スーパーの支店長として長時間労働をしていたが、退職を機に残業代を請求!300万円の解決金を得た
- cases691
- 2021年11月04日更新
- 40代
- 男性
- 小売業(スーパーの支店長)
- 残業代請求
- 管理職
- 長時間労働
- 小売業
- ■職業(雇用形態) 正社員
- ■解決結果 訴訟で300万円の解決金を得た
ご相談に至った経緯
Aさんは、スーパーの支店長で複数年、勤務しておりました。
日によって異なりますが、平均して12時間程勤務することが多く、基本給に加え管理職手当の支給がされておりました。
支店長としての業務も業務内容として行う一方で、他の従業員と変わらず店の中で店員としての業務も行う必要があり、自然と勤務時間が長時間となっておりました。
退職に伴い、残業代の請求と退職金の請求を行うことを考えてご相談にお越しいただきました。
ご相談内容
Aさんは、出社時刻と退社時刻を毎日タイムカードに打刻していましたが、タイムカード自体が手元にないことを不安に思われておりました。
また、会社が退職金は支払われているのかどのような基準なのかは不明な状態でしたが、一定期間勤務していることからも、請求したいというご意向でのご相談になりました。
弁護士からは、タイムカードや退職金規程は、会社から弁護士を通じて取り寄せることも可能であることの説明を受けて、残業代や退職金の請求を依頼することを決意されました。
ベリーベストの対応とその結果
弁護士は、会社に対して通知を送り、タイムカード等を取得して、残業代の計算を行いました。
その上で、会社に対して残業代の請求をしましたが、会社も弁護士を就け、Aさんは支店長であり管理監督者の地位にあるため残業代を支払う必要はないとの回答がなされました。
そのため、Aさんは交渉ではなく裁判をすることを決意され、残業代と退職金の請求の裁判を依頼されました。
弁護士は、Aさんの具体的な仕事内容を裁判で主張し、Aさんが管理監督者に当たらず、残業代が支払われる立場であることを説明しました。
それにより、勤務時間について休憩時間等を算入させるなどの調整はありましたが、支店長であっても管理監督者とはいえず残業代を請求する地位にあることが前提の裁判官からの見通しの説明がなされました。
一方で、退職金については明確な支給基準はなく、会社自体がAさんだけでなく、直近に退職者においても支払いないことなどから退職金はないとの考えが裁判官から示されました。
裁判官の考えを踏まえ、Aさんは弁護士と相談の結果、残業代と退職金をすべて解決する解決金として300万円の和解をすることにしました。
これは、裁判所から示される残業代の計算よりを若干上回った中での解決となりました。
その上で、会社に対して残業代の請求をしましたが、会社も弁護士を就け、Aさんは支店長であり管理監督者の地位にあるため残業代を支払う必要はないとの回答がなされました。
そのため、Aさんは交渉ではなく裁判をすることを決意され、残業代と退職金の請求の裁判を依頼されました。
弁護士は、Aさんの具体的な仕事内容を裁判で主張し、Aさんが管理監督者に当たらず、残業代が支払われる立場であることを説明しました。
それにより、勤務時間について休憩時間等を算入させるなどの調整はありましたが、支店長であっても管理監督者とはいえず残業代を請求する地位にあることが前提の裁判官からの見通しの説明がなされました。
一方で、退職金については明確な支給基準はなく、会社自体がAさんだけでなく、直近に退職者においても支払いないことなどから退職金はないとの考えが裁判官から示されました。
裁判官の考えを踏まえ、Aさんは弁護士と相談の結果、残業代と退職金をすべて解決する解決金として300万円の和解をすることにしました。
これは、裁判所から示される残業代の計算よりを若干上回った中での解決となりました。
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