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残業代請求について

残業代請求のよくあるお悩み
- 固定残業代と実際の残業代の差額はどうなる?
- 待機時間や着替え時間は“労働”に含まれる?
- 管理職だから残業代が出ないってほんと?
- すでに退職した会社に未払い残業代を請求したい! 在職中でも退職後でも残業代請求は出来ます。

豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 8,243件
- 累計解決金額
- 121億3,052万2,339円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間 ご来所相談をご希望の場合
残業代請求について、弁護士と相談したいけれど、今は働いているし、平日の昼間の時間帯には中々相談する時間が取れない…会社の仕事が終わった後に、弁護士と相談したい!
そんな場合は、ご希望のご相談日・お時間をお問い合わせください。できる限り、ご希望の時間でご相談いただけるよう、個別対応いたします。在職中で残業代請求にお悩みの方も、お気軽にご相談ください。
茨城県水戸市で残業代未払い請求について弁護士へ相談したい方へ
「すでに退職してしまったけれど、未払いの残業代を請求したい」
「毎月一定額の残業手当が支払われているけれど、実際の残業代より少ない気がする」
「待機時間や休憩時間中の労働は、残業代を支払ってもらえないの?」
現在、このような悩みや疑問をお持ちではありませんか?水戸市内や水戸市周辺にお住まいの方で残業代未払い請求を考えている方、残業代に関して悩みを抱えている方は、ぜひベリーベスト法律事務所水戸オフィスの弁護士にご相談ください。
そもそも残業とは?
就業規則に定めのある始業から終業までの所定の労働時間を超えた労働のことを「残業」といいます。所定労働時間の設定は会社によってさまざまですが、労働基準法には原則として1日8時間以上、週40時間以上の労働を禁止する定めがあるため、これ以上の労働時間は基本的に残業と考えてよいことになります。また、労働基準法は、時間外の労働に対して2.5~5割の割増賃金を支払うように定めています。
さまざまなコストの中でも比較的削減しやすいのが人件費ですから、経営回復に向けた企業としての努力を怠り、てっとり早く残業代などのコストをカットしようとする会社は少なくありません。しかし、残業代の未払いが悪質だと判断される場合は刑事罰(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の規定もあるほど、時間外労働に対して妥当な賃金を支払うことは、使用者にとって非常に重い義務なのです。
休日出勤として扱われていますか?
労働基準法では、原則少なくとも週1回の休日を与えることを使用者に義務づけています。そのため、シフト制などの業務形態で休みが決まっていないときなど、7日間連続で勤務した場合の7日目の勤務は、休日出勤として扱われなければなりません。休日出勤として扱われず割増賃金が支払われていない場合は、未払いの残業代として妥当な金額を請求できます。
待機時間は勤務時間に含まれる?
待機時間は仕事のために拘束される時間だといえ、基本的には労働時間に含めることができます。たとえば、医師や看護師など医療機関に勤めている方のオンコール、トラックドライバーの方の荷待ち時間などです。また、制服の規定がある会社であれば、制服に着替えなければ仕事ができないことから、着替えの時間も労働時間に含めて計算できる可能性があります。
さらに、労働基準法には、労働時間が6時間を超えるときで少なくとも45分、8時間を超えるときで少なくとも1時間の休憩時間を与えることを使用者に義務づける規定もあります。正しく休憩時間が与えられてない、または、休憩時間を返上して業務にあたっているなどの場合、休憩時間の労働に当たる部分に関しては、時間外労働として割増賃金の支払いを請求できる可能性があります。
ただし、待機時間や着替え時間を労働時間とみなすことができるかどうかはケースバイケースです。また、休憩時間中の労働であることを立証するには、日記や忘備録など何らかの記録が残っていることが重要です。残業代として扱われるのか疑問に思ったときは、まずは弁護士に相談してみましょう。
“みなし残業制”では残業代を請求できない?
いわゆるみなし残業とは「固定残業代制」のことで、はじめから一定時間残業を行ったとみなし、給与や手当の中に残業代としての賃金を加えて支給することをいいます。固定残業代制の場合、たとえば会社側が月40時間分の残業代として毎月一定額を支払っているとすると、毎月40時間までの残業に関しては通常、割増賃金を支払わなくても違法性はないと判断されます。ただし、当然ながら、規定の40時間を超えた分の残業に関しては、法律に則った割増賃金を支払わなければなりません。
固定残業代制は、労働者にとって残業代が少ない月でも一定の残業代を支払ってもらえるというメリットがあります。一方で、企業にとっても、「すでに残業代を支払っているのだから」という言い訳にでき、労働者に残業代請求をさせない抑止力にできるメリットがあるといえます。
「妥当な金額ではないとわかっていても、毎月残業手当をもらっているから請求しにくい…」などの場合も、まずは弁護士にご相談ください。
「管理職=残業代なし」は正しい?
「昇進して管理職に就いたから、残業代が支払われないのは当たり前」だと思っていませんか?
確かに、労働基準法においては、「監督若しくは管理の地位にある者(=管理監督者)」に対しては、時間外労働に対して残業代を支払わなくてもよいと規定されています。しかし、実際には、企業が定める管理職が法律上の「管理監督者」にあたるといえないケースがほとんどです。現在の管理職の地位が法律上の管理監督者にあたるかは、たとえば以下のような点で判断できます。
・業務内容などに関して、与えられた権限と責任が会社経営に大きく関わるようなものであること
・自身の労働時間について自身が裁量権を持っていること
・給与などの面で、一般の従業員とは明らかに異なる(管理監督者の地位にふさわしい)待遇を受けていること
管理監督者だとみなすためには、特に業務内容に関して、重い責任と同等の権限が与えられていることが重要です。
・責任ばかりが重くて権限がない
・自分の労働時間の裁量権がない
・一般従業員であったときと給与がほとんど同じか少なくなっている
などの場合は、いわゆる「名ばかり管理職」であり、いくら企業が管理職だからと主張しようと、一般従業員と同じく残業代を支払わなければなりません。そもそも、法律上の「管理監督者」の適用範囲を企業が勝手に定めることなどできないのです。
会社から「管理職なんだから残業代が支払われないのは当たり前」などともっともらしくいわれている、そのことに疑問を持っているという方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
1日の残業代は大した金額ではなくても、それが1ヶ月、半年、1年と積み重なっていけば、大きな金額になります。また、会社に請求できる未払いの残業代が少なくても、この請求と同時に、未払い残業代と同じ額の付加金や遅延損害金を請求することも可能です。
就業規則や雇用契約の内容は会社によってさまざまですから、自分で残業代請求を行おうとすると解決が難しいこともあるでしょう。そのようなときは、迷わずベリーベスト法律事務所水戸オフィスに在籍する、労働問題に詳しい弁護士への法律相談をご利用ください。
お客さまにとって最も有利な条件での解決をサポートいたします。