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捜索願の不受理届はある? 出し方や受理の条件を水戸の弁護士が解説

2021年03月29日
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捜索願の不受理届はある? 出し方や受理の条件を水戸の弁護士が解説

茨城県警では、行方不明者捜索の一環として、家族の要望があれば行方不明者の本名や写真等をインターネットに公開して、情報提供を呼びかけています。

家族が行方不明になって困っている方にとっては非常に助かる仕組みです。ところが、配偶者や恋人、家族などの同居人から暴力をふるわれていて家出をした方にとっては、加害者による追跡は絶対に避けたいものです。そこで今回は水戸の弁護士が、捜索願が出された場合に探されない方法について解説します。

1、警察に提出する捜索願不受理届とは

捜索願不受理届と聞くと、捜索願を受理しないようにと警察に申し出る書類のようにみえますが、実は捜索願不受理届というものは存在しません。捜索願を不受理にしてもらうにはどうしたらよいのか解説する前に、まずはそもそも「家出をした場合」に家族がとる手続きについて解説します。

  1. (1)家出をすると「行方不明者届(捜索願)」を届け出られる可能性がある

    令和2年現在、家出をしたり行方がわからなくなったりした家族を捜すため、警察に届け出るための書類は捜索願ではなく、「行方不明者届」と呼ばれています

    家族等が行方不明者届を提出すると、氏名や生年月日などの個人情報だけでなく身体の特徴や、行方不明時の服装、予想される所持品や所有している車などが質問されます。写真がある場合は写真の提出も必要です。

    家出をした場合に必ず届け出がなされるとは限りませんが、心配した家族や同居人が警察に相談をすれば、行方不明者届を提出することになり、受理される可能性が高いと考えられます。

    家族等が行方不明者届を提出した後に、行方不明者が発見されたら、警察は行方不明届を提出した家族等に、行方不明者の居場所を伝えなければなりません。つまり、何らかの事情によって家出をした方にとっては、行方不明者届を提出されること自体が、自分の居場所を知られるリスクになり得るのです

  2. (2)行方不明者届を提出できる人とは

    警察署に行方不明者届を提出できる方は、家出した方と以下の関係にあった方です。

    • 親権者
    • 配偶者
    • 後見人
    • 監護者
    • 親族
    • 行方不明者の福祉に関係する人
    • 同居人
    • 雇用主
    • 恋人


    行方不明者届は、同居の家族や親族、配偶者や親権者、そしてそれ以外の密接な関係があることがわかる人です。全く関係のない他人は行方不明者届を提出することはできません。

  3. (3)「行方不明者届不受理届」という書類はない

    捜索願不受理届や行方不明者届不受理届という名称の正式な書類はありません。家出をした際に「探さないでください」と書き残しても、それは法的な意味はなく、行方不明者届の提出を阻むことは難しいでしょう。

    とはいえ事情があれば、警察署に行方不明者届が提出された場合に不受理にするように依頼することはできます。また、DVの被害から逃れるために家出をした場合には、「支援措置申出書」を警察署に届け出ることにより、行方不明者届が提出されても、住所や居所を知らせないような措置を講じてもらうことも可能です

2、捜索願(行方不明者届)を不受理にしてもらうことができる人

行方不明者届を受理しないように、依頼できるのは以下に該当する方です。いずれも警察官に相談をして、内容を把握してもらえば、行方不明者届が提出されても居場所を知られないようにしてもらえる可能性があります。

  1. (1)配偶者からDVやモラハラを受けている方

    配偶者によるDVやモラハラの被害に遭っている方は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律等」の規定にしたがって、被害者の個人情報が加害者に知られないように配慮されます。

  2. (2)ストーカーの被害に遭っている方

    元配偶者や恋人、他人等からストーカー行為を受けている場合は、その被害を警察に届け出て援助を申し入れることで、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に基づき加害者に居場所が知られることがないように配慮してもらえます。また、加害者から行方不明者届が提出されたら不受理にする措置も講じられます。

3、捜索願(行方不明者届)を不受理にしてもらえない人

以下のケースでは行方不明者届を不受理するようと申し入れたり、発見されたときに連絡先を知られないようにと依頼したりしても、警察に聞き入れられない可能性が高いと考えられます。

  1. (1)家出をしている未成年

    親の暴力や精神的な虐待がないにもかかわらず、家を出た未成年については、親による行方不明者届の提出を阻むことは困難ですし、発見されたときに親に連絡が行かないようにすることも難しいでしょう。

    親から虐待を受けている場合は、家出をするよりも、最寄りの児童相談所や警察署に相談をしたほうが、行政からの援助を受けられる可能性があります

  2. (2)生活苦による夜逃げをしている方

    生活苦によって夜逃げをした方は、行方不明者届を不受理にするようにと申し出ても聞き入れてもらえない可能性が高いでしょう。

    お金を借りている人が、親戚や家族、雇用主などの密接な関係がある人の場合は、行方不明者届を提出できる人の条件に合致しています。警察側も彼らからの行方不明者届の提出を拒むことはできません。

  3. (3)暴力や暴言等の被害を受けていないけれど家出をした人

    夫や妻から逃れたくて家出をしたものの、何らかの被害に遭っていたわけではないという場合は、DV防止法やストーカー規制法に基づく保護を受けられません。

    したがって加害行為をしていない配偶者や恋人による行方不明者届の提出を不受理にするようにと警察に依頼をしても聞き入れてもらえないでしょう。

4、捜索願(行方不明者届)を不受理にしてもらえる条件

行方不明者届を受け付けないようにと配慮をしてもらえるのは以下に該当するケースです。

  • 配偶者等から暴力や暴言などの被害を受けていて、逃げている場合
  • 配偶者や恋人、他人等からストーカーの被害を受けている場合


ただいずれの場合も、警察に相談をして被害の実態を把握してもらっていることが前提となります。電話で「行方不明者届が出されても受け付けないでください」と伝えても、すぐに聞き入れられない可能性がありますので、家出をする前に相談をしておくことをおすすめします。

また行方不明者届を提出する警察署は、行方不明者が行方不明になったときの住所を管轄する警察署です。したがって、あなたが住んでいる地域の警察署に相談をしておかなければ、警察署同士の連携がとれない可能性があります

5、家出しても発見されそうなときに相談できる場所

家出をしても行方不明者届の不受理の依頼が聞き入れてもらえないとき、また別の方法で見つけ出されてしまうおそれがあるときは、以下の機関に相談をしておきましょう。暴力行為やストーカー行為から逃げている場合は、適切な措置を講じておかなければ生命や身体に危害が及ぶおそれもあります。

  1. (1)警察

    行方不明者届の不受理を申し入れたとしても、相手があなたを見つけ出してしまえば、意味がありません。したがって、身体的な危害が生じるリスクが高いと考えられるケースでは、警察に相談をしておきましょう。

    その際に重要なのは、客観的に危険性が高いことがわかる証拠を用意しておくことです。暴力やつきまとい等の証拠となる音声データや動画、日記等があると説得力が増します。

    「単なる夫婦げんか」、「よくある恋人同士のトラブル」と思われてしまうと、適切な措置が講じられない可能性がありますので、しっかりと用意をしておきましょう。

    警察署に行けない場合は、電話相談も受け付けています。

  2. (2)警察以外の行政の相談窓口

    行政には配偶者からの暴力等に悩む方向けの相談窓口が用意されており、水戸市では、女性相談センターや水戸市配偶者暴力相談センターなどで相談を受け付けています。

  3. (3)弁護士

    身体的な保護や、加害者への警告などの措置は警察の仕事ですが、警察は加害者への賠償金請求や示談といった民事上の手続きには関与できません。したがって、加害者と距離をとりつつ、加害行為についての賠償を求めたい場合は弁護士への相談が最も適切といえるでしょう。

    加害者から逃げながらも、これまで受けた行為についての謝罪や賠償金を請求する場合は、できるだけ早く弁護士に相談をしましょう。

    弁護士に依頼をすれば、あなた自身が加害者と連絡をとらなくても、加害者との交渉を進めることが可能です。

6、まとめ

家族や親族による暴力やモラハラ、恋人からのストーカー行為から逃げたくて家出をする場合、加害者が行方不明者届(捜索願)を警察に提出すると、警察があなたを発見したときに居所が加害者に通知されてしまいます。

警察からの居場所の通知を避けたい場合は、行方不明者届を受理しないように、また受理されても発見されたときに加害者に通知されないようにとあらかじめ警察に要請を出しておかなければなりません。

それと同時に弁護士に相談をして、被害を賠償してもらうための準備も進めましょう。ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスでは捜索願(行方不明者届)を不受理にしてもらいたいと考えている方のご相談を受け付けています。

まだ家出をしていない状態、被害の証拠がない状態でもご相談をいただければ、やるべきことをアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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