水戸の個室カラオケで強制わいせつ! 示談の重要性や方法について
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わいせつ行為は、赤の他人だけでなく、日ごろから付き合いのある顔見知りの方に対してもおこなってしまう可能性があります。
たとえば、自分の会社を担当している女性の営業担当者を個室カラオケに誘い、酔った勢いで体を触ってしまうなどのケースが挙げられます。その場では嫌がられるだけで済んだとしても、後になって「被害届が出されてはいないだろか」「逮捕されたらどうしよう」などと不安になることもあるでしょう。
無理やりわいせつな行為をしたのであれば「強制わいせつ罪」に問われる可能性は十分考えられます。本コラムでは強制わいせつ罪の定義や量刑、示談交渉などについて水戸オフィスの弁護士が解説していきます。
1、強制わいせつ罪とは?
まずは、強制わいせつ罪がどんな罪なのか、その定義について解説します。
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること、もしくは13歳未満の者に対してわいせつな行為をすることで成立する性犯罪のことです。13歳を境に成立する要件が違うという特徴があります。
13歳以上の者に対してわいせつな行為を行う場合にポイントとなる「暴行や脅迫」とは、相手の意思に反してわいせつな行為をしたと見なされれば該当します。また、わいせつな行為は「善良な性的道義観念に反する」などと説明されることもありますが、無理やり抱きついたり、陰部に触れたりといった行為が該当します。
個室カラオケで無理やり胸を触ったり抱きついたりすると、暴行の要件を満たしてしまう可能性があります。また、被害者が恐怖によって助けを求められなかった可能性も考えられるため、脅迫したと見なされるケースもあります。このような条件が揃うと、強制わいせつ罪に問われる可能性が高まります。
2、強制わいせつ罪の刑期
強制わいせつ罪では、6ヶ月以上10年以下の範囲の懲役刑が定められています。罰金刑がないということで、強制わいせつがいかに重大な犯罪として考えられているかがわかります。また、強制わいせつの容疑で起訴されてしまうと、かなりの割合で有罪判決が下ります。起訴後に釈放されるためには無罪を勝ち取るか、執行猶予つき判決を獲得する必要があります。
一方で、相手にお酒を飲ませて泥酔状態に陥らせてわいせつ行為を行った場合は、準強制わいせつ罪にあたります。こちらも強制わいせつ罪と同じく6ヶ月以上10年以下の範囲の懲役刑が定められています。
また、強制わいせつ罪および準強制わいせつ罪は平成29年7月から非親告罪に改正されました。そのため、被害者が被害届を出さなくても逮捕されてしまう可能性があります。泥酔させてわいせつ行為におよび、被害者が覚えていない場合でも逮捕される可能性はあると考えられます。
3、強制わいせつ罪での逮捕
強制わいせつ罪の逮捕には、現行犯逮捕と後日逮捕があります。現行犯逮捕は、たとえば痴漢をして、通行人や目撃者の通報によって現場に駆けつけた警察官に逮捕されるケースが考えられます。一方、後日逮捕では犯行翌日以降、発行された逮捕状を持った警察官によって逮捕されます。わいせつな行為をした当日は特に大きな問題に発展しなかった場合でも、被害者が後になって被害届を提出して逮捕に至るケースなどが考えられます。
4、逮捕後の流れ
逮捕された後は、すぐに起訴されるわけではなく、身柄の拘束を受けながらいくつかのステップを踏みます。
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(1)逮捕から送検まで
逮捕された後は、警察に取り調べを受けた後で検察に送られ、勾留されるかどうかが判断されます。検察官が勾留をするかどうかを判断するまで最長で72時間身柄が拘束されます。
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(2)勾留から起訴されるまで
勾留が決まると最長で20日間身柄が拘束されます。原則は10日間ですが、必要があれば検察は裁判所に拘留延長の請求をすることができます。この請求が認められると、最長10日間延長される可能性があります。この間に起訴をするかどうかが決まります。
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(3)起訴後
起訴後は裁判を待つことになりますが、裁判が終わるまでそのまま勾留が続く場合があります。強制わいせつの裁判は起訴された後およそ1ヶ月後に開かれます。
以上が逮捕後の流れです。ただし、逮捕されたら必ずすべてのステップを踏むわけではなく、起訴されるまでは途中で釈放される可能性もあります。起訴後は完全な釈放とはいきませんが、保釈請求をすることで一時的に身柄を解放してもらうことができます。
5、強制わいせつ罪における示談の重要性
示談とは、簡単にいえば被疑者が被害者に対して賠償を行い、話し合いの上で解決することです。
先述したように、強制わいせつ罪で起訴された場合、かなりの割合で有罪判決が下り懲役刑が科されます。つまり、懲役を回避して社会生活に復帰するためには、不起訴を獲得するか、無罪判決や執行猶予つき判決を獲得するしかないと考えられます。
このような条件を踏まえると、強制わいせつ罪において示談は有効な手段のひとつと言えます。示談は刑事手続きとは直接関係するものではありませんが、示談を成立させておくことで不起訴や執行猶予つき判決を狙うことができます。
6、強制わいせつ罪の示談方法
強制わいせつ罪の示談は話し合いから始まります。そして、条件を確定させて示談書を作成し、示談金を支払います。最後に示談書へサインすることで示談が成立します。
被害者が顔見知りで連絡先なども知っている場合は自分で示談を進めることも可能ですが、多くの被害者は心情的に被疑者に対して恐怖心を抱いていることもあり、会いたくないと考える方もいます。そのため、会うことすらできずに時間だけが過ぎていく可能性があります。円滑に示談を成立させるためにも、弁護士に依頼して交渉を進めてもらうようにしたほうが得策と言えます。
7、まとめ
今回は、強制わいせつ罪の概要や逮捕後の流れ、示談の方法について解説しました。強制わいせつ罪は懲役刑しか定められておらず、最長10年の懲役刑も考えられる重大な犯罪 強制わいせつ容疑で逮捕された、あるいは、逮捕されるかもしれないと不安をお持ちの方は、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスまでご連絡ください。水戸オフィスの弁護士が示談交渉に全力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています