未成年の子どもが窃盗の罪│刑罰や逮捕後の流れは?

2023年01月12日
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未成年の子どもが窃盗の罪│刑罰や逮捕後の流れは?

茨城県警が公表している少年非行白書(令和3年中の概要)によると、令和3年中に、水戸市で警察に刑法犯として検挙された少年の数は9人でした。茨城県における刑法犯少年は減少傾向にあるものの、不良行為少年の総数は増加傾向にあります。

ある日突然、未成年の子どもが窃盗で逮捕されたと警察から連絡があったら、大きなショックを受けると思います。それと同時に、今後の流れや、親として何をすればいいのかについて知りたいでしょう。

この記事では、未成年の子どもが窃盗で逮捕された水戸の方向けに、家族が知っておくべき5つのことについて弁護士が解説します。

1、窃盗罪ってどんな犯罪?

まずは、窃盗罪がどのような犯罪なのかを解説します。

  1. (1)窃盗罪とは?

    窃盗罪は、他人の占有している財物を窃取することによって成立します。

    「財物」とは、財産的な価値がある物のことを指します。「占有」とは、他人が所持、管理している状況です。借りたり預かったりしている物も含まれます。聞き慣れない「窃取(せっしゅ)する」とは、盗み取ることです。窃盗罪においては、占有者の意思に反して占有者の占有を排除し、自己または第三者の占有下に置くことを指します。

    身近なところでは、万引きや、自転車を盗み自分の物として使用した場合などに、窃盗罪に問われる可能性があります。

  2. (2)窃盗罪で逮捕された場合の未成年者の刑罰は?

    成人の場合、起訴されると刑事裁判にかけられます。窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。これは刑法に定めてある刑罰であって、初犯なのかどうか、または余罪があるかどうかにより量刑は異なります。

    一方、未成年の場合は刑事裁判ではなく、少年審判を受けることが原則です。そのため成人と同じような刑罰を受けることは原則としてありません。
    ただし、犯行が悪質であったり、盗んだ物の金額が多額であったりすると、成人と同じように刑事裁判にかけられることがあります。

2、未成年者が逮捕された場合の流れ

未成年者が逮捕された場合の流れについて解説します。

  1. (1)逮捕

    • 14歳未満

    • 刑事責任を問われる能力がないため、逮捕されることはありません。事件が起こると警察官等による「調査」が行われます。逮捕・勾留といった身柄の拘束はできませんが、押収・捜索といった強制処分は可能です。調査の結果、児童相談所「通告」または「送致」されることになります。

    • 14歳以上20歳未満

    • 刑事責任を問われる能力があると判断されます。成人が逮捕された場合と同じように、警察で取り調べを受けて、逮捕から48時間以内に検察官へ送致するかどうかが判断されます。

  2. (2)勾留

    勾留の手続きについては、成人の場合と同じです。検察官へ送致された未成年者は、検察官の捜査を受けて24時間以内に、10日間の勾留をするかどうかが判断されます。
    身柄を拘束して捜査する必要があると検察官が判断すれば、裁判官へ勾留を請求します。勾留が認められた後、捜査がさらに必要と判断された場合は、さらに10日間の勾留延長となります。

  3. (3)家庭裁判所への送致

    未成年の場合、起訴・不起訴の判断ではなく、全てのケースにおいて家庭裁判所へ送致されます。

    なお、成人の場合は最長23日間にわたって捜査を受けて、起訴するかどうかが判断されます。起訴されると刑事裁判にかけられます。不起訴の場合は、刑事罰には問われません。

3、刑事裁判にあたる少年審判とは

成人の場合、起訴されると刑事裁判の手続きへ進み、判決が下されますが、未成年の場合は家庭裁判所へ送致され、成人の刑事裁判にあたる少年審判の手続きが進められます。なお、審判が始まるまでの過程において、そもそも犯罪を行ったとはいえない場合や十分に反省し審判に呼び出す必要がないと判断された場合は、審判を開始せず終了します(審判不開始)。

審判の流れとしては、まずは裁判官から本人へ犯罪事実について告げられ、付添人が意見陳述を行います。次に裁判官から本人や調査官、保護者、付添人へ質問がされます。最後に本人が意見を述べて、最終的に以下のいずれかの処分が下されます。

  1. (1)保護観察

    未成年者を保護することを目的とした処分であり、家庭で生活しながら更生を目指します。保護観察官が定期的に家庭を訪問し生活状況を把握しつつ、面談や生活指導を行いながら更生を目指します。

  2. (2)更生施設への送致

    家庭で社会生活を送りながら更生するのは難しいと判断された場合に、児童自立支援施設や少年院といった更生施設で、矯正と教育を行っていく処分です。社会生活への適応が困難な場合や、とりまく環境が更生の妨げになると判断された場合などに決定されます。

  3. (3)検察官送致

    重大な犯罪の場合や、身柄を拘束されて手続きが進んでいる間に成人になった場合は、検察官へ送致され成人事件と同じように刑事事件の手続きへ移行します。起訴されて有罪となれば、成人と同じように処罰されます。

  4. (4)不処分

    犯罪行為がないと判断された場合や、処分の必要がないと判断された場合に決定される処分です。

4、親や家族ができること

未成年の子どもが窃盗で逮捕された場合、親や家族の協力は欠かせません。

  1. (1)生活環境を改善するサポート

    未成年者が犯罪に手を染めるのは、普段の生活環境が影響しているケースが多いとされています。交友関係などが強い影響を与えるので、本人の力だけで環境を改善するのは非常に難しいのが現実です。親や家族が、生活環境を改善するためのサポートをする必要があります。

  2. (2)被害者との示談交渉

    未成年者が窃盗罪で逮捕された場合、早い段階で被害者との示談交渉を行う必要があります。示談が成立して被害者が被害届を取り下げると、早期に釈放される可能性が高くなります。また、最終的な処分も軽くなり、不処分というケースもあり得ます。
    ただし、加害者側の親や家族が直接連絡をしても、話し合いに応じてもらえないことのほうが多いでしょう。話し合いに応じてもらえても、法外な示談金を請求されるなど、別のトラブルに発展する可能性もあり得ます。示談交渉は、弁護士に代理人になってもらい、被害者感情に寄り添いながら、適切に進めることが大切です。

  3. (3)学校や職場へ復帰できる環境づくり

    未成年が逮捕されて身柄の拘束が長引くと、学校や職場へ知られてしまう可能性が高くなります。学校の場合、逮捕されたことが知られると退学処分となるケースもあり、更生への道が遠のくことになります。早期に釈放される努力とともに、学校や職場へ復帰できる環境づくりをすることが大切です。そのためには、家族や親が学校、職場に掛け合って、スムーズに復学できる環境を整える必要があります。

5、弁護士に相談するべき理由

未成年が窃盗で逮捕された場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士へ相談するのは敷居が高いと感じる人もいるかもしれませんが、大切なご子息を更生させるためにも、少しでも早く弁護士を立てることが重要です。具体的には、以下のような活動を行います。

  1. (1)取り調べのサポート

    逮捕されると、最長で72時間にわたり通常は親であっても面会することはできません。自暴自棄になって不利な発言をしたり、してもいない罪を認めてしまったりすることも考えられます。弁護士であれば「接見交通権」と呼ばれる面会の権利が認められています。取り調べのアドバイスや、ご家族からのメッセージを伝えるといった、精神的なサポートも行うことができます。

  2. (2)逮捕の事実が学校に知られないように捜査機関へ働きかけを行う

    未成年者が窃盗で逮捕された場合、警察は本人から学校の情報を聞き出します。

    近年、「警察と学校との相互連絡制度」にかかる協定を結ぶ自治体も増えています。この制度は、児童生徒に非行事実が認められたりトラブルがあったりした際に、警察と学校が相互に連絡を取り合うというものです。逮捕された場合は、協定に基づき警察が学校へ連絡することになります。
    しかし、弁護士が早い段階で働きかけることで、学校への連絡を回避できる可能性もあります。逮捕の事実が知られないことで、スムーズに復学できる環境をつくることができるでしょう。

  3. (3)復学・復職できるように交渉

    逮捕の事実が学校に知られた場合であっても、弁護士が学校や職場と交渉して、退学・退職処分にならないように働きかけます。本人の状況や更生の道筋を伝えて、学校や職場の関係者を説得します。

  4. (4)早期釈放されるように弁護活動を行う

    勾留されると、最長で23日間も拘束されるおそれがあります。長くなればなるほど、社会生活への影響が大きくなります。そのため、裁判所へ意見書を提出する、示談交渉を進めるといった弁護活動を行い、早期釈放を目指します。

6、まとめ

未成年の子どもが窃盗で逮捕された場合、冷静ではいられないでしょう。しかし、家族や親は早期釈放されるよう、すぐに動く必要があります。また、身柄を解放された後、元の生活へもどれるよう環境を整えることも大切です。
的確な対応をするためにも、逮捕された事実がわかった時点で、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。
未成年の子どもが窃盗で逮捕されてお困りの方は、ベリーベスト法律事務所・水戸オフィスまでご連絡ください。早期釈放を目指すだけではなく、更生への道を正しく歩めるよう全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています