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借金の滞納から裁判までの流れと債務整理について水戸の弁護士が解説

2020年12月21日
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借金の滞納から裁判までの流れと債務整理について水戸の弁護士が解説

近年、全国各地で自然災害が多く発生しており、急な出費を迫られた方も少なくないかと思います。水戸市でも、令和元年台風第15号、令和元年台風第19号によって被災した世帯には被災者生活再建支援金を支給しています。

被災していなくとも、いつ自分の収入が不安定になるかわからない昨今です。貯蓄がなければ、これらの公的支援では足りない場合もあることでしょう。
さまざまな金融機関や人から借金をして急場はしのいだものの、収入が思うように伸びなかったり、急な出費がかさんだりして、やむを得ず滞納してしまう可能性は誰にでもあります。

その場合、できる限り早く返済を再開するのが理想的ですが、滞納を続けてしまうケースもあるかもしれません。今後債務者から裁判を起こされてしまうのではないかと不安になる方もいることでしょう。

結論からいえば、裁判を起こされる可能性はあります。ただし、滞納をしたら、即裁判になるわけではありません。

今回は、借金を滞納してから裁判になるまでの流れを、水戸オフィスの弁護士が解説します。また、借金に困っているときの対応策についてもご紹介します。

1、借金の滞納から裁判までの流れ

まずは、借金の滞納から債権者に裁判を起こされるまでの一般的な流れを説明します。

  1. (1)債権者からの督促

    借金の返済期日を守ることができず滞納をすると、電話や郵便で債権者から督促の連絡がきます。入金がないことについての通知と、支払いや連絡を求めるような内容で届くでしょう

    たとえばクレジットカードや公共料金・家賃などの引き落とし日に口座残高が足りなかったり、税金を期日までに支払わなかったりしたときに、ハガキや封書が届いた、という方もいらっしゃるでしょう。これらと同様の通知が届くと考えてください。

    郵便や電話による督促が来た時点で、返済のめどを伝えて、その期限までに支払いができれば問題ありません。1回支払いが遅れた程度で裁判になることはないでしょう

  2. (2)内容証明郵便での督促状送付

    督促の連絡に対応せず3か月程度滞納が続くと、内容証明郵便で督促状が送られてくることになるでしょう。多くの場合、借金の残額を一括で返済するよう求められるのが一般的です。その他、裁判や差し押さえについて書かれていることもあります。しかし、この時点で支払うことができれば、裁判に発展することはないでしょう。

    内容証明郵便の支払い請求を無視すると、いよいよ裁判を起こされる可能性が高くなりますので、すぐに弁護士に相談することを強くおすすめします

  3. (3)保証会社の代位弁済が行われる可能性がある

    延滞が続き、あなたからの返済が見込めないと判断した場合、債権者は保証人に対して「代位弁済」を求めることができます。これは債務者の保証人が、債務者の代わりに借金の返済をするものです。たとえば銀行カードローンの場合、系列の消費者金融会社が保証人を引き受けているケースがあります。

    借金がなくなるわけではなく、借入先が変わるということです。代位弁済が行われた場合、債権者より債務者に対し「債権譲渡通知書」が送付されます。今後は代位弁済をした保証人から督促が来ることになります。

  4. (4)裁判

    債権者や代位弁済をした保証人からの請求に対して無視を続けると、ついに裁判で返済を求められてしまいます。

    裁判が起こされた場合、裁判所からの呼び出しが「特別送達」という郵便で届きます。
    これを無視すると、相手方の言い分どおりの判決が出たり、その結果、財産の差し押さえがなされたりする可能性が高まります

    これらの通知を放置してよいことは何もありません。弁護士に相談し、すぐに対応することが重要です。

2、「債務整理」で借金を減らす方法

督促を無視したくなくとも、すぐに借金を全額返済するのは難しい場合、借金の支払期日や支払額を調整する「債務整理」という手段があることを知っておきましょう。

債務整理の交渉や手続きは、弁護士に依頼することが一般的です

また、弁護士に債務整理を依頼したことが貸金業者に通知されると、貸金業者から直接債務者に連絡することが法律で禁じられていますので、督促の連絡におびえる生活から解放されるという点も、大きなメリットでしょう。

以下、代表的な4つの手続きについて解説します。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、裁判所を通さず直接貸金業者と交渉し、借金総額の減額や金利の条件を変更するなどして、毎月の返済額を抑えて返済していけるようにする手続きです。

    この方法のメリットは、優先して返済する債権者を選べることです。
    デメリットとしては、裁判所を介した手続きに比べると減額できる金額には限りがあることです。

    また、任意整理をした情報は信用情報機関に登録されるため、任意整理から5~10年ほどは金融機関からの新規の借り入れはできません。

  2. (2)個人再生

    個人再生とは、裁判所を通して借金を減額してもらう方法で、持ち家や車などの財産を残したまま原則3年間で借金を返済することを目指す手続きです。

    一般的に任意整理よりも大幅に債務を減額できることや、自己破産と違って資格制限(ある職業に就けないなど)がないことなどがメリットといえます。ただし、裁判所による手続きのため、官報に住所氏名が掲載されます。

    個人再生をするには、定期収入があることが条件です。また、7~10年間ほどは新規借り入れができません。

  3. (3)自己破産

    自己破産とは、裁判所が審査した上で、あなたに支払い能力がないことを認めた場合に、借金がゼロになる手続きです。

    ただし、原則として、99万円以上の現金とそのほかの財産は処分する必要がありますので、持ち家や車などは手放すことになります。一方で、一定の要件のもとで20万円以下の財産は残すことができ、賃貸であれば引っ越しをする必要はありません。

    この方法の大きなメリットは、すべての借金の返済義務がなくなることです。もちろん、債権者に多大な負担を強いることになるため、ただ「払えません」というだけでは認められません。支払い不能であることを証明するために、多くの書類が必要となります。

    デメリットとしては、手続きの間は警備員、保険外交員など、いくつかの仕事ができなくなること、官報に自己破産者として住所氏名が掲載されること、自己破産をした記録が7年~10年程度残り、この期間は新たに借り入れをすることができないことなどが挙げられます

  4. (4)過払い金請求

    平成22年までは、利息制限法で認められている上限金利は「15%~20%」であり、一方出資法で認められている上限金利「29.2%」であり、大きな差がありました。この間にあたる金利(いわゆるグレーゾーン金利)でお金を貸しても刑事罰は科されなかったため、利息制限法の上限を超える金利でお金を貸す業者が多数存在しました。

    過払い金請求は、その名の通り、上限金利以上の金額を上乗せして返済していた場合に、それを返してもらうための請求です。
    取引を始めたときにさかのぼり、本来無効であるグレーゾーン金利分を再計算し、減額をおこないます。そのうえで債権者と返済内容を決めなおします。

    この方法のメリットは、今後の返済負担を軽くできることや、場合によっては過払い金が戻ってくることです。借金を完済していても、平成22年より5年以上前、つまり平成17年以前に借金をしていた場合、払いすぎた利息が返ってくる可能性もあります。

    過払い金請求は、グレーゾーン金利を払っていた可能性がある方に向いている方法です。

3、まとめ

借金を返済できないときは、つい督促や請求を無視したくなるかもしれません。
しかし、債権者からの請求を無視していると、事態は悪化する一方です。裁判、差し押さえの強制執行という、さらに悪い方向へ進んでしまうおそれもあります。

そうならないためには、債務整理を含め、事態を打開するために有効な手を打っていくことが重要といえます。しかしながら、借金に追われていると、自分ひとりでは冷静な判断が下せないこともあるでしょう。

借金の滞納でお困りであれば、ベリーベスト法律事務所 水戸オフィスまでご連絡ください。債務整理の経験を積んだ弁護士が、あなたの生活再建に向けて適切なアドバイスをいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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