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このような方、不当解雇の可能性があります!
- 業績不振を理由に突然解雇を言い渡された
- 怪我や病気、勤務態度を理由に、解雇されられそうだ
- 手当を支払ったから不当解雇ではないといわれた
- 自己都合退職を迫られている 「退職合意書」にサインする前に、ご相談ください。
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豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 8,243件
- 累計解決金額
- 121億3,052万2,339円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間 ご来初相談をご希望の場合
「解雇を予告されている」「会社から退職推奨を受けている」などの方は、すぐにでも問題を解決したいという想いがある一方で、平日の日中に時間を作ることはなかなか難しいのではないでしょうか?
ベリーベスト法律事務所では、営業時間外のご相談にもできる限り対応させていただいております。
茨城県内・水戸市周辺にお住まいで不当解雇や退職推奨などの労働問題にお悩みの方は、まずはお気軽にベリーベスト法律事務所水戸オフィスまで、ご希望のご相談日とお時間をご連絡ください。できる限りご希望の日時にて調整させていただきます。仕事帰りにお立ち寄り頂き、現在抱えているお悩みや仕事の状況などをお聞かせください。
茨城県水戸市で不当解雇・退職推奨について弁護士に相談したい方へ
ベリーベスト法律事務所水戸オフィスは、茨城県水戸市にある法律事務所です。
水戸市内、また、水戸市周辺にお住まいで不当解雇やリストラ、退職推奨などのトラブルに悩んでいる方は、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士へお気軽にご相談ください。
そもそも解雇とは?
使用者と労働者の間で結ばれた労働契約を、使用者の側から(まだ有効であるにもかかわらず)途中で解消することを「解雇」といいます。解雇において重要なのは、労働者を雇っている側の使用者が、使用者の意思によって行使できる権利である、という点です。
雇用主である使用者にとっては、解雇を言い渡したところでたくさんいる従業員の1人をクビにしたにすぎないかもしれません。
しかし、労働者の側からすれば、職を失い、今後の生活にも大きな支障をきたすことになります。
そこで法律では、労働者の立場を守るため、解雇に関して厳格な規定を定めています。
例えば、労働契約法第16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」との定めがあります。これに加えて個別具体的にこまかなルールがあり、法律上の規定に反した解雇は、すべて不当な解雇として無効といえるのです。
解雇の種類と「不当解雇」だと判断されるケース
解雇には主に、以下に挙げる4つの種類があります。
現在、雇用主や会社側から説明を受けている解雇はどれにあたりますか?
また、それは不当解雇のケースに当てはまっていませんか?
①普通解雇
会社が定める就業規則の「解雇事由」に従い、労働者に解雇を言い渡すのが普通解雇です。普通解雇では、就業規則に定めている解雇事由を使用者側の都合のいいように解釈し、「明日からこなくていい」などと一方的に解雇を言い渡すケースも少なくありません。
しかし、法律上は、「少なくとも30日前には解雇を予告しなければならず、予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならない」との規定があり、即日解雇などは明らかに不当解雇だといえます。
また、そもそも、就業規則に違反したからといってただちに解雇できるわけではありません。使用者には労働者へ解雇を言い渡す前に、指導や勧告などの改善を促す努力をする必要があります。さらにいえば、労働者側がきちんと説明を受けず、納得もしていなければ、たとえ解雇予告手当を支払ったからといって、すぐに解雇できることにはならないのです。
②整理解雇(リストラ)
業績不振などにともなう人員整理、いわゆるリストラのことを整理解雇といいます。
整理解雇は解雇の中でも特に使用者側の一方的な都合で行われるものだといえるため、整理解雇に踏み切るには、以下4つの条件を満たさなければなりません。
・整理解雇実施の必要性があるか
・整理解雇を回避しようとする努力を行ったか
・整理解雇に際しての人選に公平性があるか
・労働者へ説明し、納得を得られているか
つまり、株主配当や役員報酬、賞与などの面でコストカットを行ったり、一時的に新規採用を取りやめたりする企業努力は行わず、安易に人員整理を行うことで経営を立て直そうとするようなやり方は合法的だとはいえず、不当解雇にあたると判断される可能性があります。
③懲戒解雇
労働者に重大な職務規定違反があった、または、労働者の過失により会社が多大な損害を被ったなどのケースにおいて、懲罰的な意味合いで実行されるのが懲戒解雇です。懲戒解雇の場合は、予告をせずに即日解雇することもできますし、通常は手当や退職金等の支払いもなされません。
「労働者に非があるのだから当たり前」と思う方もいるかもしれませんが、懲戒解雇は労働者に対する処罰の中でももっとも重いものです。そのため、例えば、犯罪行為に加担していた、会社のお金を着服していた、などのように、労働者の行為が「これ以上この人に働いてもらうのは困難」だと判断できるほど重大なものでなければならないのです。
また、労働者の過失によって会社が大きな損害を被ったという場合も、それが意図的な過失ではなく単なるミスであったのなら、懲戒解雇に値するとまではいえないでしょう。
④退職推奨
会社や雇用主が従業員の意思で退職するようにすすめることを、退職推奨といいます。「使用者と労働者の間で結ばれた労働契約を途中で解消する」という意味では、解雇も退職も同じですが、解雇が使用者側の権利であるのに対し、退職は労働者側の権利であるという違いがあります。
前述のとおり解雇には法律上のさまざまな規定がある一方で、退職には特に法律上の規定がありません。つまり、「労働者側の自己都合退職」というかたちで従業員をやめさせることができれば、会社側には後々トラブルを抱えるリスクが少なくなる、という大きなメリットがあるのです。
退職推奨の手口は、近年非常に巧妙化しています。
例えば、直接的に「辞めなさい」「もうこなくていい」などといわれるのではなく、「他にもっと合っている仕事があるから、転職してみてはどうか」とあたかも自分のためを思っているかのような言葉をかけられる、無理難題を押しつけて自分から辞めたいと言い出すように仕向けたりする、などの事例があります。
また、「退職合意書(退職届)にサインしなければ、退職金を支払えない」などと半ば脅しのような言葉をかけられるケースもあるようです。もちろん、退職届にサインしなければ退職金をもらえないなどという法律上の規定はありません。また、労働者側には、退職推奨を断る権利があります。
退職のすすめがあっても自分自身で納得できない、腑に落ちない部分がある、という場合は、退職合意書や退職届にサインしてしまう前に、弁護士へご相談ください。
不当解雇に関するトラブルは弁護士へ相談を
これまで見てきたとおり、「客観的に見て合理的な理由」がなく、「社会通念上相当である」と認められない不当解雇にあたるかどうかは、個別具体的に検討してみなければ判断が難しいところがあります。
また、たとえ不当解雇だと判断できても、会社という組織を相手に1人で戦うことは困難だといえるでしょう。不当解雇・リストラ・退職推奨などで悩んでいる方は、1人で抱え込んだり泣き寝入りしたりするのではなく、ベリーベスト法律事務所水戸オフィスに在籍する弁護士への法律相談をご活用ください。
また、すでに解雇されてしまった、退職推奨を受けて自主退職してしまった、という場合は、できるだけ早くご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの弁護士がお客さまにご納得のいく解決方法をご提案いたします。