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労働問題を水戸の弁護士に相談

不当な待遇を受けて悩んでいませんか?

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このような労働問題でお悩みの方

  • 会社都合で雇用契約を打ち切るといわれた
  • 一方的に休業を言い渡された
  • 産休・育休を申請したら退職推奨された
  • 上司による嫌がらせなど、会社で不当な扱いを受けている
  • 面接時の労働条件と雇用契約の内容が異なる
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累計解決件数
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121億3,052万2,339円
  • 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
  • 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
  • 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。
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労働問題について、弁護士と相談したいけれど、今は働いているから、平日の昼間の時間帯には中々相談する時間が取れない…会社の仕事が終わった後に、弁護士と相談したい!
そんな場合は、ご希望のご相談日・お時間をお問い合わせください。できる限り、ご希望の時間でご相談いただけるよう、個別対応いたします。在職中で労働問題にお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

茨城県水戸市で労働条件・ハラスメントについて弁護士へ相談したい方へ

不当解雇や残業代未払いなど、労働問題に関わるトラブルは数多くありますが、その中でも特に多いといえるのが、以下のような労働条件に関連するトラブルです。

突然雇用契約を打ち切られた
契約期間が定められている(有期契約)非正規雇用の従業員は、会社側からは正社員に比べて辞めさせやすいと思われていることが多くあります。
会社側から雇用契約の打ち切りを言い渡す解雇には法律上厳しいルールが定められていますが、有期契約の場合は契約期間が終了し更新さえしなければ、何も違法性はないと捉えられている場合が多いのです。

しかし、2012年に改正された労働契約法の規定によれば、有期契約の労働者であっても雇用の打ち切りが違法だと認められるケースがあります。
具体的には、以下の2つの場合です。

・すでに複数回の契約更新がなされていて、通算の労働期間も長期にわたる
・会社側から労働者に雇用の継続を期待させるような言動がある

上記のような状況があるにもかかわらず有期契約の従業員の雇用を打ち切る場合は、正社員の解雇と同じく、客観的合理的な理由と雇用の打ち切りに社会通念上の相当性がなければ、不当な雇用の打ち切りであるといえます。また、有期契約ではあるものの、更新のシステムが形骸化していて実質的には無期契約と同等だと考えられる場合も、雇用打ち切りは不当解雇に等しいと判断されます。
ただし、直近の更新の際に会社と締結した雇用契約書に、次回は契約を更新しない旨の内容が記載されている場合は、不当な雇用打ち切りとは主張できない可能性が高くなります。雇用打ち切りで悩んでいる、できれば撤回したいといった方は、雇用契約の内容とともに詳しい事情を聞かせください。

強制的に休業するよう命じられた
意外に思われるかもしれませんが、会社都合によって労働者に休業を命じること自体に違法性はありません。
ただし、休業が一方的な会社の都合によるものである場合は、従業員に対して休業手当を支払わなければならないことが労働基準法に定められています。また、休業手当の額は平均賃金の60%以上でなければなりません。

会社から強制的に休むように命じられたものの休業手当の支給がない、休業手当が1日の賃金の1/6よりも少ない、などのケースでは、未払いの休業手当や休業手当の差額分を会社へ請求することが可能です。休業手当を回収したいと悩んでいる方は、弁護士へご相談ください。

在職を強要されている
使用者と労働者の雇用契約を使用者側から打ち切ることを「解雇」、労働者側から打ち切ることを「退職」といいます。法律上、解雇には厳しいルールが定められている一方で、退職にはほとんど制限がなく、労働者には退職の自由があるといえます。
そもそも労働者は使用者と比較して社会的、または経済的に圧倒的不利な立場にあるため、労働者の生活や権利を保障する意味で、使用者側からの一方的な雇用打ち切りである解雇に厳格なルールがあるのは当然のことです。
また、誰にも「職業選択の自由」や「奴隷的拘束からの自由」という憲法上の人権があることから、退職の自由にも妥当性があるといえます。

民法においては、雇用の期間の定めがない(正社員など)場合、労働者はいついかなる理由でも退職を申し入れることができ、雇用契約の解約を申し入れたときから2週間が経過すれば雇用契約は終了する、つまり、退職が成立すると規定されています。
そのため、長々と会社から説得を受けて退職を引きとめられている場合も、退職を申し出た日から2週間が経てば、法律上は退職したとみなすことができます。
また、「会社が簡単に解雇できないように、従業員も自分の都合で勝手に退職できない。退職するなら損害賠償を請求する」などと脅されている場合も、会社に損害賠償を請求する権利はないのでご安心ください。

ただし、退職の予告期間に関しては、就業規則や雇用契約書に2週間以上の定めがある場合があります。業務内容などから考えると就業規則等に記載の予告期間が不当だとはいえないケースもあるので、注意が必要です。
「退職を申し出たのに引き止められてなかなか辞められない」「退職したいけど会社ともめたくはない、穏便に済ませたい」という方はぜひ、詳しい事情を弁護士にお聞かせください。

パートに有給休暇はないといわれた
労働基準法が規定する「労働者」とは正社員に限らず、パートやアルバイト、契約社員などの非正規雇用を含めたすべての労働者を指しています。そのため、労働基準法に定めのある年次有給休暇は、パートであるからといって適用されないことはありません。
具体的には、勤務期間が6ヶ月以上であり、全労働日数の8割以上(週労働時間が30時間以上、または、週労働日数が5日以上、日雇いを除く)出勤していれば、パートでも正社員と同じ日数の有給休暇を取得することが可能です。労働日数が週4日以下の場合は、有給休暇の日数は少なくなるものの、勤続年数や個々の労働日数にもとづいて一定の有給休暇を取得することができるので、非正規雇用でも有給休暇を取得したいとお悩みの方は、ぜひ弁護士へご相談ください。
また、有給休暇同様、育休や産前産後休業も、正社員か非正規雇用かにかかわらず取得できます。パートやアルバイトでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

雇用契約を結ぶ前に労働条件についてご確認ください
これまで見てきたような労働条件が原因のトラブルは、就業規則や雇用契約書を確認し、きちんと納得したうえで雇用契約を結ぶことで回避できます。
もし、求人誌に記載の労働条件や面接時にいわれた内容と雇用契約書の記載内容が異なるなどの事情があれば、雇用契約を結んでしまう前に、ベリーベスト法律事務所水戸オフィスの弁護士へご相談ください。不利な条件のままで雇用されるような事態を防ぐことができます。
また、「途中で雇用契約を結んだときから労働条件が変わったが納得できない」といったお悩みについても、詳しい事情をお聞かせください。

そのほか、ベリーベスト法律事務所水戸オフィスでは、不当な人事異動、本採用・内定取消などの労働条件に関するあらゆる問題に対応しています。労働問題に詳しい弁護士が、お客さま1人1人に状況やお悩みを伺い、問題解決までしっかりとサポートさせていただきます。

「正当な権利を主張したいけど、会社とできるだけ穏便に労働問題を片付けたい」と思われたら、ぜひベリーベスト法律事務所 水戸オフィスへご相談ください。
水戸市内、水戸市周辺で労働問題に悩んでいる方のご相談をお待ちしております。

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