遺産分割協議はやり直しできる? 可能なケースや注意点について弁護士が解説
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相続の問題は突然にやってきます。多くの人は「自分の親はそんなに財産もないから、相続トラブルの心配はないだろう」と考えているのではないでしょうか。しかしいざ相続を行うと、不動産など分割できない財産の相続で遺産分割協議がうまくいかないこともあります。
なかには、遺産分割協議が終わった後にやり直したいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そもそも遺産分割協議はやり直しがきくのかと、手続きの方法や注意点について、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士が解説します。
1、遺産分割協議とは
まずは遺産分割協議について、どのように手続きや遺産の分割が行われるのかを解説していきます。
被相続人の死後、遺産の分割方法について相続人全員で話し合うことを遺産分割協議といいます。遺言書の有無の確認と同時に、共同相続人や相続財産を調査します。
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産は分割されます。しかし、遺言書がない場合は、遺産分割協議によって遺産の分割方法を決定していく流れとなります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となるため、トラブルになるケースも多くあるのです。
2、遺産分割をやり直すことができるケース
遺産分割協議で一度は合意したものの、何らかの理由でやり直しを希望されるケースがあります。では、相続人全員の合意が得られた後でも、遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか。
どのようなケースにおいてやり直しが可能か、説明していきます。
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(1)詐欺や脅迫により合意させられた場合
遺産分割協議は、共同相続人全員の合意に基づくものです。そのため、詐欺や強迫によって得られた合意に関しては、遺産分割協議のやり直しが認められます。
具体例としては、事実とは異なる相続の金額を教えられていたり、脅されたりした場合などです。 -
(2)錯誤により合意させられた場合
錯誤(さくご)による、遺産分割協議の無効が認められることもあります。たとえば、被相続人が遺言をしていたことを知らずに遺産分割協議が行われ場合などです。遺言の内容を事前に知っていれば、遺産分割協議に応じなかった場合もやり直しが認められることがあります。
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(3)法定相続人が全員参加していなかった場合
遺産分割協議には、法定相続人全員が参加していなくてはなりません。
そのため、法定相続人が全員そろわずに行われた遺産分割協議は無効となり、やり直しが認められるでしょう。 -
(4)新たな遺産が明らかになった場合
遺産分割協議での合意後に、新たな遺産が明らかになることがあります。その場合は、新たな遺産部分についてのみ、遺産分割協議のやり直しが認められます。ただし、すでに合意した遺産分割についてはやり直しが認められない可能性が高いでしょう。
3、遺産分割をやり直す場合の流れ
次に、遺産分割をやり直す場合の手続きや流れについてご紹介します。
遺産分割協議をやり直すためには、まず相続人全員の同意を得なければなりません。
そのため、相続人のうち一人でも同意が得られなければ、遺産分割協議のやり直しは認められません。
●相続人全員の同意を得られた場合
相続人全員がやり直しに合意すれば、再び遺産分割協議を行い、あらためて遺産分割の割合や方法を決定していきます。協議による話し合いがまとまった後は、遺産分割協議書に内容をまとめる必要があります。
●相続人の同意が得られない場合
相続人全員の同意が得られないなど、遺産分割協議自体の効力を争う場合には手続きが異なります。この場合、地方裁判所に対して遺産分割協議無効確認の民事訴訟を起こさなければならない可能性があります。本当にやり直しが必要なのか、相続人同士でよく確認しましょう。
4、遺産分割のやり直しにあたっての注意点
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(1)税金が増える可能性がある
遺産分割協議のやり直しを行うと、税金が高額になってしまうケースがあります。
通常の遺産分割協議では、相続される財産は税務上「相続」の扱いになります。しかし、遺産分割協議のやり直し後、財産は「贈与」や「譲渡」として取り扱われます。遺産分割協議をやり直してしまうと負担する税金が増額する可能性があります。 -
(2)名義変更が必要
遺産分割協議のやり直しを行うと、遺産の相続人を変更することになります。つまり、遺産が相続人から相続人へ「移転」するということです。
この場合、不動産取得税も課税されてしまうので注意が必要です。
5、遺産分割協議のやり直しを防ぐための対策
前述の通り、遺産分割協議はやり直すのに労力もかかりますし、税金の面でもデメリットが生じてしまうことがあります。できることなら、やり直しが生じないようにしたいものです。そのためにも、相続人は以下の点に注意しておくと良いでしょう。
●相続人を確定させておく
遺産分割協議を行う前に、必ず相続人を確定させておきましょう。遺産分割協議の合意後に新たな相続人が明らかになると、協議自体が無効となってしまうおそれがあります。やり直しを防ぐために、相続人調査をしっかりと行っておきましょう。
●相続財産の調査
遺産分割協議の前に、被相続人の財産をできる限り把握しておきましょう。遺産分割協議の合意後に新しい相続財産が出てきた場合は、その財産について再び遺産分割協議を行わなければなりません。相続人全員が何度も集まり、遺産分割協議のやり直す必要がないよう、被相続人が存命の間に確認しておくとよいでしょう。
●成年後見人の選定
相続人のなかには、高齢による認知症などで判断能力が低下している方がいるかもしれません。相続人の判断能力の低下が認められた場合、参加した遺産分割協議が無効となることもあります。
もし相続人のなかに思い当たる方がいるならば、あらかじめ成年後見人を選任しておくことも重要です。成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加することで、やり直すことなくスムーズに相続をすすめられるでしょう。
6、まとめ
遺産分割協議は、相続人全員の同意が得られていれば一部のケースにおいてはやり直しを行うことができます。しかし、遺産分割協議のやり直しには時間と労力がかかります。また、やり直し前と比べて税金が高額になったり、名義変更の必要が出てきたりする場合があるため注意しなければなりません。
遺産分割協議のやり直しを検討されている方は、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士にご相談ください。注意すべきポイントをおさえながら、相続のサポートを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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