由が労働者の責めに帰する場合に適用されます。もし論旨解雇または懲戒解雇による解雇であれば、退職金は減額または不支給となることが多いようです。

会社が退職金を減額または不支給とする要件は、労働基準法第89条第3号の2により就業規則などに明記することが義務付けられています。もし解雇を理由に会社が退職金の不支給を通知したら、あなたの適用された解雇の種類が退職金の減額または不支給に該当するのか、そもそもあなたの行動が解雇相当なのかという点について、しっかりと就業規則を確認してください。

5、未払い退職金を請求する方法

会社に対して正当な残業代の支払いを請求するためには、会社が不当に退職金の支払いを拒否している事実を立証する必要があります。本項では証拠集めから交渉の方法について解説します。

  1. (1)請求する根拠を集める

    まずは、雇用契約書や就業規則を集めて、会社に退職金規定があることの証拠としましょう。もし会社が就業規則を開示していない、あるいは開示することを拒否している場合、会社は就業規則の内容について労働者に広く知らせる「周知義務」を規定する労働基準法106条第1項に違反することになります。

    合法的な就業規則であれば、先述のとおり退職金の計算方法についても記載されています。これをもとに、あなたに支払われるべき適正な退職金を計算しましょう。

  2. (2)会社と交渉する

    就業規則などの根拠や計算した退職金の額などを提示し、会社の人事担当者や経営陣に対して正当な退職金の支払いを請求します。コンプライアンス意識のある会社であれば、昨今の風潮もあり、この時点で退職金の支払いに応じる可能性はあります。しかし、コンプライアンス意識が希薄な会社であれば、あの手この手で退職金の支払いを拒んだり話し合いにすらまともに応じなかったりするもあり得ます。

  3. (3)時効を中断する

    労働基準法第115条によりますと、会社に対して未払いの退職金を請求する権利は5年で消滅してしまいます。

    あなたからの請求に対する会社の出方次第では、交渉が長期化することも考えられます。その間に未払い退職金を請求する権利が時効となってしまうこともあり得ますので、まずは時効を中断させなくてはなりません。

    時効を中断するためには、まず使用者に対して未払い残業代の支払いを求める「催告」を配達記録付内容証明郵便で送付します。そして会社に内容証明郵便が送達されてから6ヶ月以内に訴訟を提起すれば、時効は中断します。

  4. (4)労働審判や訴訟

    労働審判とは、退職金の支払いなど会社と労働者間のトラブルについて労働審判員を介した調停により解決を試みる方法です。

    調停であるため基本的には会社と労働者による話し合いなのですが、合意に達しそうにない場合は労働審判委員会による審理に基づく審判が出されます。会社と労働者が合意に至れば、審判の結果は強い法的効力を持ちます。しかし、審判の結果に対して企業と労働者の両方または一方が不服を申し立てれば、失効となります。

    労働審判が不調に終わったら、いよいよ訴訟を提起します。訴訟は事案が公表されるため、会社名も開示されることになります。このため、多少なりとも世間体を重視する企業であれば訴訟を起こす前に労働者に対して譲歩してくる可能性があります。

    また、会社等の営利企業である場合、裁判では商法第514条の規定により退職金の未払い分に対して年率最大6%の遅延利息を請求することができます。

6、未払い退職金の請求を弁護士に相談するメリット

労働基準法などの労働関係法令や各種制度は、複雑かつ難解です。また、退職金の支払い請求は労働者が勤めていた会社、つまり組織に対して行うものです。個人と組織の利害関係を争うわけですから、不十分な知識のままでは会社との交渉を誤り、本来であれば受け取れるはずの適正な退職金の支払いが受けられなくなることもあり得ます。

そのような事態を避けるために、企業に未払い退職金の請求など労働問題の解決を目指す際は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士であれば、あなたの各種の法的なアドバイスはもちろんのこと、あなたの代理人として会社と交渉などを行い、あなたにとって最善の解決が期待できます。

退職金の未払いなどの労働問題全般について、会社との交渉や裁判による解決などについて知見が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

7、まとめ

せっかく企業から残業代の支払いを受ける正当な事由があっても、交渉や対応に失敗しては元も子もありません。残業代の支払いなど労働問題の解決には弁護士のような専門家に委ねることが得策といえます。

まずは、労働問題の対応経験が豊富なベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士にご相談ください。あなたのために、ベストを尽くします。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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