息子が大麻所持で逮捕されてしまったら、家族ができることとは……? 水戸市の弁護士が解説

2021年06月21日
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息子が大麻所持で逮捕されてしまったら、家族ができることとは……? 水戸市の弁護士が解説

2017年、水戸市の路上で乾燥大麻を所持したとして大麻取締法違反で、同市の高校生ら3人を含む少年4人が現行犯逮捕される事件がありました。また、2021年には大麻を営利目的で栽培したとして茨城県警に少年2人が逮捕される、という事件も起こっています。残念ながら、いまや少年による薬物犯罪は決して珍しいことではなくなっています。
茨城県警が、2020年に大麻取締法違反により検挙した少年の人数は17人となり、前年と比較して11人も増え、ここ5年間で最も多くなっています。あなたの家族にとっても薬物犯罪はひとごととはいえないかもしれません。
ここでは、あなたの未成年の息子が大麻事件で逮捕されてしまったら、どうなってしまうのか、少年の刑事手続きについて解説するとともに、ご家族ができることについて水戸市の弁護士が説明します。

1、大麻で逮捕されるケースとは?

大麻事件では、どのような行為をした場合に逮捕される可能性があるのでしょうか。大麻については、大麻取締法という法律で罰則が定められています。

大麻取締法では、大麻を「栽培」、「輸入または輸出」、「所持」、「譲り受け」、「譲り渡し」する行為について罰則が定められています。そのため、これらに該当する行為をした場合に逮捕される可能性があります。
意外かもしれませんが、大麻を「使用」する行為については特に罰則の定めがないのです。もっとも、大麻を使用している場合、通常は大麻を所持しているか、譲り受けていることが多いので、大麻の「所持」または「譲り受け」で逮捕される可能性が考えられます。
なお、大麻取締法では、これらの行為を営利目的で行った場合には、処罰が重くなっています。

(栽培、輸入、輸出、所持、譲り受け、譲り渡し)
大麻取締法24条
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
同法24条の2
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

(営利目的)
大麻取締法24条2項
営利の目的で前項(栽培、輸入・輸出)の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
同法24条の2第2項
営利の目的で前項(所持、譲受、譲渡し)の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。

2、どんな風に逮捕される場合がある?

  1. (1)14歳以上20歳未満の少年の場合

    20歳未満であっても、14歳以上であれば逮捕については成人の刑事手続きと同じです。
    たとえば、警察から職務質問を受けた際に所持品検査をされ、大麻の所持が発覚し、現行犯逮捕となることがあります。
    少年の場合、仲間同士で大麻に手を出すことが多いので、仲間のひとりが何らかのきっかけで逮捕されると、その供述から仲間全員が逮捕されることも考えられます。このような場合には、通常逮捕といって、捜査機関が裁判所に逮捕状を請求し、その逮捕状をもった捜査員が突然自宅などに来て、逮捕されることもあるのです。

  2. (2)14歳未満の少年の場合

    14歳未満であれば刑事責任能力がないので逮捕されることはありません。しかし、児童福祉法上の措置として児童相談所へ通告されますし、場合によっては児童養護施設や児童自立支援施設などに入る可能性があります。

3、逮捕された後の流れ

少年が逮捕された場合、どのような手続きが行われるのでしょうか。逮捕後の手続きについて説明します。

  1. (1)勾留、勾留に代わる観護措置

    少年は逮捕されると48時間以内に検察官のもとへ送致されます。そして送致後24時間以内に検察官が引き続き身柄拘束の必要があるかどうかを判断します。つまり、逮捕後は最大で72時間、警察の留置場にいることになります。
    検察官が、身柄拘束が必要ないと判断すれば釈放されますが、必要と判断されれば、勾留請求、あるいは勾留に代わる観護措置請求がなされます。
    勾留が決定した場合、少年は原則10日間、留置場あるいは少年鑑別所に拘束されます。さらに、検察官が最大10日間の勾留延長を請求することがあります。つまり、少年でも逮捕されると逮捕・勾留で最大23日間の身柄拘束を受ける可能性があるのです。これは成人の刑事手続きと同じです。
    ただし、少年の場合には、勾留に代わる観護措置という制度があり、この措置によれば少年は少年鑑別所に10日間収容されますが、延長はありません。
    少年は身柄拘束されている間、捜査機関による取り調べなどの捜査を受けることになります。

  2. (2)少年審判による終局処分の決定

    ① 家庭裁判所への送致
    検察官は捜査を終えると、少年事件をすべて家庭裁判所に送致します。
    成人の刑事事件では、検察官は起訴するか、不起訴にするかの判断を行うことができますが、少年事件の場合は、犯罪の嫌疑がある以上はすべてを家庭裁判所に送致しなければなりません。ただし、犯罪の嫌疑が十分でないときなどには嫌疑なし、あるいは嫌疑不十分として事件が終了する場合もあります。

    ② 観護措置
    家庭裁判所は事件が送致されると、まずは観護措置をとるかどうかを判断します。観護措置がとられると、少年は原則2週間、少年鑑別所に収容されることになります。この期間は更新することもできるので、最大8週間の観護措置がとられる可能性があります。実務では、更新されることが多く、通常の事件ではおよそ4週間の観護措置がとられることが多い傾向にあります。

    ③ 調査官による調査
    家庭裁判所は、少年審判を行うまでの間に、家庭裁判所の調査官に少年の生活環境などの調査を行うように命じます。
    調査官は、臨床心理学や発達心理学、児童福祉などの分野について専門知識を持っており、少年本人や保護者との面接、少年の心理テスト、学校照会などを通して少年の家庭環境や生活環境を調査し、少年の非行の原因やどのような処分が更生につながるのかについての意見を裁判官に提出します。

    ④ 少年審判
    家庭裁判所は、少年が犯罪を行ったとはいえない場合や教育的な働きかけにより審判を行う必要がない場合には審判不開始とすることがあります。
    審判不開始とならない限りは、家庭裁判所は少年審判を行います。
    少年審判は、成人の刑事裁判に当たるものですが、原則非公開で行われますし、検察官が審判に出席するとも限りません。
    家庭裁判所は、検察官が家庭裁判所に送致する際の処分に関する意見や、観護措置による鑑別結果の通知書、調査官による調査結果などを踏まえ、少年の更生につながる処分を慎重に判断します。
    家庭裁判所による終局決定としては、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致のいずれか)、検察官送致などの処分があります。

4、刑罰は? 刑務所にいくの?

大麻を所持した、または譲り受けた、あるいは譲り渡したとして逮捕された場合、大麻取締法24条の2によると5年以下の懲役と定められています。これは、1ヶ月以上5年以下の懲役の可能性があるということです。
しかし、少年事件の場合は、このような刑事処分ではなく、保護処分で終わる可能性は十分にあります。保護処分になるかどうかは、先ほど説明した少年審判で決定します。
保護処分には、保護観察児童自立支援施設・児童養護施設送致少年院送致の3種類があります。
保護観察は、少年を施設に収容することなく、保護観察所の指導・監督を受けさせながら社会内で更生を図っていく処分です。具体的には、定期的に保護司との面会をして生活状況を報告するとともに、決められた約束事を守らなければなりませんが、自宅から学校や仕事に通うことができます。
社会内での更生で難しく、再び非行を犯すおそれが強い場合には、少年院に送致されて矯正教育が行われますし、比較的年齢が低い少年であって、開放的な施設における生活指導などを受けるのが妥当な場合には児童自立支援施設・児童養護施設送致になります。
少年の場合、初めての大麻所持であれば保護観察となり、自宅に戻れる可能性は十分あります。
ただし、保護観察となるためには、少年自身がどれだけ薬物犯罪と向き合い反省するかが大切ですし、少年の場合には生活環境に何かしらの問題があることも多いので、この問題を取り除いて改善することが重要といえるでしょう。

5、ご家族はすぐに弁護士に相談を

子どもが大麻事件で逮捕されたと知ったら、ご家族としては心配でたまらないことでしょう。そんなときは、一度弁護士に相談に来てください。
少年事件は、成人の刑事事件とは手続きが異なっていますので、専門家である弁護士から、いまどのような手続きを子どもが受けているのか、今後受ける可能性があるのか詳しく説明を受けることができます。
弁護士は、ご家族から依頼を受けると、弁護人あるいは付添人として少年のために活動することができます。
たとえば、逮捕の期間は基本的にご家族であっても少年と面会することはできませんが弁護士であれば少年と面会し、現状を知ることができます。そして、少年に手続きについての説明や取り調べを受けるうえで注意すべきことなどの法的アドバイスができますし、勾留や観護措置などの身体拘束をしないように、検察官や裁判所に働きかけることもできます。
逮捕されて身柄拘束が続くとなると、学校や勤務先に対する対応も必要となります。このような場合、弁護士が学校や勤務先に事情を説明し、退学や解雇にならないよう交渉することも可能です。
弁護士は少年審判においては適切な処分となるように家庭裁判所に意見書を提出するとともに、審判に出席し、意見を述べることもできます。

6、ご家族の薬物問題に対してできること

薬物犯罪は、薬物への依存性によって再犯率がとても高い傾向にあります。特に少年の大麻事件は、覚せい剤など他の薬物犯罪への入り口となる危険性があるものです。そのため、二度と薬物に手を出さないようにしなければなりません。
まずは少年が薬物に対する正しい認識をもち、その危険性を理解することがもちろん重要ですが、ご家族も少年と薬物に対する認識を共有することが大切です。
また薬物犯罪の場合、薬物の入手ルートをはっきりさせたうえで、薬物と関わりのある交友関係を一切絶つ必要があります。ご家族が少年の交友関係や所持金を把握することも大切になります。
薬物への依存性を断つためには専門医療機関での治療を検討したほうがよいこともあります。

7、まとめ

未成年が逮捕された場合、更生を図るための生活環境調整などの活動が終局処分を決めるうえで重要になります。これらの活動は、ご家族だけで対応していくことが難しいこともありますので、まずはご家族だけで悩まず、弁護士に相談してみてください。
ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスでは、少年とご家族に寄り添い、より良い結果になるよう全力でサポートいたします。

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