夫がパチンコ店で置き引きして逮捕! 今後はどうなる!?
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ある日突然、「パチンコ店でご主人が置き引きの容疑で逮捕されました」と、警察からいきなり電話を受けたとしたら、あなたならどのように対応するでしょうか。
「夫や自分たち家族はどうなってしまうのだろう」と不安に思うのは当然のことです。
この記事では、置き引きは何の罪にあたるのか、刑罰や逮捕後の流れ、家族とるべき対処法について、水戸オフィスの弁護士が説明していきます。ぜひご覧ください。
1、置き引きで問われる罪とは
他人の所有物を、持ち主が目を離したすきに断りなく持ち去ることを一般的に「置き引き」といいます。これは、刑法第235条に定める「窃盗罪」や刑法第254条の「遺失物等横領罪」に当たる可能性があります。まずは窃盗罪と遺失物等横領罪について解説していきましょう。
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(1)窃盗罪とは
窃盗罪を定めた刑法第235条によると、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また未遂であったとしても、同様に罰せられます(同第243条)。
窃盗罪に該当するかどうかは、以下の3つの基準で判断されています。
●不法領得の意思がある(他人のものを自分のものとして使う・処分する意思があったか)
●他人の管理・支配下にある財物か
●窃取の事実があったか(実際に自分のものにしたか)
「安いものだから罪にならない」ことはなく、ビニール傘であろうと他人の占有物であると認識していた物を断りなく持ち去れば、その財産の値段にかかわらず、窃盗罪になるおそれがあります。10年以下の懲役という、非常に重い罪まで科せられうる罪です。
もちろん、その悪質性や被害額の大きさに応じて科される刑罰の重さも変わります。 -
(2)窃盗罪以外にあたるケース
以下のようなケースでは窃盗罪ではなく、遺失物等横領罪(刑法第254条)だとみなされる可能性もあります。
窃盗罪は、先述のとおり、他人の占有物だと認識した上でそれを盗む罪です。
対して遺失物等横領罪は、遺失物や漂流物、その他占有を離れた物を窃取し自分のものとした際に問われる罪です。誰のものかわからない落とし物や忘れ物をこっそり自分の物とするケースがこれにあたります。
法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となり、窃盗罪よりも軽い処罰となっています。
たとえばパチンコ店では、カード(コイン)にあらかじめ入金するというプリペイド方式を採用しているところも多くあります。
カードに残金があることを忘れ、持ち主が帰ってしまったあと、後から来た別の客がこれを店に届け出ずに自分のものとして使ったならば、「他人の占有物」を取るというのではなく「落とし物」を勝手に使ったという解釈で、遺失物等横領罪が適用される可能性もあります(パチンコ店に占有があることを前提に窃盗罪が適用される可能性もあります。)。 -
(3)どちらが該当するかは個別に判断される
置き引きについては、窃盗罪になるのか遺失物等横領罪になるのかの判断が難しい事案も多いのが実情です。どのような状況下にあることを「占有」とするかによって、判断が分かれるからです。
過去の裁判の結果を見てみると、持ち主がかばんを公園に置き忘れてその場所を少し離れ、それを見た人がかばんを置き引きした事例では窃盗罪が成立しています。
持ち主がすぐ戻るのか、それとも本当に置き忘れた認識もなく戻ってこないのか、置き忘れた物との距離などで個別具体的に判断されているため、どちらの罪になるのか即断はできません。
2、逮捕後、裁判までの流れ
それでは窃盗罪や遺失物等横領罪の容疑で、逮捕された場合、その後どのようなことが待っているのでしょうか。本章ではその流れを確認していきます。
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(1)警察での取り調べ
警察では48時間以内の取り調べを受け、検察に身柄を送るか釈放されるか判断されます。
この間は、基本的に、たとえ家族であって面会ができず、本人は弁護士としか話をすることができません。 -
(2)検察への送致と勾留請求
検察へ送致後は、検察で24時間以内の取り調べを受けます。引き続き身柄を拘束して取り調べる必要があるとみなされれば、裁判所に対して「勾留(こうりゅう)請求」を行います。逃亡や証拠隠滅のおそれがないとされた場合は、身柄が釈放される場合もあります。
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(3)起訴不起訴の判断と裁判
勾留が決まると、基本的には家族も面会ができるようになります。勾留は、原則10日間、最大で20日間留め置かれます。検察は勾留期間満了までに起訴するかどうか判断します。
有罪を証明する証拠が不十分と判断された場合には、不起訴処分となり釈放されます。
なお、起訴された場合は、保釈請求が可能となります。保釈が認められたら、自宅で裁判を待つことができます。約1か月後から、裁判所で審理を行うことになります。
裁判にかかる期間はケース・バイ・ケースですが、1年以上かかるなど長期化することもあります。
3、置き引き事件で家族が逮捕されたら、まずは弁護士に相談を
窃盗罪や遺失物等横領罪の疑いで逮捕された場合には、勾留まで家族は会うこともかないません。
早期の身柄解放や、日常生活へのダメージの抑制を考えるならば、逮捕を知ったらすぐに弁護士に依頼することを強くおすすめします。この章では、置き引き事件で逮捕された方に対し、弁護士がどういった活動ができるのかご紹介します。
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(1)迅速な示談交渉を行うことができる
当事者同士で話し合い、事件を解決に導く方法を示談といいます。
具体的には、加害者側が被害者に被害額や慰謝料を賠償することと引き換えに、相手の被害届を出さずに済ましてもらう、または提出済みの被害届を取り下げてもらうことを目指します。
検察は、示談が成立していれば、被害者側に処罰感情はなく納得が得られている状況だとみなすことも多いため、不起訴となる可能性も見えてきます。 -
(2)取り調べのアドバイスや身柄解放に向けての活動が可能
逮捕直後から被疑者本人と接見できるのは弁護士だけです。弁護士は取り調べ初期から不利になる供述をしないようアドバイスをします。
そして、逮捕中の本人への精神的なサポートや、家族との連絡の仲介なども行います。
さらに、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを司法機関に伝え、早めに身柄を解放できるようにも活動します。
4、まとめ
「置き引き」はほんの出来心からやってしまうこともあるかもしれません。
しかしながら言葉の印象とはうらはらに、「窃盗罪」や「遺失物等横領罪」という犯罪に問われるのです。
いったん逮捕されてしまうと、家族であっても本人と話すことができず、今後の道筋を決める上でもどかしい思いをすることになるかもしれません。
示談交渉の方法や被害者との連絡など何をすればよいのか見極めるために、早い段階から弁護士への依頼を検討される方がよいでしょう。
ご家族が置き引きの疑いをかけられている、逮捕されてしまったなどお困りのことがあれば、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスまですぐにご連絡ください。刑事事件の対応豊富な弁護士が、迅速に対応します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています