遺留分侵害額請求の期限はいつまで? 時効を止める方法とは
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- 遺留分
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相続対策として利用される遺言書ですが、特定の相続人だけを有利に扱うような内容であった場合には、他の相続人の「遺留分」を侵害していることがあります。
遺留分とは、相続人に保障される最低限の遺産取得分です。遺留分が侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることによって、侵害された遺留分に相当するお金を取り戻すことができます。
ただし、遺留分侵害額請求には期間制限がありますので、遺留分に関する権利を行使する場合には、制限期間内に対応しなければなりません。今回は、遺留分侵害額請求の期限と時効を止める方法について、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士が解説します。
1、遺留分侵害額請求の時効は1年か10年
遺留分侵害額請求は、どのくらいの期間で時効になるのでしょうか。以下では、遺留分侵害額請求権の概要と期間制限について説明します。
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(1)遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、民法によって保障されている最低限の遺産の取り分のことをいいます。
被相続人が生前に遺言書を作成していた場合には、相続人による遺産分割協議ではなく、遺言書に従って遺産を分けることになりますが、遺言書の内容によっては、相続人の遺留分を侵害していることもあります。
遺留分を侵害する内容の遺言であっても、遺言自体は有効ですので、遺留分が侵害されたことに不満がある場合には、遺言の有効性を争うのではなく、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分を取り戻すことになります。 -
(2)遺留分侵害額請求権の時効期間
遺留分侵害額請求をする場合には、以下のような期間制限がある点に注意が必要です。
① 1年の消滅時効期間
遺留分侵害額請求権には、1年の「消滅時効期間」が定められています。そして、1年の消滅時効期間のスタートは、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことの両方を知ったときからになります。
そのため、被相続人が死亡し、遺言書があることを知ったとしても、その遺言の内容を把握していない段階では、消滅時効期間はスタートしません。
1年という期間は、非常に短いですので、遺留分の侵害を知った場合には、早めに対応する必要があります。
② 10年の除斥期間
遺留分侵害額請求権には、相続開始のときから10年という「除斥期間」も定められています。
除斥期間は、一定期間の経過によって当然に権利が消滅するという点で、権利の消滅に当事者の援用が必要な消滅時効とは異なるものとなります。
遺留分の侵害を知らなかったとしても、相続開始から10年で遺留分侵害額請求権は消滅してしまいますので注意が必要です。
③ 5年の消滅時効期間
上記の期限内に遺留分侵害額請求権を行使することにより、侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻す権利が発生します。
これは、遺留分侵害額請求権とは別の金銭支払請求権になりますので、金銭支払請求権の時効にも注意する必要があります。
金銭支払請求権の時効期間は、5年とされています。そのため、期限内に遺留分侵害額請求権を行使したからといってそのまま放置するのではなく、5年以内に金銭支払請求権を行使して、遺留分を取り戻す必要があります。
2、時効をストップする方法
遺留分侵害額請求権の時効をストップするためには、以下のような方法をとる必要があります。
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(1)期限内に遺留分侵害額請求権を行使する
遺留分侵害額請求権の時効をストップするためには、1年の消滅時効期間または10年の除斥期間が経過する前に、遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。
遺留分の侵害を知った場合には、どの程度の遺留分を請求することができるかを調べるために、相続財産調査などを行うことになります。
しかし、正確な相続財産調査を行うためには、さまざまな機関に照会をしなければならず、結果がわかるまである程度の時間がかかってしまいますので、期限に間に合わない可能性があります。
遺留分侵害額請求権を行使する場合には、正確な請求額まで明示する必要はありませんので、期限が迫っているという場合には、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた相手に対して、遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をしておくとよいでしょう。 -
(2)話し合いで解決できない場合には早めに訴訟提起
遺留分侵害額請求権を行使した後は、金銭支払請求権の5年の時効期間に注意しながら進めていかなければなりません。
5年以内に話し合いによって解決することができればよいですが、話し合いによる解決が困難な状況になった場合には、早めに訴訟提起をする必要があります。
5年の時効期間前に訴訟提起をすれば、時効期間の進行はストップしますので、裁判中に5年が経過してしまったとしても、金銭支払請求権が時効によって消滅することはありません。
3、遺留分侵害額請求を行う流れ
遺留分侵害額請求を行う場合には、以下のような流れで行います。
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(1)遺留分侵害額請求権の行使
被相続人の遺言によって、自分の遺留分が侵害されていることを知った場合には、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた相手に対して、遺留分侵害額請求権を行使します。
遺留分侵害額請求権の行使方法については、単に口頭で権利を行使する旨伝えることによって権利行使をすることもできます。
しかし、期限内に権利行使をしたかどうかが後日争いになることがありますので、遺留分侵害額請求権を行使する場合には、必ず、配達証明付きの内容証明郵便を利用して行うようにしましょう。 -
(2)当事者同士での話し合い
遺留分侵害額請求権を行使した後は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを遺留分侵害者に対して求めていくことになります。
返還を求める金額や返還方法について当事者同士で話し合いを行い、合意ができた場合には、合意内容をまとめた合意書を作成します。口頭での合意だけでは後日トラブルになる恐れもありますので、必ず書面を作成しておくようにしましょう。
合意書を公正証書の形で残しておけば、相手が支払いを怠った場合に直ちに強制執行の手続きを行うことが可能になります。 -
(3)遺留分侵害額請求調停
当事者同士の話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に対して遺留分侵害額請求調停の申立てを行います。
遺留分に関する争いのような家族間の争いについては、できる限り話し合いによる解決が望ましいとされていますので、いきなり訴訟を提起することはできず、まずは調停の申立てが必要とされています。これを「調停前置主義」といいます。
調停も基本的には話し合いの手続きになりますが、裁判所の調停委員が当事者の間に入って話し合いが行われますので、当事者同士で話し合いをするよりもスムーズな解決が期待できます。
調停で合意が得られた場合には、合意内容が調停調書にまとめられて、調停終了となります。 -
(4)遺留分侵害額請求訴訟
調停で合意が得られなかった場合には、調停は不成立となりますので、次の段階として、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
遺留分侵害額請求訴訟は、民事訴訟ですので、訴えを提起する裁判所は、家庭裁判所ではなく地方裁判所または簡易裁判所となります。
遺留分侵害額請求訴訟は、調停のような話し合いの手続きではなく、主張がある場合には書面にまとめて提出をしなければなりません。また、証拠によって主張内容を立証することができなければ、有利な認定をしてもらうことができません。
このように訴訟手続きは、非常に慎重な対応が求められる複雑な手続きとなっていますので、相続トラブルの実績がある弁護士に依頼をして進めていくことをおすすめします。
4、遺留分についてのトラブルは弁護士へ相談を
遺留分に関するトラブルは、弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)期限内に遺留分侵害額請求権を行使できる
遺留分侵害額請求権には、1年という非常に短い期限が設定されています。期限が経過してしまうと、遺留分を請求する正当な権利を有していたとしても権利行使をすることができなくなってしまいます。
しかし、一般の方が遺留分の侵害を知ったとしても、何から手を付ければよいかわからず、あっという間に1年の期限が過ぎてしまうことも少なくありません。
自己の権利を適切に行使するためにも、遺留分の侵害を知ったときは、早めに弁護士にご相談ください。弁護士が適切な調査を行い、期限内に遺留分侵害額請求権の行使を実現します。 -
(2)法的対応が必要になった場合も弁護士なら安心
遺留分侵害額請求権を行使した後は、遺留分権利者は、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた相手に対して、侵害された遺留分額の返還を求めていくことになります。
相手が任意に支払いをしてくれればよいですが、そうでない場合には、調停や訴訟といった法的な対応が必要になってきます。
このような法的対応をするには、専門的な知識や経験が必要となりますので、弁護士によるサポートが不可欠といえるでしょう。弁護士に依頼をすることによって、相手との交渉だけでなく、調停や訴訟といった法的対応も必要に応じて任せることができます。
5、まとめ
相続人には、遺留分という権利が保障されていますので、遺留分侵害額請求権を行使することによって、最低限の遺産を確保することができます。ただし、遺留分侵害額請求権には、1年または10年という期限が設定されていますので、遺留分の侵害に気付いた場合には、早めに対応する必要があります。
遺留分侵害額請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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