配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い|最適な利用シーンを解説
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「配偶者居住権」とは、民法改正により令和2年4月1日から新たに導入された権利です。具体的には、被相続人の死亡によって残された配偶者が、住居を失うことなく、相続においてもその後の生活資金の確保を可能とする制度となります。
なお、配偶者居住権には、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という2つの権利があります。それぞれ適用される場面や要件が異なるため、その違いを正確に理解しておくことが大切です。
本コラムでは、配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いと、最適な利用場面について、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士が解説します。
1、配偶者短期居住権とは?
配偶者短期居住権とはどのような権利なのでしょうか。以下では、配偶者短期居住権の概要と利用するための要件について説明します。
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(1)配偶者短期居住権の概要
配偶者短期居住権とは、被相続人が死亡した場合、その配偶者が、一定期間は家賃を支払うことなく無償で居住建物を利用できる権利のことをいいます。
住居であるマイホームが被相続人の名義であった場合、家は遺産分割の対象になります。そのため、これまでの民法を前提とすると、配偶者以外の相続人から建物も遺産分割の対象であると主張され、住居の明け渡しを求められる可能性がありました。
しかし、明け渡し請求によって、長年生活していた自宅を直ちに出なければならないというのは、あまりにも酷といえます。
そこで、配偶者短期居住権によって、一定期間の間は、無償かつ無条件で配偶者が居住建物に居住することを認めたのです。 -
(2)配偶者短期居住権を利用するための要件
配偶者短期居住権の利用には、以下の要件が必要になります。
【配偶者短期居住権の要件】
① 居住建物が被相続人の相続財産に含まれること
配偶者短期居住権が成立するためには、居住建物が被相続人の相続財産に含まれていることが必要になります。なお、被相続人が居住建物の共有持分を有するにすぎないという場合でも配偶者短期居住権は成立します。
② 配偶者が居住建物を無償で使用し、居住していたこと
配偶者短期居住権が成立するためには、配偶者が居住建物を賃料の負担なく無償で使用し、居住していた事実が必要になります。配偶者が有償で使用していたような場合には、被相続人との間に賃貸借契約が存在しています。
この場合には、配偶者は、被相続人死亡後は賃貸借契約によって建物への居住が保護されますので、配偶者短期居住権により保護する必要がないことから配偶者短期居住権は成立しません。
2、配偶者居住権とは?
配偶者居住権とはどのような権利なのでしょうか。以下では、配偶者居住権の概要と利用するための要件について説明します。
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(1)配偶者居住権の概要
配偶者居住権とは、被相続人が死亡した場合に、その配偶者が、終身または一定期間、無償で居住建物を利用できる権利のことをいいます。
これまでの民法では、被相続人の配偶者が遺産である建物に引き続き居住していくためには、相続によって居住用建物を取得する必要がありました。
しかし、居住用建物は評価額も大きくなるため、居住用建物を取得してしまうと将来の生活に必要となる現金や預貯金を取得できないという不都合が生じていました。
そこで、建物の「所有権」とは区別した「居住権」によって、相続人である配偶者が今まで住んでいたマイホームに住み続けられるようにするとともに、生活資金としての預貯金の確保が可能になりました。 -
(2)配偶者居住権の要件
配偶者居住権を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
【配偶者居住権の要件】
① 居住建物が被相続人の相続財産に含まれること
配偶者居住権が成立するためには、居住建物が被相続人の相続財産に含まれていることが必要になります。
また、配偶者短期居住権とは異なり、配偶者居住権は、他の共有者の権利を大きく制約することになりますので、被相続人が居住建物の共有持分を有するにすぎないという場合には成立しません。
② 配偶者が建物に居住していたこと
配偶者居住権が成立するためには、配偶者が相続開始時に建物に居住していたことが必要になります。一時的に入院をしていたような場合であっても、建物に戻ることが予定されている場合には、居住していたものとして扱われます。
③ 遺産分割、遺贈、家庭裁判所の審判で配偶者居住権を取得すること
配偶者居住権を取得するためには、相続人との遺産分割、家庭裁判所の審判、または被相続人の遺言による遺贈が必要になります。 -
(3)配偶者短期居住権と配偶者居住権との違い
配偶者短期居住権と配偶者居住権とでは以下のような違いがあります。
① 期間
配偶者短期居住権は、以下の期間のうちいずれか遅い日までに限って認められる権利です。- 遺産分割により建物の帰属が確定した日
- 相続開始のときから6か月を経過する日
これに対して、配偶者居住権は、遺産分割、遺言、審判によって期限が定められていない限り、配偶者が亡くなるまで権利が存続します。
② 利用方法
配偶者短期居住権は、法律の要件を満たせば自動的に発生する権利です。これに対して、配偶者居住権は、遺産分割、遺言、審判によって権利を認めてもらう必要があります。
③ 登記の可否
配偶者短期居住権は登記をすることができませんが、配偶者居住権は登記をすることができます。そのため、登記をすれば、もし第三者が居住建物所有者から建物を取得したとしても、配偶者居住権の存在を主張することができます。
3、配偶者居住権と配偶者短期居住権どちらが適しているか?
配偶者短期居住権と配偶者居住権には、上記のような違いがあることから、それぞれ最適な利用場面が異なってきます。それぞれに適しているケースを確認し、当てはめてみましょう。
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(1)配偶者居住権が適しているケース
配偶者居住権が認められれば、原則として、配偶者が亡くなるまでの間、建物に居住することが可能になります。
そのため、配偶者居住権を取得するかどうかは、配偶者短期居住権との比較というよりも、相続財産に含まれる建物の所有権を取得すべきかどうかという観点から比較するとよいでしょう。
すなわち、不動産の価値が高く、建物の所有権を取得してしまうと建物以外の財産を受け取れないという場合には配偶者居住権の取得を検討し、そうでない場合には所有権の取得を検討することになります。 -
(2)配偶者短期居住権が適しているケース
配偶者短期居住権は、遺産分割の成立または相続開始から6か月という非常に短い期間に限って認められている権利です。そのため、配偶者短期居住権を主張して建物に住み続けるのは現実的でなく、退去を前提として一定期間に限って建物を使用することになります。
したがって、配偶者短期居住権が適しているケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。- 引っ越し先を探すのに時間がかかるケース
- 居住建物の売却を検討しているケース
- 配偶者居住権を設定することができないケース
お問い合わせください。
4、相続対策の相談は弁護士へ
相続対策でお困りの場合は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)最適な相続対策の提案が可能
相続人同士の相続トラブルを回避するためには、生前に相続対策を講じておく必要があります。そして相続対策をする際には、「相続(争族)対策」、「節税対策」、「納税資金対策」という3つの視点から検討することが重要です。
たとえば、相続(争族)対策であれば、生前に遺言書を作成しておくことが基本的な対策になります。遺言書は、相続人の遺産分割協議に優先しますので、適切な内容の遺言書を残しておくことによって、遺産をめぐって相続人同士で争いになるのを防ぐことが可能です。
また、相続税の負担が生じる可能性がある場合には、生前に相続税の負担を抑える節税対策や相続人が負担する納税資金を確保する対策を講じておく必要があります。
このような相続対策を適切に行うには、相続に関する知識や経験が不可欠となりますので、最適な相続対策を講じるためにも、まずは相続トラブルの解決実績がある弁護士に相談をするようにしましょう。 -
(2)遺言書の作成をサポート
相続対策の基本として遺言書の作成を検討する方も多と思います。
しかし、遺言書であればどのような内容でもよいというわけではありません。遺言書の形式として法律の要件を満たしていなければ無効になってしまいますし、遺留分に配慮した内容でなければ相続人が遺留分をめぐる争いに巻き込まれてしまうリスクもあります。
また、配偶者に対して居住建物を相続させるのか、配偶者居住権を遺贈するのかも相続財産の金額や構成によってどちらが適切か異なってきます。そのため、遺言書を作成するにあたっては、形式および内容面で不備がないようにするためにも弁護士のサポートが不可欠といえます。
5、まとめ
民法改正により令和2年4月1日から導入された配偶者居住権、配偶者短期居住権は、配偶者が住み慣れた住居で生活を継続するとともに老後の生活資金を確保するために有効な制度です。対象になる方はどちらが適しているかをしっかり検討し、積極的に利用を検討してみるとよいでしょう。
しかし、相続人同士の主張がかみ合わず、遺産相続を進められなくなってしまうケースは少なくありません。生前から相続対策を行うことは可能ですが、親族同士の争いを回避するためにも法律面だけでなく税金面からの検討も必要となります。すでに相続が始まっている場合は特に、申告などもあるため、できるだけ早期に問題を解決する必要があるでしょう。
相続トラブルになりそうなときは、まず弁護士にご相談いただくことが解決への近道となります。ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスでは、相続問題についての知見が豊富な弁護士が所属しています。さらに、グループ傘下の税理士や司法書士など他士業と連携をとり、相続に関するあらゆる問題をワンストップで解決することが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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